1958-04-16 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第30号
すなわち、衆議院議員の選挙区の境界にわたって郡の廃合が行われた後、旧都の境界にわたって新たに町村の設置があった場合におけるその町村の所属選挙区の決定方法、二以上の選挙を同時に行う場合における投票及び開票の順序の決定方法等についてこれを明確にする規定を設け、立会演説会における演説順序の決定方法を合理化し、立会演説会場における秩序保持に関する規定を整備し、選挙管理委員会における異議の申し立てまたは訴願の
すなわち、衆議院議員の選挙区の境界にわたって郡の廃合が行われた後、旧都の境界にわたって新たに町村の設置があった場合におけるその町村の所属選挙区の決定方法、二以上の選挙を同時に行う場合における投票及び開票の順序の決定方法等についてこれを明確にする規定を設け、立会演説会における演説順序の決定方法を合理化し、立会演説会場における秩序保持に関する規定を整備し、選挙管理委員会における異議の申し立てまたは訴願の
第三は、立会演説会における演説順序の決定方法の合理化、その会場における秩序保持に関する規定の整備、選挙管理委員会における証人喚問制度の創設、市町村選挙管理委員会の委員の定数の増加等、選挙の管理及び執行に関する合理化をはかるため、所要の改正を加えようとするものであります。 なお、本法は、衆議院議員の選挙に関係する事項については次の総選挙から施行することになっております。
すなわち、立会演説会における演説順序の決定方法を合理化するとともに、演説会場における秩序保持に関する規定を整備し、選挙管理委員会における異議の申し立てまたは訴願の審理の適正を期するため証人喚問の制度を設け、また、二以上の選挙を同時に行う場合における投票及び開票の順序を明確にする等の措置を講ずることといたしたのであります。
すなわち、衆議院議員の選挙区の境界にわたって郡の廃合が行われた後、旧郡の境界にわたって新たに町村の設置があった場合におけるその町村の所属選挙区の決定方法、二以上の選挙を同時に行う場合における場合における投票及び開票の順序の決定方法等についてこれを明確にする規定を設け、立会演説会における演説順序の決定方法を合理化し、立会演説会場における秩序保持に関する規定を整備し、選挙管理委員会における異議の申し立てまたは
(4) 選挙管理委員会は、第一回の演説会における候補者の演説順序を決定する。 (5) 第二回の演説会の演説順序は、第一回の演説会の第一順位者を最後の順位者とし、第二順位者を第一順位者に、第三順位者を第二順位者とし、以下順次繰り上げた順位による。 (八) 立会演説会の参加義務違反につき何等かの制裁を加えることとするかどうか。