2016-02-03 第190回国会 衆議院 予算委員会 第6号
まさに公明党の漆原議員が提出者のお一人として、そのようなことを当時の国会の中でも述べられています、会議録に残っています。そういう精神をぜひしっかりと私は発揮すべきだというふうに思います。
まさに公明党の漆原議員が提出者のお一人として、そのようなことを当時の国会の中でも述べられています、会議録に残っています。そういう精神をぜひしっかりと私は発揮すべきだというふうに思います。
公明党では、国会議員、漆原議員と地元議員、連携をしまして、すぐ現地を調査させていただきますとともに、昨日は菅官房長官に緊急の要望書を提出をした次第でございます。 そこで、本日は、この要望書を踏まえまして、大臣始め各省庁にお聞きを申し上げたいと思います。 今回、被害がございました白馬村、小谷村など、被災地域のほとんどの地域が豪雪地帯対策特別措置法に基づく特別豪雪地帯に指定されております。
○辻委員 漆原議員の質問で、焼き鳥屋であいつをやっつけようというような話が出ていたと思うんですが、それについて、特定の犯罪を実行する具体的な合意が問われるんだから、内心の処罰とかそういう問題とは違うんだというふうにおっしゃっているけれども、特定の犯罪を実行する具体的な合意とは何なんですか。かみ砕いて言ってください。どういうレベルのことを言っているんですか、それは。
刑法体系の中で共謀罪が原則になっているんじゃないかという漆原議員の質問があったんですよ。大林局長は、断じがたいと言っているんですよ。原則、例外、どっちかわからないと言っているわけですね。 そのときに、漆原議員は大臣に聞かなかったんですよ。なぜかわからないけれども、聞いていないんですよ。だから、私は漆原議員のかわりも兼ねてお聞きしますから、きちっと答えてください。
あと、漆原議員が察知してか中座されていないのでありますが、今の公明党は、理念を喪失して自民党追随型の政治のオンパレードになっているけれども、その中で漆原議員は、独自の御意見をちゃんと持っていろいろなことをおっしゃっている。
このたびは、大変重要な、また難しい議題につきまして、冬柴議員、漆原議員を初め公明党の皆様方が長年お取り組みをいただいておりますことに、改めて敬意を表したいと思っております。そしてまた、永住外国人の皆様方におかれましても、日本国、我が国を本当に大きな発展に導いて、日本国の大きな構成要員として日々御努力されていることに対しましても、この場をかりて敬意を表したいと思います。
続いて、先ほど漆原議員からも出ました、この司法制度改革の目玉の一つでもあったいわゆる裁判員制度の問題ですね。 先ほどお白州のお話も出ましたが、アメリカなんかと比べて非常に国民性も違いますし、なかなか、本当に、裁く側に立つということに対して、これはいろいろ課題があるんじゃないかなと思うんですね。裁いた後のケアというのもまた非常に重要じゃないか。これは守秘義務とあわせ持ってです。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 漆原議員にお答えいたします。 被害者の気持ちを踏まえた拉致事件への取り組みについてでございますが、被害者や家族の方々が長い間つらい思いをしていることは、私も十分理解しております。今後とも、そうした思いをしっかりと胸に、一日も早い拉致問題の解決に向けて全力で取り組んでまいります。
○政府参考人(山崎潮君) ただいま修正案の提案者でございます漆原議員から御答弁ございましたけれども、私どもも同様の認識を持っている、同様に考えているということでございます。
○保岡委員 多少抽象的な御答弁の感がしないわけじゃないんですけれども、ぜひこの支援センターの趣旨を、本当に、先ほど漆原議員が言われたように、絵にかいたもちあるいは羊頭狗肉のたぐいにならないように、やはり予算措置等十二分に手当てして、司法を国民に近づけるという、ある意味で司法が非常に重要性を増している今日、これに対するしっかりした対応を心から期待しておるところでございます。
さらに、二日の法務委員会においては、我が党の下村委員及び公明党の漆原議員より、裁判員制度の全般について、そして、ただいま森岡議員からも御質問をしておりますので、本日、私は、もう少し焦点を絞って若干細かい点まで立ち入った質問をさせていただきたいと思うわけであります。
○国務大臣(野沢太三君) 漆原議員にお答えを申し上げます。 まず、総合法律支援構想による司法過疎地域の解消への取り組みなどについてお尋ねがありました。 日本司法支援センターは、民事法律扶助及び公的刑事弁護という全国的に均質な遂行が求められる業務を行うことから、各地に拠点となる事務所を配置する必要があります。
ところで、与党修正案の提出者にお伺いしたいと思いますけれども、漆原議員御自身も法曹資格をお持ちですし、先ほどのような意見を踏まえて、司法修習が本来的には必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。御自身の感想もお聞かせいただきたいと思います。
