1996-06-14 第136回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
ところが、今回の小選挙区制度導入の際に、政党及び政党等の選挙運動用ビラの頒布方法を郵送、新聞折り込み、演説会場等に制限したのであり、従来と同じではないのであります。 頒布方法を制限し、従来認められた全戸配布や駅頭配布を禁止しておいて、今度はさらに、郵送代などに金がかかることを口実にしてビラの郵送頒布を禁止する、枚数や種類の制限を強化する。これほど手前勝手な理屈はないと思うのであります。
ところが、今回の小選挙区制度導入の際に、政党及び政党等の選挙運動用ビラの頒布方法を郵送、新聞折り込み、演説会場等に制限したのであり、従来と同じではないのであります。 頒布方法を制限し、従来認められた全戸配布や駅頭配布を禁止しておいて、今度はさらに、郵送代などに金がかかることを口実にしてビラの郵送頒布を禁止する、枚数や種類の制限を強化する。これほど手前勝手な理屈はないと思うのであります。
人権は当然国会議員も、議場だけではなくして、特にわれわれは演説会場等におけるところの発言は最大限に守られなければならぬと思います。その点、この問題はもう少しつまびらかにすることが政府の責任でもあるというふうに判断いたしますが、いかがでしょう。
そういうことでございますので、新聞折り込みのほかに何があるか、いまいろいろ考えておったわけでございますが、郵便もあれば、あるいは個人演説会場等では配ってもいいのじゃなかろうかと思いますし、その他いろいろな方法が考えられましょう。いま私もここですぐ政令の内容を明確に申し上げるわけにはまいりません。十分検討いたします。
○土屋政府委員 最初にお話しの立会演説会場等で酒食が配られたといったようなことは、選挙を公正にやると申しますか、きれいな選挙をやるという意味で、余り乱れた形になることは好ましくないと思うのでございます。
すなわち、両院議員及び知事選挙において演説会場等においてする場合のほかは車上または船舶上においてのみ認められていた連呼行為を、午前六時から午後九時まではいかなる場所でも可能とすることにいたしました。また、指定都市の長の選挙区域は広範囲の上、候補者の数も一応限られている等の点から弊害も伴わないと考えられますので、指定都市の長の選挙につきましても、同様に連呼行為ができるようにいたしました。
さらに演説会場等についての私服の配置等についても検討を加える。また銃砲刀剣所持取り締まりの強化をするというような点を考えておるわけでございます。そういう点を推進いたしておるわけでございますが、先ほども申し上げましたように、さらに全体として国民一般に暴力否定の風潮が高まっていくことを念願いたしておるような次第であります。
演説会場等もやっている。あるいは事務費、いろいろなものがあるのを、全部五%ずつ引き下げてやっていると、そういうことなんですか。
それから、先ほど長官がおっしゃった、期間は短かくしたけれども、そのかわりに内容的に選挙公営の趣旨を生かして十分充実していきたい、これは個人演説会場等の公営その他を含めて充実していきたいというお話だったのですが、それは一体、ここでは間に合わぬにしても、いつまでにそれを法律改正の形で具体的におやりになるお気持かどうか、その二点を伺いたい。
私は、そういう立会演説会というような大事な場所に対する秩序の妨害でありますから、それは退去させるのだ、そうしなければいけないのだ、そういう権能と責任と両方持つのだということをはっきりさせるということは意味がございますし、これを実行いたします方法もさることながら、これにあわせまして、立会演説会場等におきましてそのことを十分周知するような方法を講ずる。
これはそういう言辞を発した者の氏名も、現在明確になったものもございますし、漸次明確になっておるのです、また某放送局におきましては、たまたまその街頭演説を録音いたしましたものが残っておるという事実も、私は数日前現地の福岡で、これはまだ情報の段階でありますけれども、実はつかんできておるのでありますから、そういう方面をも一つ御調査を願いたいと思うのでありますが、たとえば問題になっておりますのは、これは演説会場等
二、演説会場等において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を故意に回覧させることを禁止する。三、選挙運動用の自動車または船舶に当該選挙の種類、候補者の氏名並びに党派を記載した文書の掲示及び公職の候補者が、たすき、胸章、腕章の類を着用することを認め、また、これらを回覧させることを認める。
次の改正点は、要項で申しますと八でございますが、演説会場等において使用するポスター、立て札、ちょうちん及び看板の類を故意に回覧させることを禁止いたしました。これはまぎらわしい行為があって往々紛争の種にもなるということでありますので、条文上明記したのでございます。
(二)演説会場等において使用するポスター、立札、ちょうちん、及び看板の類を故意に回覧させることを禁止する。 (三)選挙運動用の自動車または船舶に候補者の氏名及び党派を記載した文書の掲示を認め、また、これを回覧させることを認める。
七番目は、百四十二条の三項に、演説会場等において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を故意に回覧させることを禁止する旨を明らかにするものとすることの可否。現在は、演説会場に使用する看板を回覧させるのはこの限りでない、頒布の制限外になっておるのでございます。
それから、「自動車、演説会場等に掲示する文書図画に公職の候補者の氏名を表示し又はこれが類推されるような事項を記載すること」、これは禁止事項ですね。ただここで変つたのはその次の、「政党等の行う街頭演説会においては、候補者は、これに参加し、街頭演説をすることができないものとすること。」その次です。「政談演説会の場合に限り、政策の普及宣伝の外に、所属候補者の推薦又は支持の演説を行うことを認めること。
次に、演説会場等に掲示いたします文書図画に、公職の候補者の氏名を表示いたしましたり、またはこれが、類推されるような事項を記載することも禁止してございます。ただ、選挙運動と政党活動とがまぎらわしくなりますので、そのけじめを明らかにするような意味におきまして、さような措置を講じたわけでございます。 次は、政党等の行う街頭演説においては、候補者はこれに参加し街頭演説をすることができないものとすること。
同時にこの点につきましては演説会場等におきます資金カンパにつきましても、全部住所氏名金額をつけて出さなければ、これは明らかに選挙に関するところの匿名の制限行為になるのでございます。
○横路委員 そうすると法務大臣、今のお言葉ではやはり街頭におけるいわゆる選挙資金あるいは演説会場等における選挙資金については、顔も何もわからないのだから全部書かなければならない、こういうのでございましようか。私はこの点は法務大臣、たとえば東京銀行協会とかあるいは全国銀行協会連合会とか、そういう名前で出されているのであるならば私は言わない、それならば言わないのです。
○世耕委員 それでさらにお尋ねいたしますが、言論の自由というのが問題になつて来ますが、たまたまさような暴力革命でなければ真の革命は遂行できないのだという所論をなす言論を、公開の席上においてあるいは文書等になす場合、特に演説会場等においてなす場合に問題になつて来ると思いますが、さような場合の処置はどういう方法をとりますか。結果をもつて論じますか。