2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○山田修路君 数字が分からない、推計だということなんですけれども、今述べられた数字を足し上げて、北朝鮮は入っていないということですが、日本の漁船の漁獲パーセントって五%とか、もう一割未満ですね、五%ぐらいのものなんですね。
○山田修路君 数字が分からない、推計だということなんですけれども、今述べられた数字を足し上げて、北朝鮮は入っていないということですが、日本の漁船の漁獲パーセントって五%とか、もう一割未満ですね、五%ぐらいのものなんですね。
大和堆周辺の我が国排他的経済水域における外国漁船等による操業は、違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっておりまして、極めて問題があると考えております。このため、我が国漁業者が安全に操業できる状況を確保することを第一に、水産庁は、漁業取締り船を重点的に配備いたしまして、放水等の厳しい対応によって我が国排他的経済水域から退去させているところでございます。
○国務大臣(野上浩太郎君) 大和堆周辺では、今も話が出ましたが、外国漁船の数、昨年一年間で四千隻以上という数に上ります。大変多いことから、取締り船の数が限られる中で一隻ずつに立入検査や拿捕を行えば、その間に他の漁船の侵入を許してしまうという状況があります。
そうした尖閣諸島周辺の十二海里、当然に我が国の領海でございますので、特段何らかの形で日中共同で管理するというような水域とは考えておりませんですし、中国側の漁船が入ってくるということは当然認められないというところでございます。
現在、海上保安庁は、尖閣諸島周辺海域において中国海警局に所属する船舶が日本の漁船に接近しようとする動きを見せた場合に、周囲に巡視船を配備し、安全の確保に万全を期しています。 防衛省としても、海上保安庁の体制強化は政府全体で取り組むべき重要課題と認識をしております。
北緯二十七度以南は新たな規制措置を導入しない、現実的には自国の漁船を取り締まり、相手国漁船の問題は外交ルートでの注意喚起を行うということになっておりまして、ただし尖閣列島はこの水域に入りますね。
それで、この中国海警局の船艇の動きに対して、冒頭申し上げましたけれども、報道では、個別に巡視船で漁船の安全確保を図り、直ちに領海から出るよう警告を続けていると報道では言われておりますけれども、個別にこういう反応をしているけれど、我が国はこういうその中国海警局の船艇の動きに対してどのような体制で対応しているのか、教えていただけませんか。
で、またこの別の報道ですけれど、昨年五月には中国海警局の船艇二隻が日本漁船を追尾、接近、海上保安庁の船が間に入って事なきを得るという事態も発生した。
御指摘のように、中国海警局に所属する船舶が尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入いたしまして日本漁船に接近する動きを見せた場合には、海上保安庁巡視船が領海からの退去要求を繰り返し実施するとともに、日本漁船の保護の観点から漁船の周囲に巡視船を配備して漁船の安全を確保してきておるというところでございます。
この海域の日本側EEZ内では中国漁船の取締りは行われておりません。 しかし、中国公船が自国漁船に対し訪船指導あるいは立入検査と目される動きをしているのを海上保安庁の巡視船が散見しており、その都度、我が国EEZ内での中国の法執行活動は認められない旨の通告を行い、中止させるようにしております。
国際海洋条約と異なる国内法である海警法を中国が施行したことで、やはり今いろいろ日中間で課題になっている尖閣諸島の問題というのが日本の権益にも大きく影響するんではないかなというふうに思っておりまして、日本の固有の領土である尖閣の周辺に海警局の船が来ていて、先ほどから議論になっておりますけれど、武器の使用だったりとか、漁船に対する嫌がらせというか、そういう行為なども行われているというふうに私も認識しておりますが
北朝鮮海域の暗黒漁船船団を解明する、レーダーであるとか様々人工衛星も利用して、民間のところが、鉄製の船であれば雲が出ていてもどこにいるか判明できる、それから、赤外線なども衛星で感知して、様々な熱源を感知することによって各国の漁船の動き、違法操業も研究をして、分析しているんですね。
甘エビやイカ、カニなど、いかにもおいしい水産物が捕れる日本海有数の好漁場である大和堆におきましては、北朝鮮や中国を始めとする外国漁船の違法操業が絶えず、これがまた年々悪質化、巧妙化、広域化する状況に、現場の漁業関係者、長年にわたり悔しい、悲しい思いをしていることにつきましては、私、農林水産委員会で度々取り上げさせていただいているところでございます。
今大臣の方から御答弁申し上げたとおりで、我が国排他的経済水域において中国漁船、北朝鮮船舶による違法操業が行われているということは極めて問題だと認識しております。
今回の法改正では、このAISを利用して航海用のレーダーに電子的に航路標識を表示させるバーチャル航路標識の設置が示されておりますが、このバーチャル航路標識は、当然のことながらこのAISを搭載した船舶のみが認識できるため、例えば沿岸で漁業をする小型漁船やプレジャーボートなどはAISの搭載が義務付けられていないことから、AISを搭載していなければバーチャル航路標識を認識することが当然できないわけであります
