2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
遊漁に対する規制は、今お話ありましたとおり、都道府県の漁業調整規則において定められておりますが、今般の漁業法の改正に合わせて見直しを行った結果、遊漁者が使用できる漁具、漁法につきましては、釣りざお、手釣り、たも網等の漁獲能力が低いもののみを認めている現在の厳しい規制を引き続き継続することが妥当であるとの結論に至りました。
遊漁に対する規制は、今お話ありましたとおり、都道府県の漁業調整規則において定められておりますが、今般の漁業法の改正に合わせて見直しを行った結果、遊漁者が使用できる漁具、漁法につきましては、釣りざお、手釣り、たも網等の漁獲能力が低いもののみを認めている現在の厳しい規制を引き続き継続することが妥当であるとの結論に至りました。
そうした漁獲能力が上がりながら、しかし、沖合に出ていくことは一切許されなかったわけです。 一九〇一年が明治漁業法の第一の版ができたときです。そして、全文書きかえの一九一〇年、いわゆる明治漁業法ができましたから、七十年という戦後漁業法の期間にプラスして、一九〇一年、二十世紀の最初の年から今日まで、この沿岸漁場、当時は動力はありませんから、その時点では日帰りで手こぎの沿岸漁場だったわけです。
指定漁業を始めとする漁船につきましては、居住環境の改善、安全性、作業性の向上を図っていくことは重要でありまして、これまでも、例えば日本周辺で操業する大中型巻き網の場合ですと、魚を実際に網で巻く網船、本船とも言いますけれども、のほかに、魚を探す探索船、あるいは運搬船など含めて船団で操業するわけでありまして、その船団の中の隻数を、網船は大型化するとしても船団の隻数としては縮小するなどして、その船団としての漁獲能力
○国務大臣(齋藤健君) 漁船のトン数につきましては、今長官からお話ししましたように、漁業調整や資源管理の観点から、漁獲能力の大きさを反映しているものとして、現在、漁業許可制度の中で制限をしているわけでありますが、一方で、漁船の安全性ですとかあるいは乗組員の居住性を確保するための規制緩和というものは随時行ってきているわけであります。
漁船のトン数につきましては、漁獲能力の大きさを反映しているものとして漁業許可制度の中で従来制限してきたところでございます。こうした漁船のトン数に関する規制は、漁業調整や資源管理を進める上で一定の効果を上げてきたと認識しております。
漁船のトン数につきましては、委員十分御承知のとおり、漁業調整や資源管理の観点から、船の大きさが漁獲能力の大きさを反映しているものとして、漁業許可制度の中でこれまで制限してきたところでございます。 しかし、私も、日本漁船はもちろん、ノルウェーの漁船、双方乗った経験から、居住性の違い、実感しております。
また、二〇一四年、沖縄や小笠原等の我が国周辺水域における、いわゆる宝石サンゴを目的とした中国船の密漁の問題、東シナ海においては、いわゆる虎まき漁船等、漁獲能力の高い新しいタイプの中国漁船が急増し、漁業資源や日本漁船の操業に大きな影響を与えていることも問題となっているということで、日中漁業共同委員会においては、そのような宝石サンゴの不法採捕の問題についての、両国が、継続して断固とした取り締まりを行い、
TPPの第二十章の環境の章では、乱獲や過剰な漁獲能力に寄与する補助金は規制し、削減、撤廃が求められていると、こうなっておるわけであります。こうなってくると、国が補助金を出すことで漁獲能力を高めていく、そのことは不公平な競争に当たるのではないかとTPP締約国から言われる可能性があるわけでありますが、この点について、大臣、いかがでしょうか。手短にお願いします。
これまで我が国におきましては、政策上必要な補助金は認められるべきであり、禁止補助金は真に過剰漁獲能力、過剰漁獲につながるものに限定すべきとの立場で臨んでおりまして、今後もこのような我が国の立場を主張する必要があると、このように考えているところでございます。
年々減っていく水産資源に反比例するように、漁獲能力はどんどん上がっております。そして、何とかその中から収入を得ようと、やはり漁業者の方々は成長する前の小さい魚にまで手を出さざるを得ない、そういった状況がある。小さいものは当然魚価も安いです。二束三文で買われて、今、飼料用にされる魚は三〇%に及んでいると聞いております。今、漁業で成功しているノルウェーなどは、それが数%、三%ほどと聞いております。
その結果、カツオを含む小型魚を多く漁獲する巻き網の集魚装置、これ魚を集めるんですけれども、そういったものを使用した操業の規制を強化すること、それから先進国の熱帯水域の大型巻き網漁船につきましては隻数を凍結すること、それから熱帯水域の大型巻き網漁船の過剰漁獲能力を削減する仕組みを先進国が今年の年次会合までに作成するというようなことを、そういった措置を採択したところでございます。
これを受けまして、昨年のWCPFCの年次会合、ここにおきまして我が国から、カツオ・マグロ資源の管理強化、この必要性を強く主張しまして、大型巻き網漁船につきまして、小型の魚を多く漁獲する巻き網の集魚装置を用いた操業の制限強化、それから先進国の巻き網漁船の隻数凍結、それから大型巻き網漁船の過剰漁獲能力を削減する仕組みを先進国が本年の年次会合までに作成することということが決定されました。
