2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
投資会社は漁業生産組合への出資が可能となり、漁業者でなくても組合員になることができます。これは、労働の協同化のために漁業生産組合の組合員を漁業者に限定している水産協同組合法第七十九条を空洞化するものです。 コロナ禍によって、生命の源である食料の安定供給が問われています。今必要なのは、輸入自由化路線によって過度に海外に依存する食料を国産に切り替えるなど、食料自給率の向上を図ることです。
投資会社は漁業生産組合への出資が可能となり、漁業者でなくても組合員になることができます。これは、労働の協同化のために漁業生産組合の組合員を漁業者に限定している水産協同組合法第七十九条を空洞化するものです。 コロナ禍によって、生命の源である食料の安定供給が問われています。今必要なのは、輸入自由化路線によって過度に海外に依存する食料を国産に切り替えるなど、食料自給率の向上を図ることです。
今般の改正によります承認会社による投資の目的は、農林漁業法人等の自己資本の充実を促進をしてその健全な成長発展を図ることにありますので、農林水産大臣の承認を受けた事業計画に基づいて投資が行われることから、これら農業生産の協業を助長し、共同の利益を増進するという漁業生産組合の目的にも合致するものと考えております。
この法改正によって、投資会社は漁業生産組合への投資が、出資が可能となって、漁業者でなくても組合員になることができます。 漁業生産組合は、漁業者が協同して自らの経済的、社会的地位の向上を図るための相互扶助組織です。組合は、所有と経営と労働の一致を理想として、労働の協同化のために参加する者を組合員としてきました。
そこで、私も調べたんですけれども、例えば漁業生産組合の人数要件の特例というものがありまして、これは一か所も使われていないのに全国展開しているわけなんです。
さらに、改正によって、投資会社による漁業生産組合への出資が可能となり、漁業者でなくとも組合員になることができます。これは、労働の共同化のために漁業生産組合の組合員を漁業者に限定している水産協同組合法第七十九条を空洞化するものであり、協同組合の性質を変質させるものです。
法人の中には、漁業生産組合や企業なども含まれるということでございます。
もう一つ、漁業生産組合の設立要件等の見直しありますけれども、これは誰の提案なんですか。一体、これによって漁業生産組合はどうなるのか。それがどうして国民生活の向上に寄与するのか。短めに説明ください。
今回の漁業生産組合の特例でございますけれども、漁業生産組合の設立及び維持に必要な組合員の数の要件を緩和するものでございまして、漁業生産組合の組合員資格そのものを拡大するわけではございません。
○佐々木(憲)委員 この漁業生産組合で法人課税が突然発生するというような事態はぜひ避けるようにしていただきたいというふうに思います。今、復興の方が大切だ、こういうふうにおっしゃいましたので、そこはしっかりとやっていただきたいと思っております。 次に、黒田日銀総裁に質問したいと思います。 まず、国債の買い取りと保有の問題でございます。
○佐々木(憲)委員 先日の当委員会で、私は、国の補助金、助成金と比べて復興税制が不十分なために、震災後に立ち上げた漁業生産組合の問題を取り上げました。その場合の法人税の課税が発生しまして、経営が非常に困難になっているという事例でございます。そのとき、麻生大臣は、圧縮記帳の制度は支援金は対象とならない、支援金のみを特別扱いしろというのはなかなかできないんだ、こういう御答弁でありました。
被災地で、震災からの復興とともに六次産業化に取り組んでいる三陸漁業生産組合についてお聞きしたいと思うんですが、この組合というのは、震災後、漁師がいち早くもうかる漁業ということで新たに立ち上げた組織です。 それで、ところが、初年度で税の申告のときに公益財団法人ヤマト福祉財団から受けた寄附が、寄附を受けているんですけれども、これは圧縮記帳が認められずに一千六百万円の法人税などが課税されたんですね。
岩手県に、三陸漁業生産組合というのがあります。この組合は、もうかる漁業に変えないと復興しても担い手がいなくなるという思いで生産組合を立ち上げて、生産から加工、販売まで手がける第六次産業化にチャレンジしているところであります。 三陸漁業生産組合は、東日本大震災後の昨年五月十七日、岩手県大船渡市三陸町で、十名の漁師で設立されております。