自分が小さい頃は北海道に台風なんてほとんど来なかったんですけれども、最近はもう大きな台風が直撃するような状況が北海道も続いておりまして、その台風の荒天時、天候の悪いときに、外国漁船が湾外から緊急避難で港の入域時に漁船と衝突したり、そのときに漁具被害、また漁業の操業妨害等が実は発生しております。
まず、民間交渉に関する部分でございますけれども、一般に、外国漁船が荒天時に沿岸域に避難するということなどによりまして我が国の漁業者の漁具に被害が生じた場合につきましては、相手が特定されている場合、この場合には当事者間で交渉を行うということが、これを基本になります。
不漁の原因というのは、一部では外国漁船による乱獲などがあったり、魚種ごとに異なる部分というのはあるんですが、歴史的な不漁というところで、ホッケとかシラス、スケトウダラ、そして先ほどお話をした私の秋田のハタハタなども起こっています。 お配りしている資料の一を御覧いただきたいと思うんです。 ハタハタは、北海道周辺、そして鳥取から秋田県沖の日本海を回遊しています。各県の沿岸が繁殖域なんですけれども。
しかし、他国の懸念の主要な部分というのは、航行の自由が脅かされるのではないか、自国の漁船や商船が海警法に基づいて海警局の船舶に危害を加えられるのではないかという懸念が主たるものであろうと考えます。 一方、我が国は、それに加えて、全く別の懸念があろうと思います。
○鈴木大臣政務官 中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入をし、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは、誠に遺憾であります。 認識についてのお問合せをいただきました。 力による一方的な現状変更の試み、これは断じて認められません。
フィリピン政府は、三月七日、南沙諸島、スプラトリー諸島の周辺の自国の排他的経済水域内に、海上民兵が搭乗していると見られる中国漁船二百二十隻が集結をし、日中、晴天でも操業しないんですね、操業していないんです、夜間は白色灯を点灯させているということを確認したということでした。二十二日現在も百八十三隻の中国漁船が確認されているということでございます。
中国の漁船は南シナ海に二百隻いるという報道もあります。フィリピンとの関係が、緊張が高まっているという報道もあります。中国の海警局の船が漁船と一緒になって、南シナ海でも東シナ海でも同じことを繰り返しているような印象を強く受けます。 そこで伺いますが、中国海警局の船舶総数と海上保安庁の船舶総数がどうなっているのか。
また、海警局の船舶が日本漁船を追尾する事案が常態化するなど看過できない行為に及んでいる中、この法律の施行により更に挑発的な行動に出てくるおそれもあり、地元を始めとして、不安が高まっています。 また、資料を御覧いただければ、資料の一番最後ですが、御覧いただければ、尖閣周辺だけではなく、海上保安庁の管轄する北方四島周辺海域では、ああ、済みません、二枚目でした。申し訳ありません。
特に、中国海警局に所属する船舶が日本漁船に接近しようとする事案につきましては、今年は既に八件発生しておりますが、海上保安庁におきましては、これら日本漁船の周囲に巡視船を配置し、様々な事象を想定して、万全な警備体制を取っているところであります。
尖閣諸島をめぐる我が国の対応についてでありますが、中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは、誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議してきているところであります。
そのため、我が国としては、日本に輸入されるマグロ類等に関して、外国為替及び外国貿易法に基づき、事前審査を行い、IUU漁獲物が輸入されないよう措置しているとともに、外国人漁業の規制に関する法律に基づく、IUU漁船リストに掲載された漁船の寄港規制に加え、IUU漁獲物等の我が国への陸揚げの禁止措置を行っております。
そもそも、昨年の十一月二十四日の日中外相会談の記者発表の場で、王毅外相が正体不明の日本漁船が頻繁に尖閣周辺の敏感な海域に入っているなどと述べたことについて、茂木外務大臣がその場で反論しなかったのは記憶に新しいところです。
こうした中、中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をするといった海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、中国側に厳重に抗議していきます。東シナ海、南シナ海を始め中国による力による一方的な現状変更の試みは断じて認められません。
中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海内で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、中国側に厳重に抗議しています。 力による一方的な現状変更の試みは断じて認められません。
その上で、時間も限られておりますので次の課題へ行きますが、昨年の大きな課題の一つが漁船等の拿捕、連行問題というのを議論させていただきました。当時もいろいろ議論して、その後の対策ということで、お手元の資料の二、お忘れの方もおられるかもしれません、昨年の一月まで立て続けに漁船の拿捕、連行事件が発生をいたしました。 その後の対策ということだったんですが、まず確認します。
