1997-11-21 第141回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
「特に意見ということはありませんけれども、いろいろ言ってももうむだだ」といったような表現とか、「漁港別に緊急度合いで格差をつけられるのかどうか」というようなこと、さらには、ある漁港については枠以上の配分をする、そのかわり他の漁港に若干しわ寄せが来るということはないのかというような御指摘、さらには、国会にかけて二年延長するということだけ決めて、残りを四年でやればいいというふうに逆にとられはしないかということを
「特に意見ということはありませんけれども、いろいろ言ってももうむだだ」といったような表現とか、「漁港別に緊急度合いで格差をつけられるのかどうか」というようなこと、さらには、ある漁港については枠以上の配分をする、そのかわり他の漁港に若干しわ寄せが来るということはないのかというような御指摘、さらには、国会にかけて二年延長するということだけ決めて、残りを四年でやればいいというふうに逆にとられはしないかということを
そして全漁連の試算の問題からいきますと——これは漁港別になっております。時間がございませんから申し上げることはできませんけれども、当然、この全漁連の統計資料も水産庁に行っているんじゃないかと思います。行っておりますか。
○河野謙三君 資料のいろいろ準備ができておると思いますが、漁港別の輸送施設、輸送能力、こういうものはございますか。ありましたら、もしかりになくても、要するに、魚価安定のために、やはり輸送力というものが大きな影響がある。この輸送能力、輸送施設、これらにつきまして、できましたら資料をいただきたい。
○政府委員(川上為治君) この水産用重油につきましては、特にA重油、それが一番使われておるのでありますが、今回の関税の措置につきましては、A重油にはかからないということになっておりますけれども、このA重油につきましては、昨年の四月からその価格につきましても通産省から標準価格を定めまして、各漁港別にこれを実施しまして、その漁港別の各元売業者あるいは特約店はそういう価格で販売すべきであるということにいたしまして
その方法としましては、私は現在の価格についての資料を一日も早く取りまして、その資料によりまして大体どの程度がいいかということを私の方で判定をいたしまして、その価格で各漁港別の標準価格というものを作って、そうしてそれで販売するように指導してゆきたいというふうに考えております。
私はこの七百円下げというものが、末端、いわゆる漁港別の価格について下っていないというふうには必ずしも考えていないのでありまして、私ども各方面からのいろいろ情報を入れますというと、大体において守られておるというふうに聞いておりますが、ただ七百円を下げた、その七百円そのものが元売り業者の方から全部はき出していないということは、これは事実であろうと思うのであります。
○政府委員(川上為治君) 私はこの価格につきましては、現在A重油の一万四千七百円というのが必ずしも適正じゃないということも申し上げましたので、これはなるべくもっと検討しまして、これをもっと引き下げて、それを漁港別にはっきりしたその標準価格を作ってこれを実行させたいと考えておるのでありますが、その価格が極力守れるような措置を考えておりますが、その知れるような措置と申しますのは、結局漁業関係につきましては
しかも漁港別の特約店あるいは小売店というものはきわめてはっきりしておりまして、主としてこれは専門に扱っておりますし、しかもその特約店というものと元売り業者のつながりというものはきわめてはっきりいたしております。
特にこの四月一日からは鯨油につきましては、各漁港別の価格も指示いたしまして、それから漁港別の数量も指示いたしまして、そうしてそれが適正に販売されるように、また適正価格で販売されるようにという指導をして参っておりますので、この法律によりまして従来の行政指導と非常に違ったものには、実はしてないわけでございまして、従来の行政指導を、これを法律化したというふうに私は考えておるわけでございます。
私の方としましてはその十万キロリットルの全漁連を通していく以外のものにつきましては、昨年からやはり価格につきましても漁港別の価格をはっきり作りまして、現在その価格で配給するようにさせておるわけでございます。
○川上政府委員 全国一万四千七百円という平均価格、しかもそれは各漁港別に、たとえば北海道におきましては運賃がかさみますから相当高くなるのですが、また清水とかそうした方面におきましては安くなるわけでございますけれども、その価格につきましては、これはA重油だけなのですが、四月一日から実行いたしております。それは各特約店の協同組合の協定価格でございます。
○南委員 今川上さんの言われた漁港別の標準価格というのは、それは業者の協定値段でございますか。その値段形式についてあなたが相当タッチしておいでになるのですか。
それから現在のA重油についての各漁港別の価格につきましては、これは特約店の組合、すなわち組合法に認められました組合の協定価格になっておりますので、独禁法には違反しないのではないかというふうに考えまして、この点は公取の方とも十分連絡をとって措置をいたしております。
そこでさらに今年の四月一日から、A重油につきましては、大体従来よりも七百円程度全国平均で下げまして、そうして各漁港別に標準価格というものを設けまして、全国の特約店、あるいはその小売業者に対しましてその価格で販売するように指示をいたして参っておるわけであります。