まず、熊本県内のウナギ養殖業者ら十一名が集まって緑川養殖漁業生産組合を立ち上げて、ここが同予算の中より平成十七年度六千六百六十六万円、十八年度三千三十五万円、合計すると一億円の補助を受けておりますけれども、これは農水省として事業目的に沿ってきちんと今も運営されているとお考えかどうか、簡潔にお答えいただきたいと思います。
漁業生産組合というものはどのような方向へ向かって持っていかれようとしているのか、どう育成されていくのかをお尋ねいたします。
○白須政府参考人 ただいま委員からお話がございました漁業生産組合ということでございます。まさにこの生産組合は浜の第一線で漁業生産を直接営むということで、沿岸漁業の大変大きな担い手の一つであろうというふうに考えているわけでございます。
その結果、水産業協同組合法によって一人一票制が定められている漁業協同組合、漁業生産組合は別として、有限会社については本則として出資口数比例の議決権に従うことになります。このことは、構成員の平等性という従来重視されてきた原則を根本的に変更するものであり、定置網経営に占める有限会社数の多さから見て、その影響は小さくないと予想されます。
ただいまのお話の関連で言えば、内水面漁協の正組合員の資格ということになりますと、地区内に住所を有し、かつ漁業を営み、もしくはこれに従事し、あるいは河川において水産動植物の採捕もしくは養殖をする日数が三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える漁業者、そのほか漁業生産組合等が正組合員資格を有すると、こういうふうに法律で定められております。
外務大臣御存じかどうか、細かいことですが、ウタリ漁業生産組合の問題というのがありましたね。
○及川順郎君 今、水産業協同組合法に基づいて設立されている組合を見ますと、沿海地区漁業協同組合とか、内水面地区漁業協同組合、業種別漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合及びそれら連合会等となっておるわけでございますけれども、この大部分を占める沿海地区出資の漁港ですね、こういう現場の人たちの声を聞いてみますと農協との関連が出てくる、それから内容として指導事業やあるいは経済事業、信用事業、漁業権
それから船長ほか乗組員は十名乗り組みまして、所属は赤之江漁業生産組合、これは島根県隠岐郡でございます。拿捕に至る経過につきましては、当該漁船は北朝鮮から昨年来個別の入漁許可を取得して操業を行ったものでございますが、本年六月に北朝鮮からその許可を取り消されたということでございます。
六ページでございますが、第四百八十九条第一項及び第六項の改正は、天然ガスまた揮発油を原料とするアセチレンの製造の用に使用する電気に係る非課税措置を廃止するとともに、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び一定の民法第三十四条の法人が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気について非課税としようとするものであります。
そういう意味でいわゆるつくり育てる漁業という観点からの漁協あるいは漁業生産組合、民間団体においで一定の水産動物の種苗の生産、育成、ふ化放流を行うというものにつきましては、既存の措置、例えば農業関係に関しましてもそういった例がございますけれども、そういったものの並び等から見て、まあ政策上理由があるということで行おうとしておるものでございます。
まず、浜田漁港を基地とする福洋漁業生産組合は、沖合底びき網漁を中心に漁船一統を持って約三十人の従業員を抱えておりました。ピークには年商二億三千万の水揚げがあったということですが、ついに先月一日に約四億円の負債を抱えて倒産したわけです。
以上のほかに、漁業生産組合なりあるいは漁業を営む法人につきましても、それぞれ所要の縛りをかけまして正組合員資格を決めております。
漁業生産組合につきましても同様に漁業協同組合連合会の会員たる資格がございますが、農事組合法人につきましては連合会加入資格がございません。 それから連合会段階の違いでございますが、森林組合連合会につきましては共済事業の兼営ができるという規定をいたしておりますが、農業協同組合の場合は、御承知のとおりこれは兼営禁止でございます。