1985-04-02 第102回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
第一回と、まだ漁協大会というのは開いてなかったのかと疑問に考える方がありましたけれども、従来は臨時にたびたび漁協大会をやっておりましたが、今後私どもも全中、農協系統に倣いまして、テーマを決めて決議をしてもそれが決議のしっ放しに終わるという過去の戒めの上に立ちまして、この決議を踏まえながら、三カ年でどれだけの実行を示すかということをひとつ決議して、同時に実行というものに尺度を合わせて今後の漁民運動を進
第一回と、まだ漁協大会というのは開いてなかったのかと疑問に考える方がありましたけれども、従来は臨時にたびたび漁協大会をやっておりましたが、今後私どもも全中、農協系統に倣いまして、テーマを決めて決議をしてもそれが決議のしっ放しに終わるという過去の戒めの上に立ちまして、この決議を踏まえながら、三カ年でどれだけの実行を示すかということをひとつ決議して、同時に実行というものに尺度を合わせて今後の漁民運動を進
○鈴木内閣総理大臣 私は、昭和二十二年に国会に初当選をしたわけでありますが、その前は漁業組合運動、漁民運動をやっておりました。
私は、国会へ出る前は漁民運動を長年やってきておった人間でありますから、全漁連とかそういう漁業組合の諸君には一番交友はございますけれども、今後私は、大手漁業会社とかそういうために、私の行政なり政治の姿勢を曲げて特別な手心を加えるとか利益を考えてやるとか、そういうことは絶対にやらないつもりでございます。
私も国会に出ます前、沿岸漁業団体の中心である全漁連におりまして漁民運動をやってきた人間でございまして、私の漁業政策は断じてそういう大手漁業会社を守る、偏重するようなことはいたさないということをはっきり申し上げておきます。
あなたは漁民運動を指導するような意味のことをいま言いましたが、水産庁がこの問題をやったのではない。海洋投棄の問題が起きたときには、ここに山中長官もおいでになりますが、静岡県当局と山中長官との間にやむを得ずとして海洋投棄の問題が踏み切られた。その結果、漁民が、しかも大型な近海漁業でありますから、資力もあり能力もありますから、あれだけの抵抗運動をやった。
その意味におきまして、何かその組織も漁民運動として発展するようなことが考えられるように運用の上において配慮をされることを希望いたすのでございます。そして、このことを考えまする場合に、末端におきますところの漁業者組織の中心は何と申しましても漁業協同組合の職員であろうと存じます。
一、昭和二十六年末に免許料、許可料の全廃の漁民運動を起し、各政党は何ら調査せずに同調したものであつたが、これは資本漁業の謀略によつてなされたもので、大洋漁業のみで当時年四千五百万円の税の免除という利益を得たもので、今日昭和二十九年度に納入するとすれば六千万円以上となるものであります。
○川村委員 御承知の通り、免許料、許可料については、近く全国の漁民運動によつて廃止するということが現われそうでありますが、どうなりますかはわれわれまだ予測できません。おそらく政府とすれば、やはりどこまでもこの百八十一億に五十億の利息をつけて、二十五年間に二百三十億という趣旨だけは容易にまげまいと考えております。
かような方法でなかつたならば、漁民運動などというものはでき得ないものであると思つておるのであります。一方において各県の状態を見てごらんなさい。特融の金を連合会と単協と競争しなければならないなどというような理論が一体どこから出て来るか。何のために連合会があの権力をほしいままに使わんとするか、かようなことで行つたならば、また戦前と同じような状態になつてしまう、それを懸念するのであります。
○松田委員 先ほど申し上げたように、静岡県や三重県のようにりつぱな漁民運動、漁業協同組合の育成強化ができているところは、この制限の必要はないと思います。
これらが自分の立場を利用し、自分の権力を利用して、ほしいままの行動をとつて行くということならば、どこにその秩序と漁民運動ができ得るか、ゆえにさようなことになつた場合に農林大臣が許可を取消すということは、一番重大な問題であろうと私は思う。
本日の御陳情に対しても、まことに御同情にたえないのであつて、これはわれわれも何らかの漁民運動と申しまするか、国民運動のようなものを起さなければならぬと思いまするが、政府においても、これは一段と手強く、早く解除されるようなおとりなしを、特に要望するものであります。
しかし全国的な規模においてこれをながめた場合においては、いろいろ根本的に改正すべき点があるでありましようから、この案には反対はいたしませんけれども、旧漁業法なり漁業権制度の中におきまして、多年にわたるこの漁民運動の成果というものは、準次個人の漁業権を漁民組織の方に接取いたしまして——岩手県のごときは個人に属する漁業権というものはほとんど寥々たるものであります。