1957-12-10 第27回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号 よって選挙管理委員会は解職請求権の乱用を無視すべきではなく、また名誉毀損罪に該当する事実を流布助勢してよいという性格のものでないから、本請求は直ちに却下すべきであるにかかわらず、これまた漫然交付かつ告示をなしたのは、同一法令条項の解釈適用を誤まった違法があるというのであります。 加藤精三