2018-11-27 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
例えば、実質的な外国資本などそういった皆様方がそういった島で漁獲活動、漁業を行ったとき、この改正法では、先ほどありましたとおり、適切かつ有効であれば排除することはできないわけです。本当にこれでいいのか。私は大いに疑問があります。 だとするならば、なぜ、現行法三十八条の三項があれば排除できる可能性を残すのに、この三十八条の三項を落としたのか。私はこれが疑問でならないんです。 どうでしょう。
例えば、実質的な外国資本などそういった皆様方がそういった島で漁獲活動、漁業を行ったとき、この改正法では、先ほどありましたとおり、適切かつ有効であれば排除することはできないわけです。本当にこれでいいのか。私は大いに疑問があります。 だとするならば、なぜ、現行法三十八条の三項があれば排除できる可能性を残すのに、この三十八条の三項を落としたのか。私はこれが疑問でならないんです。 どうでしょう。
我が国の漁業が漁獲対象としている魚類資源の中には、先ほど申し上げました乱獲されているものに該当するものがあるわけでございますが、しかしながら、我が国の漁業者の漁獲活動におきましては、漁業法とかいった漁業関係法令、あるいはこれに基づく漁業許可、あるいは漁業権免許等の制度によりまして管理されておりまして、我が国の漁業者を支援する補助金は乱獲された状態にある漁業資源に悪影響を与えるものはないと、このように
その上で申し上げれば、本協定上、保存管理措置の遵守を確保するために、締約国会議において、漁獲活動の監視、そして規制及び監督に関する規則、手続を作成することとなっております。また、締約国は、締約国会議に対して漁業資源に関するデータを適時に提供する、こういったことにもなっております。
一方、この条約によって、締結国間の漁獲活動などの情報管理の共有や生態系へのアプローチなど、新たな調査協力体制及び制限するための取り決めなども協力体制を厳格にとるということが予想されます。 まず、本条約締結による海洋資源の管理体制について、どのような取り組みがなされるのか、伺います。
この中間取りまとめで、もう一つ最後に、「事案発生後の措置」につきまして、「個別法において、漁獲活動の保護など具体的な保護法益に鑑みて規定」というふうに書いてあります。これは、具体例としてはどんなことが考えられるんですか。
この漁獲量の個別の割当てにつきましては、実は今回の新たな水産基本計画の中におきましても、いわゆる個別割当て、IQと言われておりますけれども、これについては、漁獲競争の抑制あるいは計画的な漁獲活動の促進という面では効果が期待されるわけでございますが、ただ我が国の場合は、非常に多くの多種多様な魚種を対象といたしておりまして多様な漁業が存在しておる。
このような状況におきまして、私は、世界の水産資源の状態が年々悪化している中で単純な水産物貿易の自由化は、輸出を目指した漁獲活動を活発化させ、中長期的には資源の枯渇をもたらすおそれのあると、このように考えております。
それから、国際的な漁業管理機関の一つでございますICCAT、大西洋まぐろ類保存国際委員会と申す機関でございますけれども、ここの場におきましても、平成五年の九月ぐらいから、非締約国の漁船の漁獲活動を把握することを目的といたしまして、輸入されるクロマグロに関しますいわゆる統計証明制度というのが導入されております。
また、締約国は、この条約の目的の達成を促進するため、他国のこの条約への加入を奨励することにつき協力するほか、この条約の締約国でない国等のミナミマグロの漁獲活動がこの条約の目的の達成に不利な影響を与える可能性がある場合には、そのような活動を抑止するための適切な手段をとることについても協力すること等を定めております。
本条約は、ミナミマグロの保存及び最適利用を適当な管理を通じて確保するための措置を決定するみなみまぐろ保存委員会の設置、非締約国の本条約加入を奨励するための、また、本条約の目的達成に不利な影響を与える可能性のある非締約国等の漁獲活動を抑止するための締約国間の協力等について規定しております。 次に、ネパール王国との航空協定について申し上げます。
