1956-05-22 第24回国会 衆議院 本会議 第52号
すなわち、その第一点は、漁港の管理に関する改正でありまして、漁港管理権の公的性格を一そう明確にするため、漁港管理者となることができるもののうちから水産業協同組合を除外し、今後は地方公共団体に限定することとし、また、漁港管理会は、利用範囲が全国的にわたって重要である第三種漁港についてのみ従来通り義務的に設置することとし、さらに、野積場を漁港の機能施設に加えで、漁港管理の対象にしようとするものであります
すなわち、その第一点は、漁港の管理に関する改正でありまして、漁港管理権の公的性格を一そう明確にするため、漁港管理者となることができるもののうちから水産業協同組合を除外し、今後は地方公共団体に限定することとし、また、漁港管理会は、利用範囲が全国的にわたって重要である第三種漁港についてのみ従来通り義務的に設置することとし、さらに、野積場を漁港の機能施設に加えで、漁港管理の対象にしようとするものであります
これによって漁港管理権の性格を一そう明確にし、今後の漁港管理の適正を期します上に望ましいものと存じます。その二は、漁港管理会でありますが、漁港運営の実態にかんがみまして、その利用範囲が全国的にわたって重要である第三種漁港については、従来通り義務設置とし、その他の漁港については、これを任意設置といたしますことが適当と考えられ、そのように改正しようとするものであります。
これによって漁港管理権の性格を一そう明確にし、今後の漁港管理の適正を期します上にも望ましいものと存じます。その二は、漁港管理会でありますが、漁港運営の実態にかんがみまして、その利用範囲が全国的にわたって重要である第三種漁港については、従来通り義務設置とし、その他の漁港については、これを任意設置といたしますことが適当と考えられ、そのように改正しようとするものであります。