1948-07-02 第2回国会 衆議院 本会議 第76号
本案は、漁船保險法に家畜保險法中の規定を準用していましたが、家畜保險法が農業災害補償法の施行によつて廃止されましたため、家畜保險法を準用している規定の事項を漁船保險法中に新たに規定する必要が生じたので、本法を改正するものでありまして、改正の趣旨及びその内容がきわめて簡單明瞭でありますので、同日は質疑もなく、討論を省略いたしまして、ただちに採決の結果、本法案は全会一致をもつて原案通り可決いたしました次第
本案は、漁船保險法に家畜保險法中の規定を準用していましたが、家畜保險法が農業災害補償法の施行によつて廃止されましたため、家畜保險法を準用している規定の事項を漁船保險法中に新たに規定する必要が生じたので、本法を改正するものでありまして、改正の趣旨及びその内容がきわめて簡單明瞭でありますので、同日は質疑もなく、討論を省略いたしまして、ただちに採決の結果、本法案は全会一致をもつて原案通り可決いたしました次第
その内容の第一点は漁船保險法第二十八條及び第三十六條の規定が家畜保險法中の規定を準用しておりましたので、即ち所得税、法人税・登録税及び印紙税の免除に関す事項、それから組合の創立、役員、総会、総代会、定款、或いは合併、解散及び登記こういうことに関する事項を漁船保險法中に規定したのであります。
漁船保險法において、家畜保險法中の規定を準用していましたところ、家畜保險法が昭和二十二年十二月十五日に、農業災害補償法の施行によつて廃止されましたため、漁船保險法において準用する家畜保險法中の規定の事項を、漁船保險法中に新たに規定する必要が生じたのであります。これが法律案を提出する理由であります。