1947-12-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第47号
それから只今お述になりました食品衞生法關係におきましては、飮食物防腐劑、漂白劑取締規則以下飮食物營業取締規則に至りまする約十の省令を編簒いたしまして一つの法律案にしたものを御提案しておるのであります。
それから只今お述になりました食品衞生法關係におきましては、飮食物防腐劑、漂白劑取締規則以下飮食物營業取締規則に至りまする約十の省令を編簒いたしまして一つの法律案にしたものを御提案しておるのであります。
按摩術營業取締規則(明治四十四年内務省令第十號)」、「鍼術、灸術營業取締規則(明治四十四年内務省令第十一號)」、「柔道整復術營業取締規則(昭和二十一年厚生省令第四十七號)」、「按摩術營業取締規則、鍼術、灸術營業取締規則及び柔道整復術營業取締規則の特例に關する件(昭和二十一年厚生省令第二十八號)」、「醫業類似行為となすことを業とする者の取締に關する件(昭和二十二年厚生省令第十一號)」、「飲食物防腐劑 漂白劑取締規則
それから飮食物防腐劑、漂白劑取締規則から飮食物營業取締規則に至る十一の命令はこれも食品衞生法という一本の法律案に纏めて別途御提案申上げておるのであります。その意味でこれらの事項は重複して御提案申上げておるわけでありますが、その趣旨は万一の場合を虞れまして実は両建ての構えを採つておるのであります。
この委任を受けまして、牛乳營業取締規則、清涼飲料水營業取締規則、氷雪營業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐劑漂白劑取締規則、飲食物用器具取締規則、メチール・アルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衞生取締りの實施に當つてきたのでありますが、これらの命令のうちには、右法律に基礎をおかざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二號