2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
新たな資源管理の実施に当たっては、漁業者を始めとする関係者の理解と協力を得るため、平成三十年の新漁業法制定以降、三百回以上の説明会を実施し、さらに、昨年十二月の新漁業法施行後も、現地開催、ウエブ開催を含め二十回以上の説明会を実施してきております。
新たな資源管理の実施に当たっては、漁業者を始めとする関係者の理解と協力を得るため、平成三十年の新漁業法制定以降、三百回以上の説明会を実施し、さらに、昨年十二月の新漁業法施行後も、現地開催、ウエブ開催を含め二十回以上の説明会を実施してきております。
○政府参考人(長谷成人君) 現行の漁業法制定当時の課題であった、自ら漁業を営まない羽織漁師と言われた者による漁場利用の固定化といった事態は既に解消されているというふうに認識しております。
旧漁業権に関しては、一九四九年に漁業法制定の際に、政府は旧漁業権者から漁業権を買い取り、新たに現在の漁業権の仕組みがつくられました。四島の旧漁業権については、一九四六年一月二十九日付のGHQの覚書による行政分離措置によって消滅したため補償は困難なので、一九六一年に低利融資制度をつくったというのが政府の主張であります。
したがいまして、漁業法制定当時の刑法その他の罰則体系とのバランスによってこれは定められていると思うわけでございますが、このように密漁の被害額が多額に上るという現状におきましては、やはり漁業法上の罰則を強化するということが必要であると考えておりまして、現在の漁業法等の改正法案の中において、この罰金の強化ということを考えておる次第でございます。
○角屋委員 沖繩の漁業関係の問題で現地の漁連の会長から出た要望の中に、御承知のように昭和二十五年に漁業法が制定をされたときに、従来の漁業権について国が買い上げるという形をとった経過がございますが、その当時は沖繩はいわゆる本土政府の全体的な政治下にはなかったわけでありますけれども、本土復帰の際に、いわゆる昭和二十五年の漁業法制定のときにとられた措置を沖繩においても漁業権補償として実現をしてもらいたいというふうな
(1) 用途別埋め立て件数、面積、関係漁民数及び補償金額 (2) 水質汚濁による被害件数、被害数量、金額並びにこれに対する措置 九 沿岸漁業と中小漁業(沖合い漁業)の競合関係(従来の経緯と今後の見通し) 十 水産物の需給計画(五年後、十年後) 十一 水産質源の保護培養のために行なってきた諸施策とその効果を説明する資料 十二 水産五社をはじめ大資本漁業による許可の占有状態 (1) 新漁業法制定以前
まず最初に漁業制度調査会の答申と改正案との関係でございますが、今回の改正は御承知の通り漁業法制定以来の根本的な改正といたしまして、政府におかれましてもさきに法律に基づく漁業制度調査会を設置されまして、三年の長日月にわたりまして慎重な審議をされました。これが答申を得た上で改正に着手するなど、非常な御労苦があったわけであります。
これは漁業法制定当時、先ほど申し上げましたような第一条の趣旨で、組み立てられ、漁業権によって、それぞれ適格性、優先順位の規定によって、漁民の団体と漁業権との関係を詳細に規定してある次第でございます。
島原市を中心とする有明海に面している市町村の漁民は、熊本県の長州町前方海面で長年小型底びき網漁業を営んでいたのでありますが、新漁業法制定に伴い、この種の漁業は共同漁業権として知事の免許となり、そのため有明海上の熊本県と長崎県の中央に熊本県側は一線を画し、共同漁業権を設定し、他県の漁業者の操業を禁止したのでありまして、慣習的に操業を続ければ拿捕抑留されることになつたのであります。
かくのごとく、わが国民主化の一環として行つた漁業制度改革を、一方的に漁民の責めに帰することにつきましては、漁業法制定当初から幾多の疑問が存したのでありますが、かかる制度は、他産業に類例を見ないばかりでなしに、何らの合理性をも見出し得ないのであります。しかも、本年はすでにこの免許料、許可料の徴収の最初の昭和二十七年度分六億余円の徴収が行われている次第であります。