だからきょうここで答弁ができなければ、火曜日に、一つ水産庁長官にあらためて全国各漁港別のそれを出してもらって、この点は行政官庁であるわれわれとしては不適当で、もう少し下げるべきだと思う、こういう行政上の指導をしますというのならわかりますが、向うの言いなりになって何が行政上の措置でありますか。水産庁長官、何でしたら火曜日でいいのですよ。
○川上政府委員 A重油につきましては、この四月一日から現に各漁港別に値段をきめてございます。たとえば北海道の稚内におきましては一万八千二百円、千葉県の銚子におきましては一万四千百円、清水におきましては一万四千円というふうに値段をきめてございます。全国平均につきましては、一万四千六百円程度でございます。
これは大体この程度はこの地区においては確保すべし、またこの程度は常に重油タンクに持っておれ、またいつどういう場合がありましてもいつでも重油を出せるような措置を講じておく、あるいはまた価格につきましては、とにかくA重油につきましてはこの七月から各漁港別の基準価格を作りまして、この価格で販売してもらいたいということもやっておるわけでございまして、全然私どもがこの問題について何もやっていないということではないわけでございまして
その方法としましては、全国のおもなる漁港別のいわゆる標準販売価格というものをきめまして、これを全国の特約店組合の連合会より各漁港別の業者に対して通知をいたしております。 この値段は、先ほど申し上げましたように、北海道から九州の果てに至るまで、漁港別にすべて値段が出ておるわけでございます。この値段でそれぞれその地方の漁港の特約店において販売するように指導をいたしておるわけであります。
○横路委員 今の漁港別の販売価格は、だいぶ値段に開きがあるだろうと思うのです。それで大へん恐縮ですが、地域別に、北海道はどう、東北地方はどう、北陸地方はどう、京浜の方はどう、阪神の方はどう、中国の方はどう、四国の方はどう、それから九州の方はどうということを、この点資料をお持ちだと思うので、ぜひ一つここで発表を願いたいと思う。
私の申し上げているのは一万五千五百円が平均価格であると押えた——もちろんこの書類にもありますように、旧価格を各漁港別に押えておりますが、この旧価格というものが果して妥当であるのかどうなのか、これが一番大きな問題点だと思います。この点を私たちは知りたいのであって、旧価格の値段は私たちの方でもわかるわけなんです。
それから漁港別の指示価格というのは、A重につきましては、現在この四月から実施しておりますのは、そうこまかくやっているわけではなくて、相当大きな漁港別にやっているわけでございまして、比較的その数は少いのでありますが、それ以外に相当数漁港があるわけなんですけれども、私どもの方としましては、これは極力農林省とも連絡しまして、広くしたいというふうに考えております。
それは要するに、B重油につきまして大体各漁港別なり、あるいは地区別の標準の価格を出しまして、その価格が十分行政指導によって守られるようにしたいというふうに考えております。その価格の守られるようにするためには、各特約店に対しまして、今申し上げましたような価格で販売するように指示いたします。
その四月の一日から実行に移されております点につきましては、各漁港別に、たとえば北海道におきましては釧路においては新しい価格を幾ら、それから小樽については幾ら、それからまた奥羽地方におきましても、あるいは船川においては幾ら、あるいはその他の地区におきましても、おもなる漁港別のA重油の価格を決定いたしまして、その価格は先ほど申し上げましたように、従来の価格よりももちろん約七百円程度低いわけでありまして、
○鈴木(善)委員 ただいまの川上さんの御答弁では、決議の中に盛ってあります全漁連に対するところの輸入外貨の割当ができないから、それにかわる措置として、業界の協力を得て七百円引き下げの業者の自粛措置を講じさせることになったという御答弁でありますが、それに関連してお尋ねいたしたいのは、各漁港別、根拠地別にその価格を七百円引き下げる場合に、具体的にはどういう工合にしてその価格を決定されるのであるか、これが
従って何かそこに漁港別に一定した価格がきめられるのでなければ、現実に七百円下げてもらったかどうかということがはっきりしないということになると思うのであります。そこでそれをするためにはどうしても漁業協同組合あたりが団体交渉でもして、漁港ごとにはっきりした価格を協定しないと実効があがらないのではないかということから、そのような御措置をとるのかどうかということをお尋ねいたしておるわけであります。
○鈴木(善)委員 これは各漁港別、根拠地別に石油小売り業者と漁業協同組合なり、あるいは大口の漁業者なりが自主的に価格を協定をするということでありますか、それとも二月現在の全国平均一万五千五百円ベース、それは港によって違うと思いますが、その当時把握した価格を基礎として、個々にこれだけの価格で協定をしろということを政府がそこに介在をして指導しながら適正な価格で協定をさせる、こういうような仕組みでありますか
そのほか業態組合といたしましては、漁業種類の一種まはた数種を限つて、主要漁港別に業態組合を全国に数個設ける。これは資本漁業の船を中心とするというふうに考えております。大体保險の事業というものは、現在の保險組合がやつておるのと同じであります。
○庄司(彦)委員 これはあとからでもよろしいが、戰前と戰後では漁船が非常に減つていますが、その種類別と所屬漁港別について、たとえば北海道ではどれだけどういう種類が減つたか、中國ではどうということをはつきりしていただきたい。これは將來の助成關係の用意になるものです。