2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
大西洋まぐろ類保存条約との関連ですが、九〇年代は、これは大西洋でも他の海と同じような形でクロマグロの乱獲というのが相次いで、資源の減少が深刻な時代があって、危機感を強めたICCATで、漁獲量を大幅に削減をする、三十キロ未満の未成魚を原則禁漁として、西大西洋の産卵場での漁獲も制限する、流通過程で漁獲証明書を確認する。
大西洋まぐろ類保存条約との関連ですが、九〇年代は、これは大西洋でも他の海と同じような形でクロマグロの乱獲というのが相次いで、資源の減少が深刻な時代があって、危機感を強めたICCATで、漁獲量を大幅に削減をする、三十キロ未満の未成魚を原則禁漁として、西大西洋の産卵場での漁獲も制限する、流通過程で漁獲証明書を確認する。
国は、来年度概算要求中のスマート水産業推進事業というものがございますが、この中で、漁獲証明等システム普及事業を通じて漁獲番号等を含む取引伝票の発行をするためのシステムの開発、また関連機器の普及を行い、トレーサビリティー、すなわち流通過程の追跡を確保していく計画と承知いたします。しかしながら、そうしたシステムの普及の現場となる漁協は補助金なしには導入できるところは少ないというのが実態です。
こういった大和堆辺りで漁獲されているものは、これ、まさか漁獲証明なんか出されていないんですよね。そこ、どう確認するんでしょう。
また、韓国では、EUのIUU漁業規則に基づく違法漁船の制裁警告を受けて、特定水産動植物への漁獲証明制度を導入しています。一方で、韓国は大和堆地域では違法操業を行ってはおりません。
○田名部匡代君 立憲民主党、種苗法に反対なわけですけど、私、この点については、私というのは、その完全に海外流出を防げないからやらなくていいということにはやっぱりならないというふうに思っていて、和牛の遺伝資源二法もそうだし、これから審議される漁獲証明なんかもそうだと思いますけれども、法律作ったからって、そのことによって悪いことする人がいなくなるわけではない、交通ルール作っても交通違反する人がいるからルール
次は、今回の法律案は、我が国の水産において本格的な漁獲証明というものを行う第一歩であると同時に、私は、トレーサビリティーの推進に関しても重要な一歩を記すことになる、そういうふうに思っております。 平成三十年六月にまとめられました「水産政策の改革について」では、こういうふうに書かれていますね。
政府からも、二〇一八年の規制改革実施計画においては、資源管理の徹底とIUU漁業の撲滅を図り、また、輸出を促進する等の観点から、トレーサビリティーの出発点である漁獲証明に係る法制度の整備を進め、必要度の高いものから順次対象とするとともに、ICT等を最大限活用し、トレーサビリティーの取組を推進すると。
それで、次にお伺いしたいのは、漁獲証明に関する検討会取りまとめの内容と本法案との比較ということでお伺いしていきたいと思います。 ことし六月に漁獲証明に関する検討会が、農林水産省の中に設けられていると思いますが、「漁獲証明制度のあり方について とりまとめ」というものを公表されました。
漁獲証明制度の構築につきましては、水産資源の持続的な利用を流通面から後押しする、さらに、消費者が求めます漁獲情報の信頼性を担保するといった面につながるということでございます。そういった意味で、沿岸、沖合等の漁業者はもとより、加工流通業者にとっても有益なものになっていくものというふうに考えております。
現在、水産庁においては、漁獲証明制度に関する検討会において、資源管理の徹底とIUU漁業の撲滅等の観点から、トレーサビリティーの出発点としての漁獲証明に係る法制度の検討が行われているというふうに認識をさせていただいております。
現在、水産庁におきましては、適正な水産物の国内流通を確保するという観点から漁獲証明制度を設ける、そうした上で、密漁等の違法漁獲が懸念される水産物についてはこの漁獲証明を義務づけていくといった方向で検討をしているところでございます。
輸出する際に必要となる証明書は、植物検疫証明書、輸出検疫証明書、衛生証明書、自由販売証明書、漁獲証明書など、さまざまなものがございます。品目によっても異なるし、輸出先国によっても異なります。原発事故との関係で、産地証明書や放射性物質検査証明書を要求している国もございます。証明書の申請先も、農林水産省であったり、地方厚生局や都道府県の担当部局など、いろいろございます。
新たな資源管理の実施に向けたプロセスを丁寧に進めるとともに、漁獲証明に係る制度について検討を進めます。 先月、福島県を訪問し、原発事故の影響を受けつつも、営農や漁業が震災前のように立ち直るため懸命に取り組んでおられる方々の声を直接お伺いいたしました。復興に向けて一歩一歩前進していますが、まだ道半ばであることも実感いたしました。
