2011-05-31 第177回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○指宿参考人 まず、我が国の捜査機関がこのソニーの事件を捜査するといたしまして、漏えい元であるサーバーについて、それがどこに所在しているかということで、捜査が実施できるかどうかということがまず大きな問題となろうかと思います。これが仮にアメリカ合衆国のサーバーである場合には日本の捜査権は及ばないというのが通常の解釈であります。
○指宿参考人 まず、我が国の捜査機関がこのソニーの事件を捜査するといたしまして、漏えい元であるサーバーについて、それがどこに所在しているかということで、捜査が実施できるかどうかということがまず大きな問題となろうかと思います。これが仮にアメリカ合衆国のサーバーである場合には日本の捜査権は及ばないというのが通常の解釈であります。
隊員からこのような情報が漏えいしたということは誠に、漏えい元の隊員のみならず、その上官も含め、組織全体として情報保全に関する意識が弛緩していたことの証左にほかならず、これによって国民の皆さんの防衛庁に対する信頼を傷付けたことは誠に遺憾であります。