1966-03-24 第51回国会 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(藤崎萬里君) 漁業協定ができましてから、日本側では専管水域を設定するための特別の法律をつくりましたけれども、韓国ではそういうことはないようでございまして、したがいまして、韓国側では、これは推測でございますが、漁業資源保護法というものを専管水域内では適用するというたてまえをとっているものではないかと、かように考えます。
○政府委員(藤崎萬里君) 漁業協定ができましてから、日本側では専管水域を設定するための特別の法律をつくりましたけれども、韓国ではそういうことはないようでございまして、したがいまして、韓国側では、これは推測でございますが、漁業資源保護法というものを専管水域内では適用するというたてまえをとっているものではないかと、かように考えます。
○稲葉誠一君 あいまいな立場をとられる、いまそういう段階ですから、微妙な外交段階ですからわからないわけではございませんけれども、それでは漁業資源保護法、これはあなたのほうで資料としてくれたわけですから、この法律が、どこがどういうふうに条約によって修正を受けているのですか、説明してくれませんか、資料によって。
○稲葉誠一君 漁業資源保護法によって逮捕したというのですか、あるいは、韓国がどういう法律上の根拠でやったかがわからないんですか、わからなくて交渉してるわけですか。
昨日は外務大臣並びに局長も、韓国の漁業資源保護法につきまして、日韓条約の審議がなされた国会における答弁とは、はなはだ消極的な態度でお答えになりました。前の日韓国会においては、条約が成立すれば当然これは眠ってしまうと、こういう意味で終始答えておられた。昨日の答弁はそうじゃないんだ、共同規制水域のところだけはへこまされるが、あとはちゃんと国内法として残るのだ、こういうことをお答えになっておる。
○国務大臣(椎名悦三郎君) 昨日、もし専管水域を侵犯した場合に、どういう向こうが処理をするだろうかというようなたしか御質問に対して、これは向こうの国内法であり、国内法の問題を外部からとやかく言えない、おそらく漁業資源保護法というものが、日韓漁業協定に違反しない範囲において、あるいは残っているかもしれません、ということを私は答えたのでありまして、問題の要点は、向こうの領海はもちろんのこと、漁業に関する
今度の事件は日韓漁業協定の第一条と韓国の漁業資源保護法によって処罰する、そうはっきり言っておるのです。つまり漁業資源保護法がその措置の対象になっているのです。根拠になっているのです。しからば、あなた方がこの漁業資源保護法のうち、専管水域内における犯罪については、この漁業資源保護法が適用されるであろうとおっしゃいましたが、適用されてもやむを得ない。どこからそれが出てきますか。
○楢崎委員 それでは現行の韓国の漁業資源保護法は局長も御存じでしょう。この現行の韓国の漁業資源保護法と日韓漁業協定との関連において有効であるところがありますか。
○楢崎委員 念のために、私は絶対にそういうことはあり得ない、日韓漁業協定とこの漁業資源保護法は完全に矛盾するものであると指摘しておきたいと思うのです。なぜならば、この韓国の漁業資源保護法は、専管水域並びに共同規制水域にもこれは関係はありますね、そういう意味では。この韓国漁業資源保護法は、許可を要する部分には関係があります。
○北村暢君 適宜の措置といいますけれども、それじゃ次に進めますが、専管水域を侵したか侵さないかということについては、これは両当事者の判断に差がありますけれども、それ以外でも韓国は、韓国の国内法の漁業資源保護法の違反だということで起訴しようということまで言っているわけなんですね。これは私は裁判権はない、このように判断しております。
したがいまして、専管水域の内部で適用されるのは存じませんが、推測するに、おそらく前から漁業資源保護法の適用ということになるのじゃなかろうかと思います。
○国務大臣(椎名悦三郎君) 漁業資源保護法は、かつては向こうの一方的に主張しておった李承晩ラインまで及んでおったようでありますが、今回の日韓漁業協定の締結によって、条約の線まで引っ込んで適用されてまあ法律が生きているという関係にあろうかと、私は考えているのでありますが、法律関係のことでございますので、条約局長から詳しく御答弁いたさせます。
