2016-05-10 第190回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
なお、これまで、抑留された漁船乗組員の給与支払いについては漁船乗組員給与保険で保障を行ってきたところですが、今般の法改正により、拿捕、抑留等に填補対象を拡大した漁船船主責任保険において保障可能となることから、漁船乗組員給与保険は廃止することとしております。 第二に、漁業災害補償法の一部改正であります。
なお、これまで、抑留された漁船乗組員の給与支払いについては漁船乗組員給与保険で保障を行ってきたところですが、今般の法改正により、拿捕、抑留等に填補対象を拡大した漁船船主責任保険において保障可能となることから、漁船乗組員給与保険は廃止することとしております。 第二に、漁業災害補償法の一部改正であります。
なお、これまで、抑留された漁船乗組員の給与支払については漁船乗組員給与保険で保障を行ってきたところですが、今般の法改正により、拿捕、抑留等に填補対象を拡大した漁船船主責任保険において保障可能となることから、漁船乗組員給与保険は廃止することとしております。 第二に、漁業災害補償法の一部改正であります。
先ほどちょっと私が触れました特殊保険と漁船乗組員給与保険、この二つについては国の再保険を継続するわけでございます。 それはなぜかということにつきましては、特殊保険というのは戦乱等による漁船の損害をてん補する、それから漁船乗組員給与保険というのは漁船乗組員が拿捕、勾留された場合の給与の支払いを保障する保険、こういうある種の特別な保険でございます。
○政府委員(中須勇雄君) ちょっと私もその資料を見ておりませんので正確にはあれでございますが、事実は、特殊保険と漁船乗組員給与保険については引き続き国が再保険主体となって運営をしていく、こういうことでございます。事実はそういうことでございます。
これにより、漁船損害等補償法、漁船乗組員給与保険法及び漁業災害補償法に基づき、国が再保険及び保険事業を行うことによって漁業経営の安定に資するための事業を実施いたしました。 第五に、農業経営基盤強化措置特別会計であります。収納済歳入額は一、〇二五億一、六四二万円余、支出済歳出額は三〇二億二、九二二万円余でありまして、歳入歳出差引き七二二億八、七二〇万円余の剰余を生じました。
これにより、漁船損害等補償法、漁船乗組員給与保険法及び漁業災害補償法に基づき、国が再保険及び保険事業を行うことによって漁業経営の安定に資するための事業を実施いたしました。 第五に、農業経営基盤強化措置特別会計であります。収納済歳入額は五百三十六億七千六百六十七万円余、支出済歳出額は百八十三億一千三百五十八万円余でありまして、歳入歳出差引き三百五十三億六千三百八万円余の剰余を生じました。
これにより、漁船損害等補償法、漁船乗組員給与保険法及び漁業災害補償法に基づき、国が再保険及び保険事業を行うことによって漁業経営の安定に資するための事業を実施いたしました。 第五に、農業経営基盤強化措置特別会計であります。収納済歳入額は五百六十六億七千二百四十六万円余、支出済歳出額は百八十三億九千五百六十三万円余でありまして、歳入歳出差引き三百八十二億七千六百八十三万円余の剰余を生じました。
これにより、漁船損害等補償法、漁船乗組員給与保険法及び漁業災害補償法に基づき、国が再保険及び保険事業を行うことによって漁業経営の安定に資するための事業を実施いたしました。 第五に、農業経営基盤強化措置特別会計であります。収納済歳入額は五百二十二億二千七百十五万円余、支出済歳出額は百八十億二千百五十四万円余でありまして歳入歳出差引き三百四十二億五百六十一万円余の剰余を生じました。
特に高いのは、農業共済再保険の果樹勘定、それから漁船再保険及漁業共済保険の漁船乗組員給与保険勘定とか、それから食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定等でございます。これらにつきましては、その事業の性格上、自然作用、自然に影響される農林水産物であるということもあって、予備費を多目に用意しているということと考えております。
これにより、漁船損害等補償法、漁船乗組員給与保険法及び漁業災害補償法に基づき、国が再保険及び保険事業を行うことによって漁業経営の安定に資するための事業を実施いたしました。 第五に、農業経営基盤強化措置特別会計であります。収納済歳入額は五百六十六億九千三百九十一万円余、支出済歳出額は二百二億一千八百四十八万円余でありまして差引き三百六十四億七千五百四十二万円余の剰余を生じました。
