1981-03-18 第94回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
初めに提案者に確認をしたいのですが、この改正案によりますと、拡声機の問題についてだけ言うならば、「政党その他の政治活動を行う団体」は、確認団体を除いて宣伝告知、つまり、これは政策の普及宣伝並びに演説告知である、この宣伝告知のために拡声機を使用してはならない。拡声機に関してはこの法案が言うところは、いま私が申し上げたところですね。そういうことですね、確認を求めます。
初めに提案者に確認をしたいのですが、この改正案によりますと、拡声機の問題についてだけ言うならば、「政党その他の政治活動を行う団体」は、確認団体を除いて宣伝告知、つまり、これは政策の普及宣伝並びに演説告知である、この宣伝告知のために拡声機を使用してはならない。拡声機に関してはこの法案が言うところは、いま私が申し上げたところですね。そういうことですね、確認を求めます。
そこで私は確認したいのですけれども、この二百一条の五の提案されている拡声機の問題について言うならば、「政党その他の政治活動を行う団体」は、確認団体を除いて宣伝告知、つまり政策の普及宣伝、演説告知のために拡声機を使用してはならない、こういうことなんですね、この法律に書いてあることは。
それがずいぶん議論になつて、私らの方では演説告知用で前の通り千二百枚だけでよかろうというので、そこで千二百枚にして告知用にした。ところが今度は五千枚説が出た。そこで私らの方では、それではその間をとるために千八百枚にする——これは一箇所三十枚で六十回の計算ですが、そして転用できぬという案を出した。
○木内四郎君 演説告知の引札の頒布の使用ということが立案者の言われるような廣い範囲のものになる虞れのあるものであれば、私は賛成いたしかねます。