ただ一点だけ——向こうは漁業資源保護法に違反したからつかまえたんだとは言っておらない。条約違反で、専管水域違反だからつかまえたんだと言っておる。そこで、専管水域違反なりやいなやという問題が争点に相なる。この点だけ申し上げておきます。
○矢山有作君 そうすると、いまの解釈伺っていると、漁業資源保護法の改廃の問題は、これ以上議論しなくても、日本政府の解釈からいえば、明らかに漁業資源保護法をたてにとって今度の処置をとったことは条約上から見て違法だし、それからさらに追跡権等の問題も、今度の場合問題にならないとおっしゃるんですから、したがって、どちらから見ても今度の臨検、連行は、全部これは違法ですから、したがって、違法であるという立場を明確
それから第二点の、実は漁業資源保護法の問題でございますが、この際一言言わしていただきたいんですが、今回の事件は李ラインから百数十マイル入った中の問題で、李ラインの中に引かれました専管水域へ入ったか入らないかという問題。それで漁業資源保護法には、御指摘のとおり李ラインに関する規定もございます。
たとえば、外務大臣、あなたは日韓特別委員会の答弁で、私どもが韓国の国内法である漁業資源保護法の無効の問題を出したときに、高辻法制局長官も椎名大臣も言われました。条約は国内法に優先するという原則があるのだという答弁をなさいました。ところが、韓国という国はどういう国であるかというと、いいですか、韓国の憲法の第五条にどう書いてありますか。私はそのとおり読んでみます。
○楢崎委員 私は、やはり心配なのは、韓国の漁業資源保護法であると思うのです。何としてもこれは心配の種になると思うのです。そこで椎名外務大臣は、先ほどの答弁の中で、私的には資源保護法の廃止を勧告してもいいとおっしゃいましたが、そのおつもりですか。
でありますから今後は、十分に正確な計器を必ず備えるということにしないと私はいかぬと思いますが、今度そういうものがあったかなかったか、まだ事実の調査は終えておりませんけれども、いずれにしても専管水域を侵したという誤認のもとに起こされた行動でございますから、李ラインの問題あるいは漁業資源保護法の国内法の問題とは関係のない問題である、あくまでこれはこれとして事実を究明すべきものである、ころ考えます。
特に私は、この李ラインの撤廃問題と関連をして韓国が一九五三年に制定をいたしました漁業資源保護法、これとの関連で、これは国会でも何回も問題にしました。この日韓漁業協定が成立をすれば、韓国側のいままでの取り締まりの法的根拠になっておった漁業資源保護法を廃止するように日本政府としては当然向こうに要求をすべきであると、私どもは委員会でも追及をいたしました。
いま外務大臣は、韓国の漁業資源保護法とは関係ないとおっしゃいましが、私は韓国側にあの漁業資源保護法の考え方が残っていると言うのです。だからこういう事件が起こるのです。いま条約局長がおっしゃったように、国際法の知識がありさえすれば、追跡権なんかないはずでしょう。それを当然侵すこういう考え方は、私はやはり漁業資源保護法のあの考え方が残っておるからだと思うのです。
しかも、李ライン設定の法的な裏づけになっている韓国の漁業資源保護法というのは、やはりこれは生きている。通常の場合は、国家間の取りきめが行なわれて、それが国内法と食い違うならば、これは批准と同時に国内法改廃の措置がとられるというのが当然であろうと思うのです。ところが、韓国ではその措置をとらない。とらないだけじゃない。
○木内四郎君 まあ一番大事な李ラインの問題、これが解決して、そうして安全操業が確保された、これは非常に大きなことだと思うのですけれども、これに対しましても、韓国の法律、ことに漁業資源保護法との関係もありまするし、また韓国のほうでは、李ラインはなお健在だというようなことを言っている一部の説明などもありますので、それに伴って多少不安を持つ向きもあると思うのですが、そういう不安については、農林大臣におかれましても
漁業の点からしても、韓国には漁業資源保護法という、李ラインを裏づける国内法があり、これを改廃する様子は全然ありません。政府によれば、どんなものがあったって、国際法は国内法に優先するから、韓国は協定の相手国である日本に対して、何らの拘束力を主張し得ないのだ、こう言っております。
しかしながら、一部の者の間には、現在、李ライン内の取り締まりの根拠法規であります漁業資源保護法が廃止されるような様子が現在見られませんところから、わが政府の再三の言明にもかかわらず、一部の論者は、李ラインの存続を説き、このために関係者に一まつの不安を与えておる事実に対しまして、この際、政府の明確なる御所見を伺いたいのでございます。