それから、この特殊保険と密接に関連する保険に漁船乗組員給与保険、これは漁船の乗組員が抑留された場合における給与の支払いを保障する保険、これもあります。さらに、養殖共済には赤潮特約というのがあるんですね。これは、異常な赤潮による損害をてん補する特約で、その共済掛金については国が三分の二、地方公共団体が三分の一を負担し、漁業者の負担はない、こういう保険があるわけです。
○相沢武彦君 拿捕漁船の損害あるいは乗組員の給与の補償等については、現在いろいろ措置をされているわけでありますが、たとえば漁船保険特殊保険金とか、あるいは乗組員に対しては漁船乗組員給与保険金の支払いも行われてはおりますけれども、これはやっぱり微々たるもので、相当被害を受けた人たちは立ち上がるのは大変だという状況でございまして、いろいろ実態を調べますと悲惨な状態であります。
そういうことでソ連に対しましていろいろ要求しているわけでございますが、国内措置としては、御案内のように、拿捕漁船の損害及び乗り組み員給与の補償については、当該漁船の船主に対する漁船保険特殊保険金及び当該乗り組み員に対する漁船乗組員給与保険金の支払いを行なっているわけでございます。
○説明員(内村良英君) まず最初に、拿捕さた漁民の家族の生活に対する補償の問題でございますが、拿捕の発生の多い海域で操業をする漁船につきましては、漁船乗組員給与保険法に基づく「漁船乗組員給与保険」の加入の促進がはかられておりまして、漁船が拿捕された場合には、その乗り組み員に対しては保険金の支払い、これは契約によって異なるわけでございますが、拿捕船給与日額の六割から十割が乗組員の家族に対して支払われることになっております
五 北方海域等における漁船の安全操業の確保を期することはもとよりだ捕抑留乗組員および漁船については、漁船保険ならびに漁船乗組員給与保険制度による救済措置ばかりでなく、乗組員とともに漁船の早期返還の実現のため最善を尽すこと。
しかし、総合的にある程度運用ができればいい、こういうのが保険の一つの仕組みだろうと思うわけなんですが、この漁業共済はかりに別にしても、漁船普通保険と漁船特殊保険、それから漁船乗組員給与保険というんですか特殊なものがありますね、拿捕とか、思わぬ、災害とは別個な危険負担がありますけれども、大体私はあとで聞きたいんですが、ノリ関係というものは将来一体これで共済制度が成り立つかどうかという点を聞きたいと思うんですけれども
○説明員(平松甲子夫君) 御承知のとおり、この特別会計には、漁船普通保険勘定と漁船特殊保険勘定と漁船乗組員給与保険勘定と、いまごらんいただいております漁業共済保険勘定とに分かれているわけでございますが、このおのおのにつきまして区分して経理するということになっておりますので、勘定間の差し繰りというものは行なわれないわけでございます。
それから乗組員に対しまして、やはり船主としては俸給を払うわけでございますので、拿捕等におきまして事故が起きた場合におきましては、漁船乗組員給与保険法という法律がございまして、抑留中の漁船員に対して俸給を支払うことが円滑にできるような措置をとる法律で現在行なっております。これに対しましても政府が九割の再保険を行なっております。
まず、この法案に入る前にお聞きしたいと思いますことは、いままで漁業災害対策として現在行なわれておるものには漁船損害補償法だとか、あるいはまた李ラインに関係がございます漁船乗組員給与保険法あるいはその他農林水産等の天災被害等のいろいろの救済といいますか、災害対策としての法律があると思うんですが、私がこの法案の中身をお聞きする前にお尋ねをしておきたいと思うことは、韓国拿捕船の問題であります。
それから、給与保険に入っている人につきましては、一万五千円と漁船乗組員給与保険の内訳保険金額との差額につきまして、その三分の二につきまして、それをまた抑留されておる月の期間払うということで、見舞金をやっております。
漁船乗組員給与保険法の規定による漁船乗組員の抑留を保険事故とする給与保険においては、昭和三十二年度及び昭和三十三年度において保険事故が異常に発生したため、三千二百二十九万五千円の損失を生じているのであります。本案は、この損失をうめるため、昭和三十四年度において、一般会計からこの会計の給与保険勘定に三千二百五十万円を限度として繰り入れができる措置を講じようとするものであります。
次に、李ラインにおける拿捕漁船対策についての質疑に関しては、監視船二隻を増強し、これを現在の六隻並びに海上保安庁の巡視船等とあわせて重点配備し、漁民の保護に当るほか、受信装置を協同組合に保有せしめる等の助成の方法を講ずる反面、漁船乗組員給与保険に加入していない漁夫については、毎日定額の見舞金のほかに、差し入れ費の援助として年間五万四千円を留守家族に支給するとともに、他方保険料率の引き下げをも考慮中である