また、この条約には、仮に非締約国が本条約の目的の達成に不利な影響を与えるミナミマグロの漁獲活動を行うような場合には、そのような活動というものを抑止するための適切な手段をとることにつきまして条約の締約国が協力すること、これを定めておるところであります。また、このような協力については、例えばそのような非締約国等に対しましていろいろな経路を通じまして締約国が協力して働きかけを行うことが考えられます。
また、締約国は、この条統の目的の達威を促進するため、他国のこの条約への加入を奨励することにつき協力するほか、この条約の締約国でない国等のミナミマグロの漁獲活動がこの条約の目的の達成に不利な影響を与える可能性がある場合には、そのような活動を抑止するための適切な手段をとることについても協力すること等を定めております。
非締約国等による本条約の目的の達成に不利な影響を与えるような漁獲活動を抑制するため、適切な手段をとることについて締約国は協力する、こういった規定がございますが、この規定の趣旨は、非締約国の活動に対しまして、種々の経路あるいは方法を通じて働きかけることを想定しておりまして、貿易制限措置も理論的にはその一つの可能性としては考えられていますが、必ずしもそれだけを想定しているわけではない。
本条約は、ミナミマグロの保存及び最適利用を適当な管理を通じて確保するための措置を決定するみなみまぐろ保存委員会の設置、非締約国の本条約加入を奨励するための、また、本条約の目的達成に不利な影響を与える可能性のある非締約国等の漁獲活動を抑止するための締約国間の協力等について規定しております。 次に、ILO百二十号条約について申し上げます。
また、締約国は、この条約の目的の達成を促進するため、他国のこの条約への加入を奨励することにつき協力するほか、この条約の締約国でない国等のみなみまぐろの漁獲活動がこの条約の目的の達成に不利な影響を与える可能性がある場合には、そのような活動を抑止するための適切な手段をとることについても協力すること等を定めております。
また、周辺の漁場におきましても、長い間の漁獲活動というものの影響を受けて、資源状況が悪化するというふうな現象も見られるわけでございますが、私どもとしては、そういった状況の中で、いろいろな方法で海外漁場を確保していく努力あるいはまたやむを得ない場合には円滑な形で漁業生産構造の再編を図る、そしてまた、周辺漁場をより効率的に利用していくための資源管理漁業の確立あるいはまた新しい技術開発によって資源の造成を
それからまた、事後措置として、大変残念なことでありますけれども移殖先での漁獲活動がある程度また許容をされておるわけであります。
大変長い間の日本海、山陰、北陸地方の特産水産物でございますが、大変長期にわたる漁獲活動の結果、資源量が悪化をして今日の生産量の減少を招いている、こういう認識を持っております。
○安倍国務大臣 日本の領海あるいは公海における漁業操業の問題につきましては、日ソ間において協定もできておりますから、その協定に従って日ソがやっておるわけでございまして、確かに違反操業等が起こったときは拿捕の問題等も起こってくるわけでございますが、私は、漁業協定に従って日ソが操業をしている以上は、これはもう現在でも平和裏に漁獲活動はできておる、こういうふうに考えております。
それから第二に補償のお尋ねでございますが、この水域におきまして現在最も漁獲活動を行っておりますのはイカ釣り船でございまして、現在のところはまだかごあるいはマスのはえ縄等の漁船につきましては操業を行っていない状況でございます。
○松浦政府委員 仮にわが国が異議の申し立てを行いました場合に、パックウッド・マグナソン修正法が直ちに発動されるかどうかということでございますが、この点につきましては、国際捕鯨取締条約の効果を減殺するような捕獲活動等を行った場合ということがその条件でございますので、文面から申しますと、実際の捕獲活動等の漁獲活動が行われているわけではないわけでございますから、その点は直ちにかかることはないのではないかという