1949-02-14 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
そういう点からすれば、立会演説会と街頭演説会の関係、街頭演説は立会演説会開会中はその会場の一町以内ではいかんというような規定が勿論必要になつて來るのではないかと思うのであります。そういう点についての必要が出て來たというので端的に申上げたのであります。 それで外に御質問がありませんでしたならば、これで委員会は閉ぢることにいたします。御質問ございませんか……それでは委員会は散会いたします。
そういう点からすれば、立会演説会と街頭演説会の関係、街頭演説は立会演説会開会中はその会場の一町以内ではいかんというような規定が勿論必要になつて來るのではないかと思うのであります。そういう点についての必要が出て來たというので端的に申上げたのであります。 それで外に御質問がありませんでしたならば、これで委員会は閉ぢることにいたします。御質問ございませんか……それでは委員会は散会いたします。
第三に、街頭演説は、これは候補者がまつたく自由に行うことができるものであり、候補者以外の者の演説も認めるのでありまするが、候補者自身が現在する間のみ行い得るものであり、その演説会開会中のみ立看板及びちようちんを掲示することできるのでありまして、演説会を終つたならば、ただちにこれを撤去しなければならない、こういうことにいたしたのであります。