2017-12-05 第195回国会 参議院 内閣委員会 第2号
まず、このミサイル発射情報につきましては、水産庁としては、三時二十五分に内閣官房からのミサイル発射情報を受け、同時刻に漁業無線局等にその同じ情報を発出したところでございます。
まず、このミサイル発射情報につきましては、水産庁としては、三時二十五分に内閣官房からのミサイル発射情報を受け、同時刻に漁業無線局等にその同じ情報を発出したところでございます。
水産庁としては、漁船の安全の確保を図るため、内閣官房からのミサイル発射情報を自動転送で漁業無線局に発出し、漁船に対する注意喚起を要請するとともに、我が国漁船の被害の有無を漁業無線局等に聴取して、その結果を内閣官房初め関係省庁に伝達するといった対応を実施しており、今回においても、六時五十九分には安全確認を完了しているところでございます。
また、事業者等への情報提供については、国土交通省からは、六時一分に海運事業者等への注意喚起、六時一分に航空運送事業者への注意喚起、また、海上保安庁からは、二分遅れではございますけれども、六時三分から船舶への航行警報等、水産庁からは六時一分に漁業無線局等への漁業安全情報がそれぞれ発出されておりまして、事前通告のないミサイル発射の中ではこれまでで最も迅速な情報提供を行うことができたところでございます。
また関係の管区海上保安本部及び保安部署、これは日本海側の保安部署でございますが、ここにおきましても五月九日から十一日までの間に、それぞれ無線電信、無線電話による航行警報を発しておりますし、関係放送局にラジオ放送を依頼するとともに、関係の漁業組合、漁業無線局等に情報を流しまして連絡をいたしております。
たとえば救命ブイという、御承知のとおり最近漁船の災害がいろいろございまして、御指摘をいろいろいただいておるわけでございますが、救命ラジオブイを備えるということはいいことであり、かつ二十トン以上はいずれ来年から法令上の義務にすることに相なっておりますが、かりにラジオブイをつけましても、受信施設がなければ意味をなさぬわけでございますので、漁業無線局等で受信装置のないような漁業無線局にはこれを補助しましてつくらせる
第四といたしまして、ただいまの郵便局に委託のできない場合等におきまして、一例を申しますれば、たとえば国有鉄道あるいは地方鉄道、漁業無線局等におきましても、電気通信設備があります際に、公社の定める条件に適合し、また公社が郵政大臣の認可を受けて定める条件に適合するものにつきましては、電信電話サービスの一部分を委託し得る、あるいは料金の収納につきまして市中銀行等に委託ができるという根拠を定めた次第でございます
それから第四といたしまして、従来は例えば国鉄だとか或いは私鉄だとか、或いは船舶業者、漁業無線局等におきまして公衆電報の取扱いをいたしておつたわけでございますが、これは電信法によります供用命令という形でやつておりました。