1952-06-09 第13回国会 参議院 水産委員会 第40号 即ち、あらかじめ事業主が乗組員に対とて抑留期間中支払うべき一カ月分の給与の額を基準として一漁船単位に保険契約を結び、抑留があれば、毎月その額に相当する保険金を乗組員が指定した保険金受取人に支払うという構成になつておりまして、この保険事業は、現在の漁船保険組合が行うこととし、政府がこれを再保険するという仕組になつております。 川村善八郎