2019-12-05 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
このオブザーバーにつきましては、漁獲数量を厳格に管理する手段として、WCPFCの措置に基づきまして、まき網漁船等の一部の船につきまして、オブザーバーの乗船を実施しているところでございますが、対象は公海における操業に限定されているところでございます。これを拡大というようなことでございますと、そのための人員体制、費用、受入れ体制の検討が必要となることでございます。
このオブザーバーにつきましては、漁獲数量を厳格に管理する手段として、WCPFCの措置に基づきまして、まき網漁船等の一部の船につきまして、オブザーバーの乗船を実施しているところでございますが、対象は公海における操業に限定されているところでございます。これを拡大というようなことでございますと、そのための人員体制、費用、受入れ体制の検討が必要となることでございます。
今回の会合でサンマの漁獲数量規制が初めて導入されたということでございまして、外国漁船による漁獲増加を抑制し、今後のサンマの国際的な資源管理を進めていく上で重要な一歩が刻まれたというふうに考えております。 ことしのこの深刻なサンマの不漁の状況を踏まえまして、サンマの資源管理の強化に向けて引き続き努力してまいりたいと考えております。
第四の理由は、漁獲数量管理、いわゆるTAC管理の有効性が明らかではないことです。 水産資源は、漁獲による影響だけではなく、環境変化の影響も受けて変化します。また、親が増減したときにどの程度子供が増減するのか、再生産関係の把握が難しい魚種も存在します。TAC管理は、再生産関係に依拠する最大持続生産理論、MSY理論を前提としたもので、TAC管理が本当に有効なのかの疑問が残るところであります。
○齋藤国務大臣 水産加工の主な原料となる、一度に大量に漁獲されるいわゆる多獲性魚種の多くは、総漁獲数量を設定するTAC制度によって現在管理されておりまして、資源状態も大部分は中位若しくは高位状態にあります。
総理が述べていただきました漁獲量による資源管理の導入とは、水産資源が安定して成長を続ける北米、北欧、オセアニアなどで導入をしているアウトプットコントロール、産出量規制を基本とするTAC制度、漁獲枠、漁獲数量規制とIQ方式、個別割合制度など、科学的根拠を基にした資源管理の目標を導入するというお考えでしょうか。国内の水産資源の持続可能性と資源管理の基本的な方向性についてお伺いをさせていただきます。
また、先ほども出ておりましたが、漁業者ごとに個別に割り当てた漁獲数量を譲渡できるITQといったものにつきましては、やはり漁村社会への影響などから導入は時期尚早というふうに考えているところでございますが、譲渡を認めないIQについては、マサバを対象に昨年十月から試験的に導入し改善効果を今検証するといったような状況になっておりまして、これらを通じまして日本の漁業の実態に即した資源管理の高度化を図ってまいりたいと
○政府参考人(白須敏朗君) ただいま委員からもお話ございましたミナミマグロの漁獲枠の削減につきましては、それぞれのその当該海域におきまして漁獲をしております漁獲数量につきましては、私どもとしてもきちんとチェックをもちろんしておったわけでございます。ただ、その点について必ずしも十分なチェックが完璧になされておらなかったということは原因としてあろうかというふうに考えております。
したがいまして、私ども、昨年調査をいたしました結果出てまいりました、枠に対しまして千八百トンの過剰漁獲ということにつきましては、真摯に受けとめまして、本年四月から、当面把握をしました超過の漁獲数量を漁獲枠から自主的に削減をいたしまして対応をしております。
しかし、漁業の現状は、私の江口漁協でも組合員の漁獲数量が減少し、水揚げ単価も大幅にダウンしております。漁家全体が苦しい経営を強いられ、漁業継続が困難となっている者も出てきております。現に、私の仲間の青年漁業者の中にも、おかに上がりトラックの運転手として転業した者もおります。
そういう前提のもとで、先ほど申し上げたように、お互いの中に入ってとる漁獲数量を、日本の漁業者を守る観点、資源保護の観点からああいう形で、スケソウ、ズワイ、そして全体の三年での等量という形にしたことは、私は一定の成果が出たというふうに考えております。 しかし、きょうずっと御議論が出ております暫定水域の問題、それから違反等の問題について大変な危倶がある。
○辻(一)委員 ぜひ漁獲数量まで踏み込んだ取り決めをし、論議をひとつやってもらいたいということを強く主張しておきます。 そこで、幾ら漁獲をする、あるいは船を何隻認めるという場合に、一つの基準として実績というものがもとになるのでしょうが、実績というものを具体的にどういうふうに確認をするのか。
これは一つには三年間でEEZ内の漁獲数量をお互い等量にするというような長さとも多分関連をした意味があると思いますけれども、そういう三年を一つの期間としてやっていくという方針の中で基金も三年で二百五十億というふうにしたわけでございまして、その三年後について、それでも日本側にとって極めて不安、不満が持続する、あるいは大きくなる、あるいは日本の漁業条件が大分よくなったねということにもなるかもしれませんし、
これら違法操業のほか、山陰沖等では、我が国関係者がズワイガニ資源の保護育成のために魚礁の設置ですとか移植放流、あるいは漁期、漁獲数量の制限等を実施している中で、韓国の底刺し網漁船が集中的な操業を行い、資源に悪影響を与えております。
