1983-03-24 第98回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
三月二十日午後五時三十分ごろ、大阪市生野区勝山北二丁目の通称勝山通りにおいて、明るい革新大阪府政をつくる会の政談演説会告示立て看板、これは大阪府選管が一政談演説会について五枚を限度として認めたいわゆる証紙を貼付した政治活動用として公認されているものですが、この立て看板を電柱に立てかけ、次の掲示場所に移動しようとしていたところ、私服警官五名が車の前後に立ちふさがって、車の発進を妨害しました。
三月二十日午後五時三十分ごろ、大阪市生野区勝山北二丁目の通称勝山通りにおいて、明るい革新大阪府政をつくる会の政談演説会告示立て看板、これは大阪府選管が一政談演説会について五枚を限度として認めたいわゆる証紙を貼付した政治活動用として公認されているものですが、この立て看板を電柱に立てかけ、次の掲示場所に移動しようとしていたところ、私服警官五名が車の前後に立ちふさがって、車の発進を妨害しました。
改正の内容は、第一に、衆議院議員及び参議院地方選出議員の個人演説会告示用ポスターの制度が廃止せられるに伴い、その経費に関する規定を削除すること、第二に、候補者の使用する選挙運動用ポスターの枚数が増加せられるのに伴い、ポスター用紙の経費の額を増額すること、第三に、参議院地方選出議員の選挙期日の告示が、現行法では三十日前に行われるとあるのを、二十五日前と改め、従って、選挙期間が短縮されることとなったのに
演説会告示用のポスターでありまするから、ただいまあなたの御説明のように街頭演説は演説会にあらずという解釈が大体変な解釈だと思います。会というものは、申すまでもなく人が会合するのが会です。屋内の会合であろうと屋外の会合であろうと、会は会であります。従って、演説会告知用のポスターというものは、私は、現行の法律をそのまままっすぐ読んで街頭演説会の告知用にも使い得る、そう解釈すべきじゃないかと思います。
(五)、個人演説会告示用ポスターの制度を廃止し、選挙運動用ポスターは、候補者一人について、衆議院議員及び都道府県教育委員の場合は五千枚、参議院地方選出議員及び都道府県知事の場合は八千枚、参議院全国選出議員の場合は五万枚といたし、この場合、参議院地方選出議員及び都道府県知事については、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに三千枚を加えたものといたしました。
○法制局参事(菊井三郎君) 前回の委員会におきまして要綱案として出しましたのは、文書、図画の頒布につきましては無料葉書については全國は五万、地方は三万とする、それから自筆の推薦状の郵送とか演説会告示の引札の頒布を自由にしたらどうか、それ以外の文書図画の頒布は禁止する、こういうことで案を出したのでありますが、その際におきまして葉書はよろしいがそれ以外のものは禁止すべきであるという御意見が非常に多かつたのでありまして