1960-06-09 第34回国会 衆議院 農林水産委員会 第31号
第四に、共同利用施設として、新たに海産干場、船巻き揚げ施設及び共同漁舎を指定対象に加え、高率補助によりこれが早期復旧をはかること。 第五に、天災融資法の適用については、木道太平洋沿岸地域の被害市町村のうち、被害激甚地を特別被害地域に指定されたいこと。また、同法に新たに傭船資金、漁船大中破修理、漁舎修理資金をも対象とするほか、利子補給率、損失補償率をそれぞれ引き上げられたいこと。
第四に、共同利用施設として、新たに海産干場、船巻き揚げ施設及び共同漁舎を指定対象に加え、高率補助によりこれが早期復旧をはかること。 第五に、天災融資法の適用については、木道太平洋沿岸地域の被害市町村のうち、被害激甚地を特別被害地域に指定されたいこと。また、同法に新たに傭船資金、漁船大中破修理、漁舎修理資金をも対象とするほか、利子補給率、損失補償率をそれぞれ引き上げられたいこと。
ちょっと御説明する材料を持っておりませんけれども、貸付金額の限度につきましても、できるだけこれを引き上げまして、所要の金額をお貸しできるようにいたすとか、あるいはその他災害についての貸付の利子について若干の軽減をいたしますとか、あるいは貸付対象につきましても、畜産業あるいは林業についての貯木場あるいは貯氷庫設備あるいは漁業を営む者の持っておる水産物のほし場とか漁舎とか、そういうような施設であるとかあらゆる
それは漁網、これはロープ、それから漁船の小修理、イカつり具、陸上打ち揚げ並びに座礁復旧事業費、それから沈没船引き揚げ作業費あるいは漁舎、漁業の納屋、それから水産倉庫、加工場等の小修理、こういうようなものは、実のところを申し上げますと、指定されておりません。従って対象にならない。そこで、そういう面を一つ拡張をしてもらいたい。
しかし大蔵省としては、個人のものについて、農業用の納屋及び漁舎等については同意してくれたのでありますが、個人住宅についてはどうしても同意をいたしてくれませんので、ついこういうような結果として、農林省としては遺憾ながらこういうような提案になつたのでございます。私も御趣旨には大賛成でございますが、そういうような事情のあることを御了承いただきたいと思います。
それで漁船、漁具について申し上げますと、そこに記録いたしておりますが、漁船関係では七億三千四百万の損害があり、それから漁具につきましては八億五千四百万、それからその他漁舎であるとか、漁港、桟橋というような施設につきましては二千四百九十六万、その他海藻、製品等で十六億五千五百二十六万七千円の被害があつたわけでございます。
漁船、私のほうでわかつておりまする隻数は三百六十隻、それから漁具は二十一万七千件、それから施設中漁舎が八棟、それから各種の養殖施設がございますが、これが一万、それから漁港が六カ所の損害を受けております。これを金で見積りますというと、約十六億の損害であります。 これが対策といたしましては、まだ開発庁といたしましては具体的な対策は持つておりません。
これが復旧のためには、一日も早く漁船、漁具あるいは必要なるところの漁舎、そういう漁業上必要な施設というようなものを早急に与えてやる必要があるわけであります。 北海道におきまするところの漁業災害は、漁船におきましてその被害隻数が七百六十八隻、被害金額は六千二百万円、それに要する復旧額は一億七千百万円、こういう状況でございます。
われわれは今日漁業を経営いたしますのに、この新漁業法が制定されない前は、漁業権を担保にして銀行が甘んじて貸してくれる、あるいは個人でも貸してくれる、また土地でも漁舎でも担保にして借りられた、そうして凶漁があつた時分は、その資金をまかなつてやつておつたというのが、今日までの漁業経営の仕方だつたのであります。
第三十三、裁定に定められた海草乾場、船揚場、漁舎等の使用権の設定もしくは買取の対価または定着物の移転料の額に不服がある者に対し出訴の道を開くこと。これらの賃貸料の裁定についても同様とすることとして、第百二十五、六條を修正しました。
次に第三十五は、「裁定に定められた海草乾場、船揚場、漁舎等の使用権の設定若しくは買取の対価又は定着物の移転料の額に不服がある者に対し出訴の途をひらくこと。これらの賃貸料の裁定についても同様とすること。」第百二十五條の末項ですね。末項に別紙修正案の(57)を加えております。
第二十四條の第一項で「漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、土地又は土地の定着物が海草乾場、船揚場、漁舎その他漁業上の施設として利用することが必要且つ適当であつて他のものをもつて代えることが著しく困難であるときは、都道府縣知事の認可を受けて、当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に対し、これを使用する権利の設定に関する協議を求めることができる。」
第六は、土地及び土地の定着物の使用についてでありまして、海草乾場、船揚場、漁舎等漁業上の施設として必要不可欠な土地又は土地の定着物を漁業者が使用しうるように措置致したのであります。 第七は、内水面漁業であります。内水面の中でも海に準ずるようなものは別と致しますが、通常の内水面については、その特殊性に即應し、増殖事業を積極的に展開するため、海面と異なる特殊規定を設けることと致しました。
第六は、土地及び土地の定着物の使用についてでありまして、海草乾場、船揚場、漁舎等漁業上の施設として必要な不可欠な土地、または土地の定着物を漁業者が使用し得るように措置いたしたのであります。 第七は、内水面漁業であります。内水面の中でも海に準ずるようなものは別といたしますが、通常の内水面については、その特殊性に即應し、増殖事業を積極的に展開するため、海面と異なる特殊規定を設けることといたしました。