1954-05-29 第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第58号
しかしその後第十三国会においてその税額も少くかつ普遍的な税源でもないという理由で、漁業権税と接客人税とともに雑税整理のやり玉にあげられて、昭和二十七年七月一日以降は、法定普通税として廃止されました。現在では市町村の法定外普通税として広告税または宣伝広告税の名称で一部の市町村に施行されておる状態でございます。
しかしその後第十三国会においてその税額も少くかつ普遍的な税源でもないという理由で、漁業権税と接客人税とともに雑税整理のやり玉にあげられて、昭和二十七年七月一日以降は、法定普通税として廃止されました。現在では市町村の法定外普通税として広告税または宣伝広告税の名称で一部の市町村に施行されておる状態でございます。
委員会におきましては慎重審議をいたしましたが、質疑応答のうち特に主なるものを申上げますと、秋山委員から、「免許料及び許可料の制度は不合理であり、又現在漁家経済を甚だしく圧迫しているので、この制度が廃止されることは誠に適切であるが、併し一方において漁業には曾つて漁業権税等の地方税が課せられて漁民経済を苦しめていたことがあるが、今、免許料、許可料が廃止されても、一方で又新たにこれに代るような地方税を課せられることになつては
○秋山俊一郎君 それでは衆議院における当時の質問に対する状況を伺いたいと思うのですが、この漁業一般の事業許可料或いは免許料等につきましては、この漁業制度改革以前におきましては、地方税として漁業権税或いは漁業税というものが賦課されて、実は水産の有力な県によりましては、この税の重圧に長い間苦しんだ実情があるわけであります。
しかしこの問題を私がいろいろ伺つたときに考えましたことは、前に漁業権税をやめましたのは、やめたときに理由があつてやめたのであり、そして免許料ができたのは、免許料を独自につくる理由があつてつくつたものであり、その間に相互関係があるとは私は思つておりません。
○国務大臣(塚田十一郎君) この問題につきましては、先般衆議院の予算委員会でお尋ねがあり、お答え申上げた通りでありまして、私としましては全く今も変つた考え方を持つておらないわけでありまして、併しお尋ねがありましたので重ねて申上げますならば、要するに漁業権免許料をこのたび廃止いたしますのには、それを廃止することの理由があつての廃止になるのであり、仮に将来この漁業権税というようなものが創設されることがあるにいたしましても
しこうして昨日も、よく速記を見ていただけばわかりまするが、かような方針ならば、二十六年度においてこの免許料、許可料が二十七年度から徴収されるに当つて、当時制定されておつた漁業権税その他の税は、必然的に撤廃されるべきものであるという議論によつて、これが撤廃されたものであります。今や漁業権税及び地方税、町村税においても、漁業に対しては何ら税はかかつていないのであります。
従つて将来、かりに皆さん方が御心配になつておりまする漁業権税というようなものが具体的な問題になるときには、土地の漁民の方々のお立場から見ても、またその土地の自治団体の立場から見ても、なるほどこれはもつともなものである、やむを得ないものであると御了解の行くという、大体そういう形のものでなければ、新しくそういう税は創設されないし、またすべきでない、こういうように考えております。
しかしこの問題を私がいろいろ伺つたときに考えましたことは、前に漁業権税をやめましたのは、やめたときに理由があつてやめたのであり、そして免許料ができたのは、免許料を独自につくる理由があつてつくつたものであり、その間に相互関係があるとは私は思つておりません。
○松田(鐵)委員 塚田長官にお尋ねいたしますが、漁業法が制定されてから今までの間に、昭和二十六年度だと私は記憶しておるのでありますが、漁業権税、また地方の附加税というものが撤廃されたのであります。その額は大体において、漁業権税は一億円くらいあつたろうと私は記憶しております。附加税も従つて同額の一億円くらいであつたろうと思つております。それからかつては船税というものがあつた。
第二番目は旧漁業権補償金の積みもどしをするために、すなわちそれだけの金を国家が出したかわりに、国家の方で、各府県の水産課を通じて、水産局の方で新しい漁業権の免許料をとつているようでありますが、今度それが法律で免除になるようでございますがそうなりますと漁業に関しまして、まだ課税余力が残るのではないか、これに対しまして相当な収益を上げている漁業もございますので、これに対しまして何らか漁業権税的なものを、
それから第二の点で、漁業免許料が廃止に伴いましてその見返りという意味か、そういう意味の漁業権税を復活したらどうかという御質問だろうと思います。漁業権税を廃止いたしましたいきさつは、御承知の通り漁業権の対象はなくなつて参りましたので、廃止したわけであります。
それから第二の漁業権税の復活の問題でありまするが、これは御承知の通り以前の漁業権税は、約一億くらいであります。これは賃貸価格を標準にいたしまして、貸しておつたわけであります。今度の新しい財政需要と申しますか、そういうものは大体六億くらいではないかと聞いております。
その一は、漁業権税、広告税及び接客人税は、その税額も少く、且つ普遍的な税源でもないので、法定普通税としてはこれを廃止しようとするのであります。その二は、市町村民税の法人税割及び法人事業税について徴収猶予が行われる場合に、猶予を受けた税額について徴収される延滞金の額を法人税法の改正に準じ従来の日歩四銭を二銭に減額することであります。
最後に漁業権税、広告税及び接客人税を廃止することとし、また市町村民税の法人税割及び法人の事業税について、徴収猶予の行われる場合の延滞金を、日歩四銭から日歩二銭に引下げたこと等の改正を行つているのであります。 以上が改正案の概要であります。
