1954-03-31 第19回国会 衆議院 本会議 第31号
この点に関しまして、政府より、政府が今回補助金等の整理の方針を取上げた理由としては、地方制度調査会においても批判があつたように、中央からのひもつきの補助金は地方自治確立の面からできるだけやめて、自由な財源を地方公共団体に与えるという趣旨からであつて、文部省関係の教科書の関係、農林省関係の漁船保險の関係、運輸省関係の外航船舶建造の利子補給の関係、地方鉄道整備の関係等の支出は民間団体等に向けられるものでありまするが
この点に関しまして、政府より、政府が今回補助金等の整理の方針を取上げた理由としては、地方制度調査会においても批判があつたように、中央からのひもつきの補助金は地方自治確立の面からできるだけやめて、自由な財源を地方公共団体に与えるという趣旨からであつて、文部省関係の教科書の関係、農林省関係の漁船保險の関係、運輸省関係の外航船舶建造の利子補給の関係、地方鉄道整備の関係等の支出は民間団体等に向けられるものでありまするが
又この事業は、現在の漁船保險組合が行うことといたしまして、政府がこれを再保険するような建前になつております。次に契約金額は、漁船ごとにその乗組員の給與月額の合計額を越えてはならず、又その百分の六十を下つてはならないことになつております。保險料は事業主の負担でありまして、乗組員に負担させてはならないのであります。而して保険期間は四カ月ということにいたしております。
それからなおこの法律の建前上四條の規定を見ますと、この保險事業を行うのは漁船保險組合であつて、そうして総会又は総代会の議決を経た場合にこの法律の定めるところによつて、その区域内に住所又は事業所を有する事業主について保險事業を行うことができるというふうになつております。
現在の漁船保險でも保險料が高いという理由もありましようけれども、全部の船がこの保險に加入しているのではない。従つて漁船保險組合のほうからは、何とかして全部の漁船がこの組合に入れるように、保險に加入ができるように勧奨をする方法はないかという陳情を我々もしばしば受けておる。
常任委員会專門 員 岡 尊信君 常任委員会專門 員 林 達磨君 衆議院事務局側 常任委員会專門 員 徳久 三種君 説明員 水産庁漁政部漁 業調整第一課長 尾中 悟君 水産庁漁政部漁 船保險課長 伊藤 茂君 資源庁鉱山局鉱 業課長 平塚 保明君 参考人 漁船保險協会会
このような実情であるにかかわらず、現行漁船保險制度は、漁民を大型商船の持主と同様に取扱い、漁船保險事業の経営に、保險会社並びに独立採算制を強いているのであつて、ここに根本的な問題があると信ずるものであります。
善幸君 冨永格五郎君 二階堂 進君 原 健三郎君 平井 義一君 松田 鐵藏君 岡田 勢一君 小松 勇次君 木村 榮君 委員外の出席者 農林事務官 (水産庁漁政部 長) 伊東 正義君 農 林 技 官 (水産庁漁政部 漁船保險課長
場合には組合が金を出すのでありますので、具体的にどういう例があつたかと言われると、私もちよつと例は知りませんが、保險に入つておつても道徳的な責任は組合員にあるのだということなので、ある程度努力すれば防止できるという際に何もしなかつたというような、非常に悪意の場合にこれが発動になると思うのでありますが、大体どういう事例で、過去においてどういう場合に発動したかということは、私ちよつと知りませんので、漁船保險課長
このような実構であるにもかかわらず、現行漁船保險制度は、漁民を大型商船の持主と同列に取扱い、漁船保險事業の経営に、保險会社並の独立採算制をしいているのであつて、ここに根本的な問題があると信ずるのであります。
大蔵事務官 (理財局外債課 長) 上田 克郎君 大蔵事務官 (管財局国有財 産第一課長) 松永 勇君 大蔵事務官 (銀行局資金運 用課長) 高橋 俊英君 農 林 技 官 (水産庁漁政部 漁船保險課長
そういう形は今漁船保險においてとられつつあるのですけれども、漁業災害補償の場合には、必ずしも農業災害補償制度にならうという形では、これは時間的にも準備の点が十分に行つていないというような関係からして、やはりルース台風と同じような意味でやつて行くという形をとらざるを得ないと考えておりますし、大臣からも、そういうような考えで進めるように話は聞いておるのであります。
された森林資源を充てるというふうな方策のために、奧地林道を整備して行きたいというふうに考えております 更に食糧の総合的な需給と、延いては日本の国民の食生活の向上的な改革をも考慮に入れまして、例えば蛋白資源であるとか脂肪資源というようなものの方面につきましても、水産増殖事業の拡充強化、その他漁法のいろんな底曳網漁業とかいうものの整備の促進とか、遠洋漁業における外国との調整漁業協同組合の育成強化、漁船保險
第四に、漁船保險実施に必要な経費であります。後に特別会計の項で申し述べますが、二十トン未満の漁船につき、二十七年度から当然加入制をとることとし、新たにその保險料の二分の一、及び事務費を国庫で負担することになつたため、これに要する経費、並びに拿捕及び抑留を事故とする特別保險の損失補填等に必要な経費として、三億一千二百万円を要求いたしております。