漆原議員に一問だけ伺いますが、はっきり申し上げまして、こういう、国会議員で法曹資格が現在ないけれども、司法試験に受かって活躍されている方に認めましょうという議員立法なども、ここ何年かの間にあったかに思うんですね。一方、お手盛りという言葉が午前中から出ていますけれども、議員の特権ということに大変厳しい国民の目もある。
そこで、今、日本では、教育を受けたいという意欲のある人に対してはすべて教育が受けられるような体制をとるための拡充策が必要だということでいろいろな施策を実施し、さらに不足があれば検討していこうということで、担当各省、鋭意努力をしているわけでございますが、今挙げられました、漆原議員が指摘されました四つの具体的な提案のみならず、本人に資力がない、あるいは親御さんが急激な時代の変化によって収入もないという場合
○石原(健)委員 漆原議員また山花議員からも既に指摘されていることでありますけれども、また、総理からもただいま答弁あったばかりですけれども、私も予算ということについてちょっと感じておるところがあるので言わせていただきたいと思いますが、これまでの日本は経済成長とか産業の発展ということに大きな目標が置かれて、そうしたことで予算も配分されてきたような感じがいたします。
塩崎議員、漆原議員に聞くんですが、何をチェックするかというと、今ちょっと申し上げたとおり、触法行為のうち対象行為と対象行為でないものとがあるわけですよ。対象行為については、これは起訴される場合と起訴猶予になる場合があって、起訴される場合に、責任能力ないとか、あるいは限定責任能力だとかいうことで判決が出る。
修正案の内容についてちょっと塩崎議員あるいは漆原議員にお尋ねをしますが、入院等の決定について、いわゆる再犯のおそれに代わって、なかなか長い言い方、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療行為を受けさせる必要があると認める場合ですか、一息ではとても読めない、こういう要件に修正されたわけですが、これは、これによって
○江田五月君 修正案の提出者、漆原議員も来られていますが、これはお二人それぞれ聞かなくてもいいですよね。同じでいいですよね。
○山内(功)議員 漆原議員にお答えいたします。 まず、メディアの反応についてどういう認識を持っているかという点からお話をさせていただきます。 確かに、マスコミの一部に、表現の自由の観点から自己情報コントロール権は不適当だとの見解があるのは承知をしているところでございます。
今、漆原議員がおっしゃいましたように、はっきりとした定義を持つ言葉を使わなければならない。かえってそれは非常に法の目的にそぐわないことになるということがございまして、日本はこういう慣習法の国ではなくて、きっちりとした条文上の言葉の定義をしていかなければならないということがございます。 戦後ずっとこの定義を調べておりますが、過去に、報道という定義は一切ございません。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 漆原議員にお答えいたします。 表現の自由や報道の自由に関する法規制について、行政による事前チェックは慎むべきとの御意見であります。 御指摘のとおり、表現の自由や報道の自由については憲法上も保障されており、個人情報保護法案においても、その自立性が確保されるべきものであります。
○国務大臣(片山虎之助君) 漆原議員にお答えいたします。 今回の法案でなぜ官に対する処罰規定を新設したか、こういうことでございます。
○山内功君 民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合を代表して、漆原議員の御質問にお答え申し上げます。
○漆原議員 今委員がおっしゃいました元本の確定に係る三百九十八条ノ二十第一項第一号、これは、担保すべき債権の範囲の変更、それから、取引の終了その他の事由によって担保すべき元本が生じないこととなった場合には、根抵当権の担保すべき元本は確定するというふうに規定しておりますが、このように規定した理由は、取引の終了等の事由によって担保すべき元本が生じないことになったときは、もはや、継続して発生する不特定の債権
それでは、早速質問に入りたいと思いますけれども、先ほど、漆原議員の方から北朝鮮の拉致問題に関しての質問がございました。私もちょっと用意しておったのですけれども、質問が重なる部分は省略いたしまして、私が追加的にちょっと質問してみたい部分がございますので、お答えいただければというふうに思います。
それから、二つの側面があると先ほど申し上げましたけれども、もう一つの側面は、先ほど漆原議員の方からもたくさん質問があったと思います。この拉致事件は我が国の刑法に照らしてみても我が国の刑法における犯罪を構成するものであるということで、我々として、日本国政府として、北朝鮮に対して、犯人と目される人に対してはそれなりの対応をしていかなければいけないということだろうと思います。
○漆原議員 本法案における内部調査につきましては、その実効性を上げるという観点から、六条に、指定職員による調査という規定を設けておりまして、内容は四つあります。 第一番目は、内部調査を行う各省庁の長や任命権者が、調査を実施する職員を指定するということであります。二番目は、その指定職員には、当該調査を適正に調査をするに足る能力、経験等を有する職員を指定する。