委員会におきましては、参考人を招いてその意見を聴取するとともに、漁業共済制度の位置づけと改正案の基本的考え方、加入率低迷の原因と加入促進対策としての漁協契約方式導入の効果、漁業共済事業推進体制のあり方、基準漁獲数量方式導入の理由と運営方針、漁業共済団体等が抱える累積赤字の現状と対策、ノリ特定養殖共済の本格実施に伴う問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
○政府委員(田中宏尚君) 確かに従来、基準漁獲数量という概念がございませんで、純粋にPQ方式ということで行われてきたものについて、今回新しい基準漁獲数量概念というものが導入されますので、それに伴ういろんな憶測なり不安というものを関係の方が一部お持ちであることは事実かと思っております。
まず、今回の改正に当たりまして、特定漁業における基準漁獲数量の導入の問題でありますが、これが今回の改正の一番大きなものではなかったかなというふうに思います。 そこで、今回の改正で基準漁獲数量を導入して、漁獲量が基準数量を上回った場合、その程度に応じて共済金の支払いを逓減するということが改正の中身になってきているわけですが、これは政府の水産行政の価格政策がいわば欠如していたのではないか。
○政府委員(田中宏尚君) 基準漁獲数量制度の具体的な運用につきましては、ただいま先生からお話がありましたように政省令事項ということになっているわけでございまして、現段階でまだ最終的に決めてはおりませんけれども、その基準漁獲数量が制度の導入趣旨に反することがないよう、漁業実態を十分踏まえまして弾力的に運用する所存でございます。
このことは、近年の共済事故多発という事実の中で、この制度が恒久制度として確立していくためには、共済事業収支を長期的には均衡させていくことが必要であるという視点に立って改正がなされるものと受けとめており、サケ・マス大型定置漁業に対する基準漁獲数量方式の導入という問題であり、また一つには再共済、保険段階における責任分担の見直しの問題でございます。
また、共済金の支払い方法の特例の新設でありますが、これは、その経営事情及び共済事故の発生の態様に照らして特例を定める必要があるものとして政令で定める特定の種類の漁業につきまして、共済責任期間中の漁獲数量が基準漁獲数量を上回った場合には共済金を減額することとするものであります。 第二に、漁業共済組合連合会による漁業再共済事業及び政府による漁業共済保険事業についての改正であります。
先ほど、意見開陳の中でも十分述べられておりましたけれども、サケ・マス定置漁業への基準漁獲数量方式の導入についてお尋ねをいたします。 今回の改正では、サケ・マス定置漁業について基準漁獲数量方式を導入し、たとえ共済事故に該当する場合であっても、漁獲数量が一定以上であれば共済金を従来よりも減額するという措置を講じようとしております。
○田中(宏尚)政府委員 基準漁獲数量を決めます際には、特定の漁業種類に着目いたしまして、当該漁業におきます過去の漁獲数量というものを基準として定められるということに基本的にはなっているわけでございますけれども、今回のサケ・マスの大型定置漁業の漁獲物は、サケ以外も含めた全漁獲数量というものを我々としては対象としたいと考えているわけでございます。
○藤原(房)委員 基準漁獲数量のことでありますが、基準漁獲数量の決め方、これは定置漁業の中にはさっき申し上げましたようにいろいろな魚が入るわけでありますけれども、今回はサケが豊漁貧乏、たくさんとれても価格が案外低迷している。
○田中(宏尚)政府委員 ただいまの基準漁獲数量は、基本的には契約者の過去一定年間の漁獲数量というものを基準といたしまして共済組合がそれぞれ定めるということになっております。
○田中(宏尚)政府委員 こういう基準漁獲数量制度というものを導入いたしました理由につきましては、ただいまもお話しいたしましたけれども、サケ・マスの漁業共済につきましても漁業経営者のために何とか永続させたいということで、いろいろな方式について内部的には検討してまいったわけでございます。
○吉浦委員 基準漁獲数量を導入することになったそのサケ・マスの魚価の低迷というのは、単に漁獲数量の増加によるものだけではなくて、円高による輸入の急増が全体として国内魚価の低迷をもたらしておるわけでありまして、それがサケ・マスに顕著になってあらわれてきており、また回帰するサケ・マスの魚体の小型化等による商品価値の低下等もあるのじゃないか、こういうふうに考えるわけですね。
○吉浦委員 次に、基準漁獲数量の導入について伺っておきたいのですが、これは特定の漁業につき、漁獲数量が過去の漁獲数量を基準として定める基準漁獲数量を上回った場合に、その上回った程度に応じて共済金の支払いを逓減しようとするものであるというふうに聞いておりますが、特定の漁業とはサケ・マスを指すと聞いています。このサケ・マス以外に適用する漁業はあるのかどうか、この点をまず伺っておきたいと思います。
また、共済金の支払い方法の特例の新設でありますが、これは、その経営事情及び共済事故の発生の態様に照らして特例を定める必要があるものとして政令で定める特定の種類の漁業につきまして、共済責任期間中の漁獲数量が基準漁獲数量を上回った場合には共済金を減額することとするものであります。 第二に、漁業共済組合連合会による漁業再共済事業及び政府による漁業共済保険事業についての改正であります。
したがいまして、具体的に漁獲数量でございますとかあるいは水域、あるいは規制、こういうものがどういうふうになるかということにつきましては、交渉が中断後一切進展しておりませんので、現段階でどこまで来たということは申し上げられないわけでございますけれども、いずれにいたしましても、できるだけ早く交渉を再開して、我が国が受け入れ可能な条件で協議を終えたいということでこれからいろんな努力を積み重ねてまいりたいと