1981-02-28 第94回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
そうしますと、最初に五頭入れて、それから何年かして十頭にして、一年に一頭ずつふやしてという漸増方式では、現実の問題としては困難であります。そうすると、一挙に二十頭なり五十頭なりということになるわけですが、その一挙に二十頭なり五十頭ということになりますと、御承知のとおり但馬牛というのは非常に単価が高こうございまして、本当に種母牛ということになりますと三百万、四百万というのはざらにあるわけです。
そうしますと、最初に五頭入れて、それから何年かして十頭にして、一年に一頭ずつふやしてという漸増方式では、現実の問題としては困難であります。そうすると、一挙に二十頭なり五十頭なりということになるわけですが、その一挙に二十頭なり五十頭ということになりますと、御承知のとおり但馬牛というのは非常に単価が高こうございまして、本当に種母牛ということになりますと三百万、四百万というのはざらにあるわけです。
かけないということになれば、かけないのだからまた持っているか、こういうことになりますけれども、それはやはり申告制で、しかもそれは漸減方式というか漸増方式というか、十年なら十年の間に向こうへ行くに従って強くするとか、いろいろやり方はあると思います。
というものは、一つ、生鮮オレンジを現行の四万五千トンから六万五千トンにふやし、以後一九八三年まで年率七%ずつ伸ばす、二つ、オレンジジュースを一九八〇年に現行三千トンから五千トン、以後一九八三年まで年率一〇%ふやす、三つ、グレープフルーツジュースは現行一千トンを一九八〇年に三千トンとした上、一九八三年まで年間おのおの千トンふやす、四つ、牛肉は現行一万六千トンから一九八三年に三万トンの輸入量とするという漸増方式
そういうことで、この問題は政務次官にお答えいただきたいのですけれども、なぜこういう復帰特別措置によってこのガソリンの価格につきましても軽減措置が講じられたか、これは、急激な制度の変化に伴って諸物価が高騰する、本土並みの制度に持っていったときには県民生活が混乱するという趣旨のもとに、漸増方式でそういう特別措置がされておるわけです。
そのうち一定割合を対アメリカから漸増方式で輸入を拡大していくという案なんです。御存じないわけないと思うのですよ。一定割合とは一体どれぐらいを指すかという説もありますが、私は二%ないし三%というふうに考えているのではないかというふうに宮澤発言から受け取られるわけであります。
○島田委員 今村局長は、輸入漸増方式というのを言いかえて輸入安定方式、これはどれぐらい差があるのか私はわかりませんが、これもまことにどうも危険な考え方で、枠が緩めばなだれを打つという心配が十分あるわけです。
グロスフォーミュラ、計画的漸増方式、これは宮澤方式といって、非常にこの問題に対してはわれわれも先鋭的になっているのでありますが、いまのおっしゃり方から言いますと、高級牛肉に限定されるものであるならばという限定つきで輸入問題をお考えになっているようでありますけれども、そもそもホテル用牛肉の一万トン、つまり高級牛肉というのは日本の国内における消費というのはきわめて限定されておって、それだけだって手いっぱい
その一つとして漸増方式を考えるべきではないかという意見が出ていることは十分承知いたしておりますが、農林省としてこれをどう取り扱い、どう対応していくかということはまだ最終的な態度を決めているわけではございません。やはり国際的な交渉事でございますので、こういう問題の取り扱いについては慎重の上にも慎重を期していく必要があろうかと考えております。
○瀬野委員 政府の姿勢は過去にも何回かお尋ねしてまいりましたので、ただいまの答弁にあるようなことは私も承知しておりますけれども、具体的に申しまして、牛肉の関係では、わが国が漸増方式などある程度歩み寄りの姿勢を示しているように私は受けとめておりますが、オレンジでは強く反発している、かように思います。
○瀬野委員 牛肉については、私は、基本姿勢を示したということであって、輸入枠漸増方式は避けられないのではないか、こういうふうな見方をいたしております。いま局長からも御答弁がございましたが、総合農政に支障のない範囲で協力をする、こういう言葉の感触から見ても十分うかがい知るわけであります。
そういう面では、私はお上手言うわけじゃないけれども、皆さん、あなたが言われるように、この際輸入を完全にシャットアウトさせるということじゃなく、少なくともわが国のシェアの五〇%体制をわが国でしくべきだ、そういう産業体制に位置づけろ、したがっていまのテンポでいくと三年も待たずして五〇%を凌駕するから、この間秩序ある輸入で漸増方式をとってくれ、これは非常に私説得力あると思うのですよ。
ただしその全体的な貿易を減少させてはいけないということで、漸増方式で、二国間協定の場合には六%を上限にして漸増をさせていく、そういう中身の協定であるならば、これはMFA協定に基づく二国間協定ということで国際的にも認めていこうということになっているわけでありまして、アメリカでもECでもその協定に基づいてすでにその二国間協定を積極的に行ってきている。