新たな資源管理の実施に向けたプロセスを丁寧に進めるとともに、漁獲証明に係る制度について検討を進めます。 先月、福島県を訪問し、原発事故の影響を受けつつも、営農や漁業が震災前のように立ち直るため、懸命に取り組んでおられる方々の声を直接お伺いいたしました。復興に向けて一歩一歩前進していますが、まだ道半ばであることも実感いたしました。
先ほど委員の方から御指摘のありました違法漁業防止寄港国措置協定でございますとか、地域漁業管理機関における漁獲証明制度の導入等、あるいはそれに対応した国内措置ということで取り組んできているところでございます。
○森政府参考人 現在、先ほど申し上げました漁獲証明制度の導入検討ということで議論をしているところでございます。 こういった検討に当たりましては、具体的な対象魚種をどうするかといった点、諸外国の事例も参考にしながら、IUU漁業対策の必要性が高いものから順次拡大をしていくという方向で検討を進めていく必要があるというふうに考えております。
本来は全て日本の食材で世界の方々をお迎えし、おもてなししたいという思いはあっても、現状では漁獲証明の付いた輸入品に頼らざるを得ないと苦しんでいらっしゃいます。
若干繰り返しになりますけれども、先ほど、太平洋クロマグロの漁獲証明制度につきまして、我が国が主導して導入を進めているという話もございましたけれども、IUU漁業の撲滅を目指しまして、輸入規制を含めて、魚種や漁獲国、貿易実態に応じた対応がとれるよう、適切に取り組んでまいりたいと考えております。
IUU漁業由来の水産物の輸入防止等のため、EUは、養殖魚等を除く海面漁業由来の全ての水産製品を対象に漁獲証明書等の提出を求める制度を、米国はマグロ等の指定された魚種やその水産製品を対象に自国の輸入業者に対して漁獲等の情報提供を求める制度を、それぞれ措置していると承知しております。
まず、クロマグロに関しましては、先ほど御説明しましたように、漁獲証明制度の検討を開始しておりまして、その中で国内の流通のトレーサビリティーについても検討したいと思っております。 一般論といたしましては、水産政策改革の一環として、まずはトレーサビリティーの出発点である漁獲証明に係る法制度の整備を進めるとともに、ICT等を最大限活用した取組を推進することとされております。
さらには、ナマコなどは特にそういうことなんですけれども、トレーサビリティーの出発点であって、密漁品の市場流通からの排除にも資する漁獲証明に係る法制度の整備を進めていきたい。
また、関係者が密接に連携して、情報共有、合同取締りの強化、漁業者みずからによる監視、パトロール等の密漁対策への支援等を行うとともに、トレーサビリティーの出発点でありまして、密漁品の市場流通からの排除にも資すると考えますので、漁獲証明に係る法制度の整備も今後検討を進めていきたい。 あらゆる政策手段を総動員いたしまして密漁対策を進めていきたいというふうに考えております。
特に、今御指摘のありましたように、輸入というものに対してどういう対応をとるのかというところでございますが、現在、我が国といたしましては、地域漁業管理機関におきましてIUU漁船のブラックリストを作成しておりますし、さらに、太平洋まぐろ類保存委員会におきましては、漁獲証明制度を導入しております。これらの設立に日本としては主導的な役割を果たしてきたわけでございます。
これは、今申しましたメロを含めて南極海の、南氷洋の海洋資源の保存管理を定める条約で、条約に従って漁獲された海産物、メロだけではなく、この条約に従ってその海域で漁獲されたものだけでなくて、協定外の水域で漁獲されたものについても漁獲証明を発行しているというふうに聞いております。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のように、南極の海洋生物資源の保存に関する条約におきましては、その下で採択された保存管理措置におきまして、このメロの違法、無報告あるいは無規制漁業を排除するために漁獲証明制度を採用しております。
ですから、先ほど長官がお話しされたように、漁獲証明制度だけで漁業時の数量のトレースというのは甚だ疑問ではないかというふうに思うんですが、この現在の管理の状況について御意見を伺いたいと思います。
ポジティブリスト化をする、それから漁獲証明制度を行う、これによって正規のマグロのみが流通する仕組みをつくっていくという、こういう方法というのはある面では評価をできます。 ですが、これだけで違法や過剰として漁獲されたものが一切日本に輸入されないということが約束できるのでしょうか。
今、小野寺議員に御指摘をいただいたような漁獲証明制度ですとかポジティブリスト制度、こういったもので今努力をしているところでございまして、一〇〇%根絶に向けて努力をしていきたいというふうに思っております。
この太平洋クロマグロの輸入物のクロマグロにつきましては、ポジティブリスト制度ということで、それぞれの国がきちっと正規に認めた漁船、そういったものをリストアップしているということと、漁獲証明制度ということで、漁獲をしたときから流通まできちっとその証明をする、政府がきちっと証明するという制度のもとで、私どもも相手国政府から確認されたもののみを輸入しているということでございます。