2020-03-18 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
不漁や大規模災害が続く状況に加え、資源管理による漁獲制限、外国漁船の違法操業、TPP、EPA等経済連携協定拡大によるマイナスの影響、そして直近の新型コロナ問題など、多くの経営不安がある現状において収入安定対策の縮減はあり得ないと考えますが、これに対する大臣の見解をお伺いしますとともに、むしろ、資源管理の推進により、水産庁は、五年、十年先は資源が回復すると見込んで輸出額や所得の増加目標を立てております
不漁や大規模災害が続く状況に加え、資源管理による漁獲制限、外国漁船の違法操業、TPP、EPA等経済連携協定拡大によるマイナスの影響、そして直近の新型コロナ問題など、多くの経営不安がある現状において収入安定対策の縮減はあり得ないと考えますが、これに対する大臣の見解をお伺いしますとともに、むしろ、資源管理の推進により、水産庁は、五年、十年先は資源が回復すると見込んで輸出額や所得の増加目標を立てております
今、資源管理で漁獲制限もしている中で、基金が枯渇するとなると、本当に水産業は立ち行かなくなってしまうと思います。 仮に枯渇した場合、現行の規定では、漁業者が減収になっても国からの拠出による補填は満額支払われないという規定になっているそうでありまして、ことしの夏までに制度の見直しを検討しているということでありましたが、制度の見直しというのはどういう議論が軸になっているのか。
平成二十七年から、太平洋クロマグロの資源管理による三十キロ未満の未成魚の漁獲制限が始まり、平成三十年からは、三十キロ以上の大型魚も資源管理対象となり、TACが適用されました。 当町では、一本釣りとはえ縄漁による操業であり、大型魚を求めて出漁しても、昨年は小型魚が多く、水揚げがゼロという漁業者もおりました。一日ではなくて、シーズンを通してです。
こうした一番の当事者の声を、これからの漁獲制限や資源確保という点でもちゃんと声を反映していくシステムを、今ないから、パブコメと水政審だけだから、ちゃんとシステムをつくっていく、これが必要だと思いますけれども、大臣、いかがですか。
しかし、その資源確保のための漁獲規制、漁獲制限というのは公平に、民主的に行う必要があります。ここは論をまたないと思います。しかし、現実はそうなっていません。その典型がクロマグロであります。 吉川大臣にお伺いします。 大臣は、私の本会議質問の答弁の中で、クロマグロの第四期間の資源管理における漁獲可能量の配分に当たっては、漁業者の意見を聞く時間が十分でなかったことを反省と述べられました。
北海道庁がマグロの漁獲量がふえ過ぎないように洋上投棄も容認する方針を打ち出したことが昨年十月十三日にわかった、厳しい漁獲制限を実施している小型魚、三十キログラム未満が豊漁で、上限を上回っているためというふうにしております。水産庁は、生きた魚は放流、死んだ魚は水揚げして漁獲報告するよう指導しており、道庁に手法の手直しを求めているとあります。
これは、禁漁ですとか厳しい漁獲制限をすれば、海の中に魚がいるにもかかわらず漁獲が下がることになります。また、先ほど言いましたように、市場側の要因で需要がない魚、そういったものも漁獲がなされません。ですから、必ずしも、おっしゃったような因果関係というのは薄いと思われます。
○齋藤国務大臣 クロマグロの漁獲制限というものが沿岸のクロマグロの漁業者の皆さんの経営に影響を与えかねないという声をいただいている、これは十分認識しております。
ISCからの最新の資源評価が出されまして、どうやら資源が回復をしているということだそうでありますけれども、これを踏まえて、やはり資源が回復をすれば今後漁獲制限等の見直しを行っていくことになるのか、そういった検討をされることになるのか、例えばどういう状況になったらそういう検討を行っていくのか、教えていただけますか。
ちょっとこの間、最近、私、去年の農林水産委員会でも取り上げたんですが、小型マグロは大変に厳しい漁獲制限がWCPFCでかかっているという話でありますが、現状、日本の漁獲上限が国際協定で定められている。そして、その国際協定に基づいて、七ページにあるように、各都道府県に水産庁がその枠をつくりました。
お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、クロマグロの産卵期における漁獲制限に関する陳情書外九件であります。 また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、「米政策改革」の抜本的見直しを求める意見書外三百八件であります。 念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
