1995-03-17 第132回国会 参議院 本会議 第12号
まず、中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存管理条約は、ベーリング海の距岸二百海里水域の外側の公海水域におけるスケトウダラ資源が、近年、急速に悪化していることにかんがみ、同資源の保存、管理に関する国際協力の促進を図ろうとするものでありまして、漁獲可能水準、国別割当量の決定、取締措置等について定めるものであります。
まず、中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存管理条約は、ベーリング海の距岸二百海里水域の外側の公海水域におけるスケトウダラ資源が、近年、急速に悪化していることにかんがみ、同資源の保存、管理に関する国際協力の促進を図ろうとするものでありまして、漁獲可能水準、国別割当量の決定、取締措置等について定めるものであります。
そして、締約国が年次会議におきまして、スケトウダラ資源の漁獲可能水準及び各締約国の国別割り当て量を設定する等の保存管理措置を定めておるわけでございます。
この条約は、中央ベーリング海におけるスケトウダラ資源の保存、管理及び最適利用のための国際的制度の設立等を目的としており、そのため、締約国の年次会議において、スケトウダラの漁獲可能水準、国別割り当て量等のスケトウダラ資源の保存管理措置を決定すること及び所要の取り締まり措置等を定めております。
本条約は、公海水域であります中央べーリング海におけるスケトウダラ資源の保存、管理及び最適利用を図るため、締約国の年次会議においで、スケトウダラ資源について漁獲可能水準及び国別割当量等の保存管理措置を決定すること、また、保存管理措置の実施につき、視察員の漁船への乗船及び他の締約国の公務員による自国の漁船に対する乗船及び検査を認めること等について規定いたしております。
この条約は、中央べーリング海におけるスケトウダラ資源の保存、管理及び最適利用のための国際的制度の設立などを目的としており、そのため、締約国の年次会議において、スケトウダラの漁獲可能水準、国別割り当て量などのスケトウダラ資源の保存管理措置を決定すること及び所要の取り締まり措置などを定めております。