この免許料、許可料の撤廃の件は、日本全漁民の漁業法制定当時よりの熱望でありまして、他産業に見ない制度であり、あまりにも矛盾と不均衡のため、関係者はその不合理をつき、その廃止を叫び続けて来たのでありまして、わが改進党は漁民より強い要望を受けておりましたので、早くからその廃止について研究して参つたのであります。
――――――――――――― 二月六日 公海漁場における操業の自由擁護に関する陳情 書 (第一〇七〇号) かつお、まぐろ漁業許可についての漁業法制定 に関する陳情書 (第一〇七一号) 海区漁業調整委員会経費の予算増額に関する陳 情書(第一〇七二号) 漁港修築事業費国庫負担率及び補助率の引上げ に関する陳情書外二件 (第一〇七 四号) 漁港修築費予算増額に関する陳情書 (
そういう直後におきまして、一部分ではありまするけれども、かような措置が越佐海僻においてとられたことは、資源法並びに漁業法制定の精神と相矛盾するように私は考えるのであります。
補助に対する税金の問題でありますが、課税せぬというお話でやや安心したのでありますが、まだ安心のできないことは、現に漁業法制定の時分に、いわゆる漁業権の補償に対しても、しかも委員会において税の対象にはしないということを言明しておりながら、大蔵省に押上込まれて遂に衆議院では六%の税金をかけなければならぬといつたようなこともあつたのであります。あれらはまさに水産庁のミスといわなければなりません。
○杉山昌作君 今の説明を承わると、漁業法制定当時の立法上のミスといつてもいいと思うのです。今後漁業法施行法を改正して、この免税の規定を設けるというふうなことができるかできないか、その点についてお伺いしたいと思いますが、特に両方の御意見を承りたいのです。
しかし、その後今日に至るまで数回の漁業法の改正を見ておる、ということは、漁業に限つては種類も多いのでありますし、その背後に生きたいろいろな事情が横たわつておりますので、法はできましても、なかなか漁業の民主化の線にぴつたり行かないというようなことや、また漁業法制定当時、先ほど申し上げました通り、時日が許されないために急いだ慰があるので、今日に至つて、もうすでに改正しなければならぬということがはつきり現
漁業法制定のときにこれはわかつておつたので、もう少し早くこれを取上げてほしかつた。ことしの券、この三月か国会が休会に入る前に、大蔵大臣、農林大臣に大蔵委員会にお越し願つたが、漁業権証券の金融については大蔵大臣は責任をもつて引受けてくれた。それで、それについては買上げ償還の方法その他でもつて、大体われわれの希望通り行くものと思つた。
それは昨年の九月でありましたか、私どもが農林省へ参りまして、こういうことに対して税金がかかるのであるが、漁業法制定のときにそういうことを考えておつたかどうかということを話しましたところ、水産庁では、前の水産庁長官でありましたが、全然考えておられなかつた。
○内藤(友)委員 今のお話でよくわかるのでありますが、しかし八十一億のものを十億にせられたということ、これは行政的処置のための立法なんでありまして、もともと政府は漁業法制定当時から何も考えておられず、また大蔵省もちつともこういうことについては念頭になかつたのでありますから、その通りにやはり立法をおやりなざる方が、私いいのじやないかと思つておるのであります。
この小型底びきの整理の問題は、非常に重大な問題でございまして、漁業法制定当時からすでに問題があつたわけでありますが、この問題につきましては、あらためて法律の改正を要しますので、本委員会におはかりするという形になると思うのであります。
○石原(圓)委員 私の方にも補償金に対する免税の請願が参つておるのでありますが、この漁業法制定のときに、私は委員長として久宗君その他より、これは税の対象にはならないということをしばしば説明を受けたのでありまして、それが今税をとられるそうだ。それにもかかわらず、水産当局は大蔵省と折衝がない。
旧漁業法制定以来四十三年間というものを、この省令一本で内海に包括されておつたのであります。絶えず現地におきましては紛議を釀し、従来業者の苦痛困苦を見るに忍びないものがあるのでありましてと、田淵議員は言われておりますが、困苦を見るに忍びないとは、一部底曳網業者のことを指すのでありましようか。