1951-11-01 第12回国会 衆議院 水産委員会 第8号 もちろん中央漁業調整審議会は民主的なものには相違ありませんけれども、最も民主的な幅を持つとするならば、関係都道府県知事の意見を求め、また関係都道府県知事は、関係地区の漁業調整委員合の意見を求めるようにいたしましたならば、なお一層の民主化された漁業法の改正になる、かように考えまして、かような修正案を提出したようなわけであります。 次に附則について申し上げます。 川村善八郎