第二点として、李ラインを宣言しました海洋主権宣言、そのために制定しました国内法、漁業資源保護法、海洋侵犯拿捕法など、全く改定しようとする誠意はないのであります。しかも、朴政権の車農林部長官は、日本側が協定に故意に違反した場合においては同協定を廃棄する用意があることを明言いたしております。
○椎名国務大臣 韓国の漁業資源保護法なるものが、従来公海においてわが国の漁船を拿捕する国内法上の根拠となっていたものであるとすれば、今回の日韓漁業協定の締結に伴いまして当然改廃されることが望ましい、こう考えておりますが、協定を実施するため、韓国の国内法制上いかなる手続をとる必要があるかとか、あるいはそういう必要がないか等の手続問題は、もとより韓国側の国内問題である、日本としては韓国でいかなる取り扱いぶりをしようが
外務大臣が言うように、初めから認めていないけれども、現実には漁業資源保護法その他によってつかまって牢屋にぶち込まれる。そういうひどい目を長い間日本側が受けてきたわけです。だから李ラインの撤廃が問題なんです。これは不法だということで簡単に片づくなら、だれも問題にしないのです。
しかし、条約というものを結んだ以上は、相互にそれが善意を持って確保されていく、履行されていく、守られていくという前提に立ってでないと、条約の意味はございませんが、そういう意味からいたしまして、もしそれが韓国の漁業資源保護法と相いれないものがあれば、漁業資源保護法はおのずからその結果として改定をされるものだと私は思います。
しかもその李ラインの法的な裏づけをしておる漁業資源保護法は、韓国は国内法として現存させるわけです。私が李ラインは残ったと主張することはともかくとして、日本の漁船を拿捕したところの法律、悪法の漁業資源保護法くらいは撤廃させなければ、漁業協定の調印はできないというくらいの交渉がしてもらいたかったんだ、政府に。ところがこれも認めてしまったんだ。
それから、季ラインの問題にいたしましても、非常に危険を感じることは、国防ラインとして、韓国の漁業資源保護法によってこれは残るということになるのです。これはどうすることもできないんだ、これに触れると内政干渉的なことになるということで、大臣はそういう意味の答弁をしておられた。私はこれも非常に問題であると思う。
李ラインはもちろん撤廃される、同時に韓国内の漁業資源保護法並びに捕獲審判令というものが日本の漁船には適用がない、これが条件ということになりますね。
未決通算七十五日、罪名漁業資源保護法違反です。船体及び付属品、漁具等はもちろん没収されました。未決期間中にはいろいろと苦しいことも多かったが、既決囚となり、全員坊主頭となる。この刑務所生活については、私たちの実態報告が出ておりますので一応お調べになっていただきたいと思います。 刑務所の食事は、大体規定は韓国人で作業のない人は四等食なんですが、私たちは三等食をいただけました。
現在までに拿捕された隻数については、ただいま発表がございましたので省略いたしまするが、なおかつ残っているいわゆる未帰還のものが百十隻、六百三十九名、これらは、拿捕抑留の理由といたしましては、漁業資源保護法とか、あるいは出入国管理令違反の罪名で船長はおおむね一年、船員は六カ月の体刑を課しているのであります。
検事局では各人の身の上その他を聞かれ、韓国漁業資源保護法違反及び平和ライン侵犯の容疑確認書を、僕たちは内容は不明であったが読み上げられ、それに捺印したわけです。そして同日の夜トラックで刑務所に送られました。刑務所で囚人服に着かえ、一同身体検査をされ、洗面具と衣料——寒いのでできるだけ着用、以外は同所に領置保管され、約八畳の板張りの監房に二十一名監禁されました。
検事局では各人の身の上等その他を聞かれ、韓国漁業資源保護法違反及び李ライン侵犯の容疑者確認で、全部が拇印または印鑑をその犯したという書類に押したわけです。同日夜全員トラックで刑務所に送られました。刑務所に行って囚人服に着かえて、一度身体検査をし、洗面類と衣類——寒いのでできるだけ着用し、それ以外は一つところに留置保管されました。一監房が約八畳の板張りで、本船の者が二十名監禁されました。
而もこれを既定の事実として、昨年一月には漁業資源保護法を制定し、韓国漁船たると外国漁船たるとを問わず、李承晩ライン内における漁獲はすべて韓国政府の許可を必要として、許可なき漁船は逮捕することになつたと伝えられております。誠に不可解千万と言わなければなりません。