1988-11-18 第113回国会 衆議院 外務委員会 第1号
○岡本説明員 地位協定上、米軍が施設、区域内で行います演習、訓練等につきましては、これを我が方に通告するという制度にはなってございません。ただし、我が方の国民の安全あるいは財産の保全といったものに対しまして重大な影響が想定されますような訓練等につきましては、当然私どもにも連絡があるわけでございます。
○岡本説明員 地位協定上、米軍が施設、区域内で行います演習、訓練等につきましては、これを我が方に通告するという制度にはなってございません。ただし、我が方の国民の安全あるいは財産の保全といったものに対しまして重大な影響が想定されますような訓練等につきましては、当然私どもにも連絡があるわけでございます。
そこで、そういう横須賀寄港の際にこの相模湾は近いところにございますから、そこで、横須賀寄港に関連のある行動はこれはとることはあっても、そういうことに関連のないような、演習、訓練等は行っていないと、こういう回答をはっきりと得ているわけでございますから、これ以上アメリカ側に確認する必要はないと考えております。
自衛隊の演習、訓練等に伴います移動等は、個人の出張等と異なりまして一つの特色を持っております。すなわち、統一された部隊行動をとらなければいけないということからいたしまして、移動の日時あるいは輸送手段、輸送中の宿泊あるいは給食要領といったことを定めますところの輸送計画というものを実施する必要がございます。
「その他」の中身として「共同演習・訓練等」というものがありますね。これは、共同演習・訓練はどういうふうなものをやっているのですか。いまはどういうのをやっておって、これからはどういう共同演習・訓練をやろうとするのですか。
「(協同演習・訓練等)」、日米の自衛隊なり制服がいわゆる共同行動する、共同演習をする、あるいは訓練をするという内容は一体どういうものなのか、これもぜひ明らかにしていただきたいと思うし、きょうあたりの新聞報道によりますと、在日米軍を含めてだと思うのですが、いわゆる韓国軍と米軍の合同大演習がすぐ近々、三月七日から十一日間、大々的に行われるという報道がなされている。
ただしかし、法律が可決されておりませんので返還をせなければならない立場に立っておるということを申し上げて、したがって、基地の使用についても、先ほども答弁申し上げましたように、演習、訓練等の積極的なそうした使用はしてはならないというような、そうした使用面なり、あるいは所有者の方が自分の土地を見たいという要請があった場合には、丁重に応待をして、できるだけそういう意思に沿うようにやれとか、そういう問題等について
なお今後とも、演習場の使用態様につきましては、先ほどから申し上げておりますように、大演習場として、必要な演習、訓練等を実施してまいりたいと考えております。
これはいままでやっていなかった行為でありますし、これによって明確に民間航空路と自衛隊の演習、訓練等に使う空域は、はっきりとダブらないように分けられるというのがこの趣旨であります。 第二は「つぎの空域においては、有視界飛行方式による訓練飛行等をおこなうことができるものとする。」これはやってもいいというところであります。
この漁業に与える被害、実際に起きたわけでありますが、公海上のそういう爆撃演習訓練等による被害に対しまして、外務大臣は損害賠償の要求の権利を留保するというふうに述べたと言っておられますが、それは国際法上どういう根拠に基づく主張であるか、これを簡潔にひとつお答えをいただきたい。
たまたま北富士の忍草母の会と日本婦人会議というものが共催で行ないました一周年記念激励交流会というものが行なわれておりましたが、たまたまそこに会合が行なわれておるこの会合は、現地の防衛施設庁の富士吉田の防衛施設事務所の所長が、当該演習場内に立ち入ることを禁止したにもかかわらず入りまして、そこで集会が行なわれておる、いわば不法な集会であるということでございまして、たまたまその日は演習訓練等も行なわれておりませんでしたので
これはもちろん原則ではございませんけれども、そのときの状況でいろいろとやっているわけでございますが、そのうちの一つとして一般の民間の方の御理解を得てお世話になるという形のものもあるということでございますので、現在のところは部隊長が演習訓練等の実情に応じていろいろとそういう宿営の手段を講じているということでございまして、先ほどお話いたしましたように、非常に例外的といいますか、少ない回数の実施をしているということでございます
したがって、この問題については、他のコンビナートの事故もあるし、あるいは飛行機事故その他の問題が十分予想できるわけですから、たとえば岩国の飛行基地の飛行機が一日に三百機も大竹の上空を通って離着陸することはいけない、演習訓練等でも工場の上空を通ってはいけない、こういう申し入れをしてもナシのつぶてです。
一人当たりを計算いたします場合に、人件費とかあるいは旅費、庁費とか電話料とか光熱水料とか、そういう維持的な経費と、それから活動的経費と申しますか、演習訓練等をやります場合の油代とか、あるいは修理費とかいろいろございますが、それらをひっくるめまして一人当たりを申し上げますと、陸上自衛隊の場合が七十万七千二百七十六円、海上自衛隊が百二十四万二千九百二十七円、航空自衛隊が百四十一万六百二十二円でございます
○海原政府委員 いま先生のおっしゃいました一時使用、随時使用ということになりますと、私、その行政協定的な意味の解釈になりますと正確な意味を存じませんが、私が申し上げましたのは、航空自衛隊の飛行機があの飛行場に飛来する、あくまで間々飛来する、演習訓練等のこともございましょうし、臨時緊急のための着陸もございましょう。
演習訓練等の撮影につきましては、演習訓練に差しつかえのないということを条件として厳密な審査の結果、協力をするという方針をとっておるのでありまして、冒頭にも申し上げました通り、どうしても自衛隊を国民にそのまま見ていただく、あるいは国防の思想の高揚というような点に役立つことを条件にするのは、防衛庁が協力するという建前から当然のことと考えておる次第でございます。
最初にお話がありました北海道等におきまして、演習、訓練等のために、道路橋梁等を破壊する例もあるということを私も聞いておりますので、そういうことがないように訓練を指導いたしたい。たとえば、道路等におきましても、札幌━━千歳の間などにおいては、道路上をタンクなんか走りますと、重いタンクでこわすということでありますので、そのわきを借りて走らせる、こういうような方法もとっております。
○国務大臣(赤城宗徳君) お話しの通り、今度の出動にいたしましても、演習、訓練等を振りかえたという形で、それをやめにいたしまして、そうして災害のために出動をいたしているわけであります。
あるいはまた今後のこういう極端な人命軽視の措置に対しまして、長官から先般抽象的には御答弁を私は伺いましたが、今後具体的に演習、訓練等の面にどのようにこの教訓を生かそうという御方針であるのか、あらためてお尋ねしておきたいと考えます。