2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
続きまして、漁獲番号等の届出や取扱事業者への伝達を行う届出採捕者は、これは漁業者や漁業協同組合、まさに漁協が想定されているものと承知しますが、極力漁業者への負担を軽減する観点からは、個人ではなく団体、つまり漁協が主体となって事務管理を行い、そこにしっかりと支援していく形が適当かと思います。
続きまして、漁獲番号等の届出や取扱事業者への伝達を行う届出採捕者は、これは漁業者や漁業協同組合、まさに漁協が想定されているものと承知しますが、極力漁業者への負担を軽減する観点からは、個人ではなく団体、つまり漁協が主体となって事務管理を行い、そこにしっかりと支援していく形が適当かと思います。
国は、来年度概算要求中のスマート水産業推進事業というものがございますが、この中で、漁獲証明等システム普及事業を通じて漁獲番号等を含む取引伝票の発行をするためのシステムの開発、また関連機器の普及を行い、トレーサビリティー、すなわち流通過程の追跡を確保していく計画と承知いたします。しかしながら、そうしたシステムの普及の現場となる漁協は補助金なしには導入できるところは少ないというのが実態です。
今御指摘がございましたような、漁連など民間事業者が独自に産地証明書を発行しているような取組、この場合には、その産地証明書に漁獲番号等今回の法律で義務付けられている情報を記入して伝達していくということで、この法案と整合性を持った対応が可能だというふうに考えております。
三 漁業者等の届出、漁獲番号等の情報の伝達及び取引記録の作成・保存等の制度の創設・運用に当たっては、関係する漁業者、漁業協同組合、流通・加工業者及び産地・消費地市場等の過度な負担とならないよう、電子化等制度運用体制の整備に必要な支援を行うこと。
また、適法性を確認する機関としましては行政機関の方が、国や都道府県の方がより適当であるということから、今回の制度では、漁業者等が行政庁に届け出た後に通知される番号を含む漁獲番号等を譲渡しの際に伝達するという、こういった形で適法に漁獲されたものが流通することを担保する仕組みとしたところでございます。
また、漁獲番号等の情報の伝達につきましては、既存の情報伝達のシステム、またいわゆる水産物の流通のシステムというものがございます。