また、日本漁船への接近事案が繰り返し発生し、これに伴い領海侵入時間も五十七時間三十九分となり、過去最長を更新するなど、尖閣諸島周辺海域の情勢は日々厳しさを増しております。 このような厳しい情勢におきましても、海上保安庁では、今後とも、我が国領土、領海を断固として守り抜くという方針の下、関係機関と密接に連携し、事態をエスカレートさせないよう、冷静に、かつ毅然として対応を続けてまいります。
改正漁業法に基づく新たな資源管理を推進するため、資源調査や評価、漁業経営安定対策を着実に実施するとともに、沿岸漁業での漁業所得の向上を目指す浜プランの着実な実施、沖合遠洋漁業での高性能漁船の導入、養殖業での大規模な沖合養殖システムの導入などを支援してまいります。 第九は、防災・減災、国土強靱化と災害復旧の推進であります。
この中では、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させて漁業者の所得向上を図り、将来を担う若者にとって漁業が魅力ある産業となるよう、こういった水産改革を今取り組んでおりますので、その理念を盛り込みたいというふうに思っておりますが、一方で、外国漁船の違法問題、違法操業問題や、サンマ、サケを始めとする不漁問題、さらにSDGsを始めとした地球環境問題への関心の高まり等がございます。
海上保安庁は、本年二月二十一日、小笠原諸島沖合において、米国の沿岸警備隊の巡視船と合同で情報伝達訓練及び外国漁船の取締りを想定した追跡捕捉、立入検査訓練等を実施いたしました。この訓練は特定の国や地域を対象としたものではなく、お互いの法執行能力の向上を目的としたものであり、今後も引き続き合同訓練を継続し、連携協力の強化を図ることが重要であると考えております。
尖閣においては、やはり今の緊張感のある環境もあって、漁船自体が減っているということであります。これはやはりゆゆしき事態で、そういうことで、日本の漁船の操業が、出にくくなるというか、出ていないということは、やはりちょっと考えていかないと駄目なんじゃないかなというふうに思っています。
まず、尖閣諸島周辺海域でございますけれども、沖縄県などの漁船が操業を行っておりまして、この海域では、高級魚として知られますアカマチなどのマチ類ですとか、カツオ、マグロ類を目的とする一本釣り漁業及びはえ縄漁業などが行われてございます。これらの漁船の操業日数につきましては、近年減少傾向にございます。
領海侵入につきましても、領海侵入し、日本漁船に接近しようとする事案、これも繰り返し発生しているところでございます。 海上保安庁では、中国海警局に所属する船舶が日本漁船へ接近しようとする動きを見せた場合には、日本漁船の周囲に巡視船を配備し、安全確保に万全を期しております。
魚釣島が中国の領土であると分かっていない日本漁船が侵入してくるので、中国としてはやむを得ず対処せざるを得ないということまで、あり得ないようなことをおっしゃったわけでございます。 そういった中、今年の一月十日でございましたけれども、日本経済新聞のあるコラムが目に留まりました。そのコラムは、尖閣諸島に関しまして次のようなあってはならないシナリオが書かれておりました。
また、現状について申し上げれば、中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾でありまして、断じて容認できません。記事のシナリオにもあるような、尖閣諸島周辺の我が国領海内で独自の主張をするといった海警船舶の活動はそもそも国際法違反でありまして、中国側に厳重に抗議をしてきているところであります。
○野上国務大臣 御指摘の日中漁業協定でありますが、これまで中国との間では、この日中漁業協定に基づく交渉によりまして相互入漁の条件などを決定してきたわけでありますが、従来から議論してきた日本水域での中国漁船の漁獲量の削減等の問題に加えて、近年、日本海における中国漁船の違法操業の問題が課題となっておりますので、中国側との実質的な協議は合意に至らず、交渉が継続した状態が続いているところであります。
違法操業外国漁船の検挙や立入検査については個別の状況に応じて判断する必要がありますが、退去警告に従わず違法操業を継続するなど悪質な漁船に対しては、検挙することも含め、海上保安庁が関係省庁と連携し、厳正に対処することといたしております。
○國場大臣政務官 我が国排他的経済水域における北朝鮮や中国漁船による違法操業は極めて問題であると認識しております。これまでも、累次の機会に中国及び北朝鮮に対し違法操業の停止等を申し入れてきております。
中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾です。断じて容認できません。 尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をするといった海警船舶の活動はそもそも国際法違反であり、中国側に厳重に抗議しております。 力による一方的な現状変更の試みは断じて認められません。
○阿久津委員 今後、中国側が海警船に積んだ小型ボートで日本漁船を追い回すようなことも想定されると思うんですね。中国海警船が尖閣諸島周辺を中国の領海だと主張して我が国の漁船などに武器を使う事態には、どのように対処されますか。