虎網漁法は巻き網と底引き網を組み合わせたような漁法で、漁獲能力が高く、我が国水産業界に、水産資源に大変悪影響を与えるとの声が上がっているのも承知をいたしております。 日中両国は日中暫定措置水域で操業する漁船名簿の交換を行っており、その中で漁船名及び漁業種類について通報をしております。
今委員がおっしゃったように、WTOで我々は、一一年ですから数年前になりますが、禁止補助金は真に過剰漁獲能力、過剰獲につながるものに限定するとともに、必要な施策実施が阻害されないようにすべきという提案を正式に行っております。
そこは両国の、日本漁船も行きますし中国漁船も来るという、そういう水域では漁獲能力で上回る漁法であれば日本の漁船が捕り負けをするというか虎網に負けてしまうという、あるいはまた虎網漁業によって乱獲も非常に懸念をされるというふうにも考えられるわけです。 そこで、この虎網の漁獲能力と資源への影響についての見解を伺います。
近年、中国等において増加しております虎網漁法は巻き網と底引き網を組み合わせたような漁法でありまして、漁獲能力が高く、我が国水産業界には水産資源に悪影響を与えるとの懸念の声もあると承知をいたしております。 このため、本年四月に開催されました日中漁業共同委員会の場でも両国間で議論をいたしまして、引き続き虎網漁船の現状や管理方策について意見交換や協議を行っていくことで合意をいたしております。
○石田(祝)委員 これは、私も原文それからまた訳を今ちょっと申し上げましたけれども、例えば過剰漁獲能力とか過剰漁獲とか、ある意味でいえば余りはっきりしない話ではなくて、サメのひれ切り活動、こう明確に書かれているわけですね。
漁獲能力、フィッシングキャパシティーと、アンド・オア・フィッシングエフォート。これも、水産関係の学者先生が最初にエフォートを努力と訳されてしまったわけです。しかし、一般人にはわからないんですね。
もう一つには、やはり全体としての水産動植物の生育環境の悪化ということもあるであろうし、あるいはまた、漁獲能力がいずれにしても向上いたしているわけでございまして、そういった意味では過剰な漁獲というものも考えられるわけでございますし、あるいはまた、今委員からもお話がございました違法操業といったようなこともその原因の一つということで、どれが、何といいましょうか、断定的にこれが、これのみが原因であるということはなかなか
そのねらいは、正にただいま申し上げましたように、やはりこの各それぞれの五つの漁業管理機関が連携を強めていこうということでございまして、委員がお話しのとおり、そういったIUU、いわゆる違法な、あるいは報告のないそういう漁業によります乱獲を根絶していこうと、あるいはまた漁獲能力を抑制していくということで、それぞれの機関が一堂に会してお互いが連携を取りながら、そういった意味での資源の管理を強化していくということが
さっき聞いていたら、水産庁の五十嵐資源管理部長が、先ほどの答弁の中で漁獲能力と言っていました。あれはフィッシング・エフォートのことなんです。そうでしょう。ちょっとそれを答えて。
漁獲能力と言うとちゃんとわかるんですよ。そういうふうにしているわけですから、そういうふうに、考慮して訳をしていただきたいと思います。 内容に入らせていただきます。 先ほど篠田委員が、危険有害物質の条約に次ぎ、この協定についても聞いておられました。同じなんですが、海洋法条約の批准というのは十年ほど前に済んでいるんですね。
この会議はいわゆるIUU漁業の廃絶や漁獲能力の抑制等の問題に対処するために、各機関の横の連携をまず強化する、それから各機関及び加盟国が取り組むべき行動についての共通認識を形成するということを目的としております。全部来ていただきますと七十六カ国ということになりますが、できるだけ多くの国に参加していただきますよう、働きかけを強めてまいりたいというふうに考えております。
これはやっぱり省エネに資することは我々も十分理解していますが、WTO交渉の中で、こういう一つの省エネ対策と言いつつも、漁獲能力を向上させるということについて、WTOの中で支援禁止の対象となるおそれは今後出てこないのか。これも一応漁獲資源をやっぱり確保しなければいけないという一方の方で議論していて、そのことによって集魚量が高くなるということになる。
本条約上の想定される措置の態様といたしましては、漁獲することのできる種又は量、漁獲努力量、漁獲能力の制限、漁獲することのできる水域及び期間等々の例示がございます。 いずれにいたしましても、今後の議論の中で決まっていく問題でございます。
それから、台湾の漁業者が便宜置籍船も利用して生じさせた過剰な漁獲能力の削減に向けて関係国が取り組んでいくということがその会合で確認をされたわけでございます。
この準備会合におきまして、漁獲能力の削減を要請する等の決議が採択されておるわけであります。これとあわせて、特に台湾等につきましては、本年二月に開催されました台湾との協議におきまして、台湾側に自粛を求めたわけであります。 今後とも、国際会議の場におきまして、大型まき網漁船の漁獲圧力の抑制等適正な管理が行われるよう、積極的に働きかけを行ってまいりたい、このように考えております。