1956-04-03 第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号
第一に、手続の簡素化に関する改正規定でありますが、その一は、漁港の指定の内容の軽微な変更については、漁港審議会の議を要しないものとし、その二は、漁港修築計画の軽微な変更については、農林大臣に対する事前許可制度を届出制とし、その三は、漁港管理者が定めることとなっている漁港管理計画及び漁港管理規程は、これを統合して漁港管理規程とし、その四は、従来の第一種漁港に加えて新たに第二種漁港においても、その区域内
第一に、手続の簡素化に関する改正規定でありますが、その一は、漁港の指定の内容の軽微な変更については、漁港審議会の議を要しないものとし、その二は、漁港修築計画の軽微な変更については、農林大臣に対する事前許可制度を届出制とし、その三は、漁港管理者が定めることとなっている漁港管理計画及び漁港管理規程は、これを統合して漁港管理規程とし、その四は、従来の第一種漁港に加えて新たに第二種漁港においても、その区域内
すなわちまず第一は、手続の簡素化に関する改正でありまして、そのおもな点は、漁港指定の内容の軽微な変更については漁港審議会の議を要しないこととすること、漁港修築計画の軽微な変更については、農林大臣の事前許可制度を事後届出制とすること、漁港管理者は、漁港管理計画と漁港管理規程とを定めることになっているのを、この両者を統合して、漁港管理規程だけとすること、第二種漁港においても第一種漁港と同様、その区域内の
第二十六条の改正は、従来漁港管理者が漁港管理計画及び漁港管理規程を定めることとなっておりましたが、これを統合して漁港管理規程一本とし、簡素化することとしたのであります。 次に第二十七条の改正について申し上げます。
まず第一に、手続の簡素化に関する改正規定でありますが、その一は、漁港の指定の内容の軽微な変更については、漁港審議会の議を要しないものとし、その二は、漁港修築計画の軽微な変更については、農林大臣に対する事前許可制度を届出制とし、その三は、漁港管理者が定めることとなっている漁港管理計画及び漁港管理規程は、これを統合して漁港管理規程とし、その四は、従来の第一種漁港に加えて新たに第二種漁港においても、その区域内
例えて申しますと、先程も委員長から御指摘がありましたが、第五條の漁港の指定の問題、或いは又漁港修築計画の許可、漁港修築事業の施行の許可にかかる権利の譲渡及び漁港修築事業の施行の委託に対する許可権、或いは国以外のものが漁港修築事業を行おうとする場合におけるいわゆる施行の許可権、漁港修築計画の変更、漁港修築事業の廃止に対する許可、施行者に対する指示、命令及び許可の取消、漁港管理者の指定、漁港管理計画及び
漁港管理者は漁港管理計画及び漁港管理規程を定め、これに従い漁港維持管理を行う責に任ずることにいたしたのであります。漁港管理者は漁港の維持管理の費用に充てるため、利用の対価を徴收することができることにいたしたのであります。
これに織込まれております事項は、漁港管理者の指定、漁港管理者の職責、それから漁港管理会の設置及び権限、漁港管理会の組織、委員の任期、委員の改選の請求と罷免都に関する特例、決議の方法、委員の実費、弁償漁港管理計画及び漁港管理規程の制定及び変更、利用の対価の徴收土地、水面等の使用及び收用、漁港施設の処分の制限、漁港施設の利用、漁港の保全、こうした相当な事項を盛つてあるのでありますが、これを総括的に、簡單
第五は、漁港の維持管理について万全期するため、地方公共団体または水産業協同組合を管理者に指定して、漁港管理計画及び漁港管理規定に従つて同時に維持管理をなすこととし、かつ地元漁民の互選及び地方公共団体の推薦する委員をもつて漁港管理会を設け、漁港の維持管理に関する重要事項を調査審議させることとしましたのであります。 以上が本法案の要旨であります。