2018-11-28 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
最初に、漁獲割当て設定についての御質問でございます。これは大臣に御答弁をいただければと思います。 まず、この改正法案の十七条の第一項に、漁獲割当てを船舶等ごとにするというふうな部分、それから、二十一条に関連して、漁獲割当てを船舶等とともに譲り渡す場合などにあって、農林水産大臣又は都道府県知事の許可により移転することができるとされております。
最初に、漁獲割当て設定についての御質問でございます。これは大臣に御答弁をいただければと思います。 まず、この改正法案の十七条の第一項に、漁獲割当てを船舶等ごとにするというふうな部分、それから、二十一条に関連して、漁獲割当てを船舶等とともに譲り渡す場合などにあって、農林水産大臣又は都道府県知事の許可により移転することができるとされております。
七八年度の漁獲割当て設定に同意したのは、この問題の解決にはある程度の過渡期が必要だとの理解にもとづくものである。」したがって、ことしの議定は一つの過渡期のものである、こうなってくると心配なんだな、中川農林大臣。