第四條は、漁業権税を削除しておりますが、廃止した関係であります。 第五條も広告税、接客人税等を廃止した関係であります。 第三十一條の二は、附加価値税の実施を一年延明いたします関係上、加算法を採用しようとする法人がそれを採用したいという届出の期限を一年間ずらそうとする改正であります。
先ず初めの頁に目録の削除がございまするが、これは漁業権税、広告税、接客人税この主税を削除、廃止するところの改正でございます。本文に参ります。第四條、第五條、これは今と同様の法定課目から主税の削除をいたします関係であります。三十一條の二以下七十四條の二まで、三頁から十二頁まで、これは附加価値税を一カ年更にその施行を延期するための所要の改正でございます。
これは技術的な問題になりますが、現在の漁業権税の課税標準が賃貸価格ということになつておりますので、その賃貸というものがなくなり、専用料をとる、許可料をとるといつたような恰好で入漁することになる。そういうこともございますし、なお根本的にこの税を考えましても、いわゆる財産権というようなもの、一つの私有財産的なものでなくなる、公法上の一つの権利というような恰好にむしろ変つたということも考えられます。
○岡本愛祐君 雑税の廃止が大部ありますが、漁業権税も廃止になつたのですが、これはなぜ漁業権税を廃止することになつたのか。広告税とか接客人税とか、それらの廃止はわからないこともありませんが、漁業権税をどういうわけで廃止したかその理由を承りたいと思います。
○床次委員 なお最後にもう一つつけ加えてお尋ねいたしたいのですが、政府の方におきましては、漁業権税、あるいは広告税、接客人税を一応廃止して——普通税としては廃止しておられるのでありまするが、税制上におきまして非常な欠陥を持つているというところの遊興飲食税に関しまして、今回は何ら改正の手を伸べておられない。
その一は、漁業権税、広告税及び接客人税は、その税額も少く、かつ、普遍的な税源でもありませんので、法定普通税としては、これを廃止することにしたことであります。 その二は、市町村民税の法人税割及び法人事業税について徴收猶予が行われる場合、徴收猶予を受けた税額について、徴收される延滯金の額を法人税法の改正に準じ、従来の日歩四銭を日歩二銭に減額し、負担の合理化をはかつたことであります。
それから雑税と申しますか、比較的収入の少い漁業権税、広告税、接客人税というものを廃止いたしたい。 それから国民健康保険税でございます。これは現在、市町村一部事務組合をつくりまして、国民健康保険事業をやつておるのでありますが、こういう場合におきまして、組合から各市町村に保険給付の市町村の負担分を分賦するのであります。
それから雑税としましては漁業権税を廃止する。そのようにいたしましても、府県の方においては相当平衡交付金によらなければならない部分が多いのでありますから、酒とタバコについての消費税を地方に移譲する。
第三番目の漁業権の税金の問題でございますが、許可料、免許料或いは漁業権税、公有水面利用税といつたようなたくさんの税金が一つの漁業権に対して重なり合つて課税をされておる状態でありますので、これは一本の税制体系を以ちまして課税を願いたい、かように存ずるものであります。 次の船舶に対する課税の問題につきまして、詳細は陳情書に書いてございますので、どうぞ御検討をお願い申上げたいのでございます。
それからそのほかに漁業権税というものがありますが、これは私どもは非常に不当と思つております。今度新たに免許が下りまして、免許料、許可料というものを納めて行く、これは先に申しました漁業権証券に対して補填する金ですが、百七十億を漁業権証券で発行すると、百七十億に利子をつけたものを、再び政府から漁民に返してやるという方式でありますが、その上に漁業権証券に対しては漁業権税がかかつて来る。
第二百十七條漁業権税に関する改正点もまつたく同様であります。六十ページの第二百四十二條、狩獵者税にかかる改正点がございます。第二百四十二條第一項で、「六月以下の懲役又は」を削つております。狩獵者税の罰則が少しきつ過ぎると考えられますので、体刑は除外したわけであります。二百四十三條以下の改正点は、異議の申立ては文書をもつてしなければならないという点、それから体刑を除外しておる点であります。
漁業権税は約十六倍になつております。木材取引税は四倍以上になつております。このように地方団体の計算と財政委員会との計算に差があるということは、これは財政委員会が地方の実情を十分に了解せずして作られた結果ではないかと思うのであります。従つて今回地方財政委員会できめておられるところの見込というようなものは、將来は実情に応じて財政收入額を変更される考えがあるかどうか、その点お伺いしたいと思います。
これによつて道府県税としたものは、普通税で附加価値税、入場税、遊興飲食税、自動車税、鉱区税、漁業権税及び狩猟者税の七種目、目的税で水利地益税であり、市町村税としたものは、普通税で市町村民税、固定資産税、自転車税、荷車税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税の十種目であり、目的税で水利地益税及び共同施設税であります。
○政府委員(鈴木俊一君) 漁業権税の対象となりまするものは、ここにありまするように共同漁業権なり、入漁権を除きました定置漁業権、区画漁業権等でありますからお話の点は新らしい定置漁業権に対しては何か減免……
第六節、漁業権税。
○委員長(岡本愛祐君) 漁業権税について御質疑ございませんか……。水産委員長から附加価値税その他について意見を申して来ておりますが、漁業権税については何も申して来ておりません。