2017-04-06 第193回国会 衆議院 総務委員会 第12号
電波政策二〇二〇懇談会で、携帯電話事業者や放送事業者などの免許人から、4K、8Kの普及促進を図るため、受信設備からの漏えい電波による混信防止を図り、周波数の共用に資するための電波利用料の活用等に御要望をいただきました。
電波政策二〇二〇懇談会で、携帯電話事業者や放送事業者などの免許人から、4K、8Kの普及促進を図るため、受信設備からの漏えい電波による混信防止を図り、周波数の共用に資するための電波利用料の活用等に御要望をいただきました。
電波法においては、十キロヘルツ以上の高周波電流を利用する設備は高周波利用設備としまして、漏えい電波が混信又は雑音として他の無線通信に妨害をすることがないよう、その設置に当たりましては許可を得るというふうになっております。 高周波利用設備の設置許可申請に対する標準処理期間というのがございまして、これ、行政手続法に基づきまして一か月としているところでございます。
他方、御指摘の、アマチュア無線家からの、電力線からの漏えい電波がアマチュア無線の受信に妨害を与える、あるいはほかの通信に対しても妨害を与えるのではないかという懸念が寄せられております。
○春名委員 先ほど副大臣は、妨害を与えないことが前提であるということをおっしゃったんですが、妨害を与えるということになりますと、もしなった場合には実施しないということでいいかどうかの確認と、その妨害の影響が出る内容なんですが、小坂副大臣のところの方がたくさん行っていると思うんですが、九八年の規制緩和要求では、例えば、アメリカでは、漏えい電波の電界強度が三十メートル法で三十マイクロボルト・パー・メーター