まず、漁業の積立ぷらすの加入要件でございますが、これにつきましては、自主的管理措置として、休漁や個別割り当てなど漁獲努力量を削減する措置だけではなくして、漁獲制限区域などの間接的に漁獲努力量の削減につながる措置、あるいは種苗放流といった資源の増大に資する措置を二つ以上含めた資源管理計画を作成することになっております。
それは、小魚をさまざまどれぐらい漁獲制限したらどれぐらい資源が回復するかというシナリオは見ているんですよ。親魚と小魚とのどちらの漁獲制限をどうすればどうなるかというシミュレーションは、恐らくISCではやっていないと思うんですね。 私が言いたいことは、ここで科学論争をやることではない。
先日の本川長官の答弁では、とにかく幼魚をとるのを制限さえしていればいいんだというふうにISCがお墨つきを与えているんだから、産卵期の親魚をとることを制限する必要は科学的にはないんだというふうに明言をされているわけですが、ISCは産卵期の親魚の漁獲制限というのは科学的に必要ないということは何か言っているんですか。その事実だけお答えください。
○佐藤政府参考人 今お答えした中で、ISCにおきましては、未成魚だけじゃなくて、成魚の漁獲制限を行った場合を含めまして、幾つかの漁業管理シナリオに基づく将来の資源動向に係るシミュレーションを行っております。
先ほど先生も引用されましたが、このISC、科学委員会で議論したところによりますと、親魚量が一定量以上である場合において、産卵親魚量と幼魚量の加入量には相関関係はほとんど見られない、したがって、産卵親魚量を調整するということよりも、やはり未成魚の漁獲制限をするということが有効であるということが今のWCPFCの科学委員会における見解であるということでございます。
壱岐市マグロ資源を考える会の中村会長は、水産庁の進める三十キロ未満の未成魚の漁獲制限だけでは不十分であり、未成魚の漁獲量制限と並行して三十キロ以上の産卵親魚についても十分な産卵をさせることが必要だとおっしゃっております。 これは壱岐だけではないんですね。
先ほどお話のあった、平成八年から国連海洋法条約に基づいて始まったTAC制度、漁獲可能量制度でございますが、その対象魚種は七種、そして特にその中のスケトウダラとかを見ますと、そのTAC、漁獲制限のもとになるはずのABCというのがあると思うんですけれども、いわゆる生物学的許容漁獲量といいます。これが、制限量を大幅に超えている状況がずっとありました。
それから、未成魚の漁獲制限だけで十分なのかということもあると思うんです。産卵の可能性が高い沖縄の周辺海域ですとか、それから日本海側、ここをどうするかということも大変重要なことですから、より実効性の高い対策を求めておきたいと思います。 次に移ります。 次は、小笠原諸島周辺海域における中国サンゴ漁船の問題について、先ほど武部議員も質問されました。
そこで、それぞれ科学的な根拠で資源量を推定されて漁獲制限が行われるということはしようがないと思いますけれども、その際に、その資源維持に協力する漁業者が生産調整などの実施をしたり、あるいは廃業とか休業をせざるを得ない場合、そのための補償はあるのかないのか、どういう対策を講じていらっしゃるのか、お尋ねをしたいと思います。
生産面におきましては、種苗の放流や休漁ですとか、また漁獲制限などによります水産資源の回復そして管理、また藻場、干潟の維持管理などによりまして漁場環境の改善整備というのが重要だと思いますし、また国際競争力のある経営体の育成確保といった取組を進めていきたいと思っております。
そこで、まず、生産面におきましては何といいましても水産資源の回復管理というのが最大のポイントでございまして、種苗の放流でございますとか、あるいは休漁、漁獲制限、そういった資源の回復管理をまずはやっていく必要があると考えております。
そうであるならば、かねてから指摘しているんですが、水産資源の維持回復と並行して、例えば今回の漁獲制限あるいは燃油高などの外的要因で維持費が高騰した場合、大量の輸入魚によって深刻な魚価安が発生した場合などについて、漁業者に対する直接所得補償というものを行わないと漁業が維持できていかないんじゃないか、私はこのことをずっと言い続けてきているわけであります。
そして、もう一点でございますけれども、本協定は各地域漁業機関の管轄水域内におきます第三国による乗船検査について包括的に定められていますけれども、各海域においては管理魚種あるいは漁獲制限方法等のいろいろな面でそれぞれ特殊な事情を有していることも否めません。
こういうことを許しておりますと、どんな国際条約で漁獲制限してもマグロの適量を確保することは大変困難だと思われますが、便宜置籍漁船に対して国際的にどういう対応しているのか、また、我が国としてはどのような対応しているのか、教えてください。