1992-03-10 第123回国会 衆議院 商工委員会 第3号
まずお尋ねしたいのは、アメリカは、漁民保護法ペリー修正条項というアメリカの国内法で我が国のタイマイ等の輸入を自然保護に反するものと一方的に認定し、輸入を禁止するよう要求してきたわけでありますが、私は、こんな乱暴な要求は国際的にも通用しないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
まずお尋ねしたいのは、アメリカは、漁民保護法ペリー修正条項というアメリカの国内法で我が国のタイマイ等の輸入を自然保護に反するものと一方的に認定し、輸入を禁止するよう要求してきたわけでありますが、私は、こんな乱暴な要求は国際的にも通用しないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
私は鯨のことで申し上げましたが、アメリカには漁民保護法がありますね、ペリー法、パックウッド・マグナソン法というのがまた、無資源を確保して、それを一定の規制のもとに置くという法律でございます。我が国にはそんな法律は何もないのです。だから、けんかにならぬから鯨だってギブアップ、もうあと二年でこれは長い歴史の幕を閉じざるを得ないということに相なります。無念やる方ない思いでしょう。
また、漁民自体に補償することのできる漁民保護法がこのペリー法であります。 ところが我が国はどうでしょうか。農業基本法のことは申し上げました。残念ながら漁業基本法がないでしょう。それぐらい漁業の後進国なのであります。世界一魚をとっておりながら、国内的な措置はまさに世界の後進国なんですね。せめて金融面で充実させることぐらいはやったっていいのではないでしょうか。どうですか。
最近アメリカでは、アメリカに漁民保護法という法律がございましたが、この漁民保護法の一部を改正いたしまして、それで漁船及び漁具の損害補償基金というものを新しく設けることにいたしました。その財源の一部に充当するために、アメリカの二百海里水域において操業する外国漁船から入漁料の二〇%以内で課徴金を徴収して、その基金の財源に充当をするという法律が最近発効をいたしました。