2019-05-22 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
また、法律の成立に際しまして、衆議院の附帯決議におきましては、漁獲可能量及び漁獲割当て割合の設定等に当たりましては、漁業者及び漁業団体の意見を十分かつ丁寧に聞き、現場の実態を十分に反映するものとすることとされておりますので、新たな資源管理措置の導入に当たりましては、沿岸漁業者を含めた関係者の意見をしっかり聞きつつ、この検討も進めてまいりたいと思います。
また、法律の成立に際しまして、衆議院の附帯決議におきましては、漁獲可能量及び漁獲割当て割合の設定等に当たりましては、漁業者及び漁業団体の意見を十分かつ丁寧に聞き、現場の実態を十分に反映するものとすることとされておりますので、新たな資源管理措置の導入に当たりましては、沿岸漁業者を含めた関係者の意見をしっかり聞きつつ、この検討も進めてまいりたいと思います。
法律の成立に際しまして、衆議院の附帯決議では、漁獲可能量及び漁獲割当て割合の設定等に当たっては、漁業者及び漁業者団体の意見を十分かつ丁寧に聞いて、現場の実態を十分に反映するものとすることとされております。
しかし、これまでの審議において、政府からは、漁獲可能量及び漁獲割当て割合の設定等に当たって、漁業者及び漁業者団体の意見を十分丁寧に聞き、現場の実態を十分に反映するという答弁があるなど、現場の懸念を受け止めた上で、しっかりと説明をし、関係者の声に耳を傾けながら丁寧に進めていくことが明らかになっております。
IQの移転については、改正案では、漁獲割当て割合を船舶等とともに譲渡する場合等には、農水大臣又は都道府県知事の許可を受けたときに限り移転することができるとされております。
漁獲割当て割合の移転がITQではないかとのお尋ねがありました。 本法案における漁獲割当て割合の移転は、船舶等とともに移転する場合等であって、農林水産大臣や都道府県知事の許可を受けたときに限ることとなっているため、IQそのものを単独で、自由に譲渡ができるITQには当たらないものと考えております。 漁獲割当ての特定企業への集積についてお尋ねがありました。
また、配分された漁獲割当て割合は、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り移転をすることができる、つまり船舶等とともにリースや売買が可能です。また、IQ数量を年度内に限って融通することもできるので、この法案で導入されるのは、IQではなく、実際には譲渡可能個別割当て制度、ITQではないでしょうか。 リース料や売買価格には国も都道府県も関与せず、不透明です。
この寡占化を一定規模に抑えるためには、各事業者に設定されている漁獲割当て割合に上限を設け、過剰な集約を防ぐべきではないかと思いますが、この辺についての御所見を伺いたいと思います。
今回の日本の法律案では、漁獲割当て割合は、国や都道府県の許可を得た上で、船舶等とともに譲渡が可能になっております。市場で自由に売り買いできないという意味で、ITQではないと言えます。社会的公平性と経済効率の双方のバランスを保つことができる仕組みであろうと考えております。 最後に、この点を明確にしておかないと加瀬参考人、佐野参考人が納得しないと思われる点について触れておきたいと思います。