それで、これは大臣にひとつ基本的な考え方としてお伺いをしておきたいのでありますが、今回の法案の示されたこの復帰特別措置の延長を見ると、原則としていまお答えになっているように五年間、提案のあります五年間延長する、その間漸次本土並みにしていくという方針のようでありますが、いずれにしても、延長期間に限定しての基本的な考え方は漸増方式という形で進められていくと、こういう考え方には変わりはないと思うのでありますが
したがいまして、あと六年かで漸増方式で本土と一体になるというようなことになっておるわけです。御存じのとおり、二十七年にわたる沖繩のそういう特殊な格差というものについては、あるいは五年とか十年という、こういう短期間で本土並みに一挙に持ち上げるということは、きわめてむずかしいと思うわけであります。
○国務大臣(田中龍夫君) まことにお説のとおりでありまして、御案内のとおりに、国連におきましても、またUNCTADの会議におきましても、少なくともDACの援助国並みの水準には達しなければならぬと、こう考えておりますにかかわらず、一方ODAは、その場合特に問題になりますのは民間の投資やなんかではございませんで、むしろ政府援助の議論でございますが、これはぜひ漸増方式をとって、何カ年計画かで国際水準に達したいと
こういうことがありますので、われわれはどうしても最初から〇・二八を決めなければいかぬのだということで、外務省の方におきましては〇・二四を何とか〇・二六にしたい、あるいはまたさらに傾斜的に漸増方式でODAをふやしたいというような見解を対外経済協力閣僚協にお出しになったことがございますが、幾らそういうふうなことを希望いたしましても、現実にはただいま申し上げたような予算査定から来る事務的な欠陥があったわけであります
今日の評価においてすら固定資産税では、毎年毎年の納税額については、一・一倍であるとか一・二倍であるとか、漸増方式をとらざるを得ないような事情でございますから、仮に相続税の評価に合わせるとしますと、どうしても税率で調整せざるを得ないと私は思います。
御承知のように、今度の市街化区域のA、B両農地に対する宅地並み課税も、これは年を追うてだんだん増加させる、漸増方式をとっております。したがって、直ちに本年度からいきなり宅地並み課税にするという方法をとっておるわけじゃないのですから、したがって、A、B、C農地のそれぞれの間に極端なアンバランスがあるというふうには私ども考えておりません。
接続しまして校庭の芝植え、可能なところはグランド全部、校庭の狭いところは植樹に接続したまわりといいますか、そういう芝植え、それを五カ年計画で大気汚染地域と市街地域の学校をやりたいということでございまして、本年度は、初年度分といたしまして、大気汚染地域五百校、市街地域五百校を対象にいたしまして、三分の一補助ということになっておりますが、二億四百万円の補助金が計上されたところでございますが、これを毎年漸増方式
それも、急激に増高されることを避けるために、年を追うてという形で漸増方式をとっておるわけでございまするし、政府としても苦心の存するところでございます。
その二分の一に二〇、四〇、七〇をかけて、四年目に宅地並み課税がかかるという漸増方式をとっておるわけです。激変緩和の措置がとられておるわけです。一方、商社等が買い占めた土地については、固定資産税の評価額ではなくて、市町村が捕捉できる限りの取引価格、これは評価価格より少なくとも現実的に高いはずです。
すなわちわが国から米国に対して輸出されるこれらの品物、これについてはいかに先方側に問題がありましょうとも、ある程度の漸増方式、これはワクでありませんで、現実にそういうものが認められなければ、これはもう互譲とも言えないではないかということが、落ちつきますところは、最後はそこに行くわけでございますけれども、そういったようなワクの中で全体としての評価を与える、こういうふうにするしかないであろうと思います。
いままでの漸増方式が一変し、いまや、昭和四十五年度予算が大幅増を示したこと、さらに、四次防を見ても明らかなように、積極的な急増は、もはや専守防衛のワクを大きく踏み越えているといわなければなりません。防衛政策が、将来どのような規模でなされるか、限度はどの程度か。ただ、国力国情に応じての自衛力とのきまりきった抽象的答弁では、国民に多大の危惧を抱かせることは当然ではありませんか。
第二は、防衛問題は単なる法律論だけできめられない複雑多岐なものであることは確かでありますが、今日自主防衛という名のもとに、いままでの漸増方式から自衛力の積極的な急増へと、専守防御のワクを大きく踏み越えており、今後の国防政策の推進にあたって、戦争放棄、戦力不保持をうたった平和憲法の精神をどこまで尊重するのか疑問であります。
さらに、四次防策定とからみまして、国防の基本方針の変更が表に出ておりますが、三十二年の決定以来、安保体制を基調とするということでの国力、国情に応じた漸増方式がとられてまいりましたが、これが自主防衛という名のもとに根本的に変わってくることになる。