1973-11-21 第71回国会 衆議院 商工委員会 第57号
しかし、われわれといたしましては、このA重油は農林漁業用等にその使用のウエートが非常に高いわけでございますので、最終的には産業用灯油の運用を通じましてA重油の確保をはかるのが政策の方向ではないかということで、これは先ほども御答弁を申し上げたわけでございますが、そういう方向が一つのわれわれの基本的な感じでございます。
しかし、われわれといたしましては、このA重油は農林漁業用等にその使用のウエートが非常に高いわけでございますので、最終的には産業用灯油の運用を通じましてA重油の確保をはかるのが政策の方向ではないかということで、これは先ほども御答弁を申し上げたわけでございますが、そういう方向が一つのわれわれの基本的な感じでございます。
非常に流動的かつ将来発展すると期待される産業でございますので、そういった比率はわかりませんが、供給事業法案の定義にありますとおり「加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気」というものを導管で供給する形態でございまして、今後ガスのエネルギーの有効利用、大気汚染防止といった観点から相当普及され、将来は農業用あるいは漁業用等の多目的の熱供給システムがおそらく開発されるんではなかろうかと、かように存じております
○足鹿委員 免税が困難であるというならば、少なくとも農林漁業用等揮発油税収の全額を農道整備事業等に還元支出すべきが妥当かつ当然であり、大蔵省の見解は誤りであることを強く指摘するものでありますが、大蔵大臣の御所見はいかがでありますか。
それから次に、今野参考人の御意見でございますが、アメリカの税制に比較して、一九二〇年代の税制ではないかとおっしゃる御意見に対しましては、確かに農林漁業用等、あるいは道路事業に関係のない揮発油消費につきましては、アメリカでは還付制度を設けております。
エンジンの登録関係になると、自動車の関係も出てくると思うのですが、漁業用等に使っている揮発油等の問題は今の中に含まれているかどうか、農林漁業ですね、農林関係のはこの特殊の中に入っていると思うのですが、その点もし入っておれば入っておる、入っていなければ、どの部分が入っておらないかということをお答えいただきたいと思う。
ところが、内地塩の需要といたしましては、家庭で使う塩、みそ、しょうゆ、それから漁業用等をあわせまして百万トン程度で足りる。そうしますと、約三十万トンほどの設備超過に相なっております。これが先ほども申し上げましたように安くできまして、その三十万トンを工業塩に何して輸入を防ぐことができれば、外貨の面でも大いに助かるわけでございますけれども、値段が高いためにこちらに回すことができない。
すなわち二重価格を作ろうということなんでして、そこで先ほどから各委員から質問のありました、その行政措置で二重価格というものが維持できるかどうかという問題になるわけなんですが、統制をやればやみができるということは、これはほとんど必然の法則で、私はこれはなかなか困難な問題だと思っておるわけなんですが、先ほども関税は引上げるが漁業用等についてはこれをワク外として、あるいは、外貨の消費者割当をやるなり、その
一応ごもつとものように考えられますが、数県にまたがるがごとき特定大規模地点の開発は、ひとり発電効果が大であるばかりではなく、永の持つ特別の性質から、洪水の調整、灌漑用、工業用、水師用、漁業用等の多目的効果が多大に期待され、その利用調整の複雑性と補償問題等から、単なる営利企業では開発が不可能に陥る場合が多々あると考えられますので、公共的な性格を持つた特殊会社がこれに当るのが最も適当であると見るのであります
○内藤委員長 その点につきましてはあとでお尋ねいたしたいど存じますが、たとえばこれを許可したことは、要するに当時漁業用等の重油が全国的にたいへん不足をしておつた。ところがこの搭載物件の中には重油などは相当にあるものという見解から、これを引揚げてその漁業用に供したいというような経済的なねらいもあつたわけですね、この点をお聞きしておる。
これらのモーターボートは軍用、警備用、すなわち有名なるコースト・ガードに、さらに漁業用等の大量需要があるとともに、一般遊覧用、スポーツ用、競走用等、きわめて広汎に使われております。