冨永格五郎君 松田 鐵藏君 小松 勇次君 水野彦治郎君 木村 榮君 佐々木更三君 出席政府委員 水産庁長官 塩見友之助君 委員外の出席者 農林事務官 (水産庁漁政部 協同組合課長) 濱田 正君 農 林 技 官 (水産庁漁政部 漁船保險課長
第二に「制度の内容」、「一、制度の内容の骨子」、「(1)現行漁船保險制度を漁船損害補償制度に改める。」「(2)現行のように、政府が再保險をする漁船保險事業を行う漁船保險組合の外に、保險事業の合理化等の事業を行う漁船保險中央会を設ける。」「(3)保險をするための事務費の一部を国庫の負担とするとともに、小型漁船につき、義務加入制を設けて保險料の一部を国庫の負担とする。」
ただいまのところは、倉庫証券があるからといつて金融に乘るというわけではなくて、日銀が再割引をやるような倉庫というものは非常に限られた数でありまして、実際は、倉庫証券による金融が、ほかの商品において必ずしも広く利用されておるという状態にはないのでございますけれども、しかしながら、やはり漁船保險というふうなものが金融の基底であり、同時に水産物金融につきましてもこういう制度というものはやはり望ましい制度であつて
只今漁業の災害補償の制度といたしまして僅かに漁船保險制度があるのでございますけれども、現実には被害があつた場合に僅かこういう数字しか保險金として手に入らないというような状態でございまして、こういう数字から見ましても、我々としましては漁船保險制度の拡充を急がねばならんという工合に痛感いたした次第でございます。
それにいたしましても、農林中金がこれらに対する融資をいたす場合に、先般も問題になりましたいわゆる損失補償のつきました漁業の災害融資というふうな法律を前提としないと、なかなか農中としても不安で出せないというような意向もありますので、この法律は事務的な問題には多少難点があるのでありますが、是非来春早々にでもこの法律と、先般から問題になつておる漁船保險の法律等は是非提案いたしたいと考えておるのでありますが
この要綱につきまして簡単に御説明申上げますと、今までの漁船保險法は独立採算を建前といたしまして、而もその主要な目的は、小さい船を主として引受けるというところに目標がありましたが、これを今度損害補償法というのに改めまして、現行のようにやはり政府が再保險をする漁船保險の事業を行う漁船保險組合のほかに保險事業の合理化等の事業を行う漁船保險中央会を設ける。
第五番目の問題といたしましては、災害補償を中心とする漁船保險と申しますか、漁船補償制度確立の問題、さらに一般の漁業災害の補償制度の問題を中心にした予算の計上を重点として考えておるのでございまして、ルース台風その他で問題になりました金融の裏打ち施設と申しますか、利子補給なり、あるいは国、県の融資保証といつたような制度の確立のための裏打ち予算の計上を一面考えますと同時に、社会保險的な漁船を中心とする補償制度
第一七八 漁業効率増進のための機械設備費特別融資等に関する請願(委員長報告) 第一七九 漁業行政一元化に関する請願(委員長報告) 第一八〇 漁業用燃油価格引下げに関する請願(委員長報告) 第一八一 連合軍演習による漁業被害防止等に関する請願(委員長報告) 第一八二 合成繊維漁網購入費国庫補助等に関する請願(委員長報告) 第一八三 漁況調査および速報に関する請願(委員長報告) 第一八四 漁船保險料軽減
本会期中に当委員会に付託になりました請願は全部で五十六件でありまして、その内訳は漁港、船だまり関係が三十件、漁船保險制度に関するものが六件、漁業に対する補償、融賢に関するものが九件、北方公海漁場の再開及び漁場の開発に関するものが二件、その他九件となつております。
真珠養殖事業法案(石原圓吉君外十四名提出、 衆法第八号) 水産金融に関する件 浅海増殖に関する件 ――――――――――――― 請 願 一 北方公海における漁場再開許可に関する請 願(辻寛一君紹介)(第五五号) 二 片貝町に漁港築設の請願(田中豊君外一名 紹介)(第七五号) 三 九十九里沿岸漁民の救済に関する請願(田 中豊君紹介)(第一八三号) 四 漁船保險制度改革
○山本(豐)政府委員 漁船課、漁船保險課の事務の按配でありますが、予算の関係もありまして現在は一応漁船課は漁船課でやつておるわけであります。
なお又漁船保險制度の確立ということがこれ又重要でありまするので、これについては目下法案の検討をいたしておる次第でございます。御指摘のように戰時並びに戰後において孤立的な立場に置かれたために、今まで遠洋漁業が極く少数でありました。従いまして殆んど沿岸漁業に集中した結果、沿岸の魚族が殆んど壞滅的な濫獲をいたされておるのであります。
これは只今西村さんからもお話がありましたように、要するに従来の漁船保險の制度を一つの社会保險になりまするが、特に二、三トンとか五トンくらいの小さい船を保險の対象にします場合に、現在の漁船保險制度では、保險料率その他の関係でなかなか加入が困難である。