1973-04-05 第71回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第1号
漁業法立法当時の段階においては、それがいろいろな諸般の事情から、必要であり妥当であり当然であったろうと思うわけであります。しかしサケ・マスというふうに限定して私は申し上げておるのでありまして、サケ・マス漁業は日ソ漁業委員会との関係等もあり、非常にソ連側のほうは、資源が減ってきておると、それは日本の乱獲によるものであるということを強く指摘しておるわけであります。
漁業法立法当時の段階においては、それがいろいろな諸般の事情から、必要であり妥当であり当然であったろうと思うわけであります。しかしサケ・マスというふうに限定して私は申し上げておるのでありまして、サケ・マス漁業は日ソ漁業委員会との関係等もあり、非常にソ連側のほうは、資源が減ってきておると、それは日本の乱獲によるものであるということを強く指摘しておるわけであります。
しかも、御承知のごとく、近く実施されんといたしておりまする漁業法の立法の点から考えてみまして、すなわち漁業法立法の基調という点から考えてみますると、関係地区内における漁民の自主的漁業調整により漁業の民主化と生産力の増強発展をはかるにあるということが建前とされておるのでございます。
今度の漁業法立法の精神は、つまり新らしい漁業権制度、その底に流れておる行き方というものは農業に比べてどうかという問題であります。