1967-07-11 第55回国会 参議院 農林水産委員会 第24号
組合には、大規模企業の漁業権所有者と、また、独立の小漁民、あるいは雇われ乗組員も一括して含まれておりますので、おのおの立場が違う関係から、利害の一致がむずかしく、組合が一グループのための奉仕の組織に終わってしまって、全体の利益を考える組合でなくなるのではないかというふうに思います。
組合には、大規模企業の漁業権所有者と、また、独立の小漁民、あるいは雇われ乗組員も一括して含まれておりますので、おのおの立場が違う関係から、利害の一致がむずかしく、組合が一グループのための奉仕の組織に終わってしまって、全体の利益を考える組合でなくなるのではないかというふうに思います。
○田口委員 ただいままでの本委員会の論議によつて、大体漁業協同組合関係の資金化につきましては、ある程度端緒が見えたというふうに考えるのでございますが、現在の漁業権所有者及び漁業権行使者との関係を見ますと、大体漁業協同組合が持つている漁業権が七制として、あと三割は個人その他が持つておる。
○奥村委員 漁業権証券の資金化される分が、かなり制度改革の方の資金に振りかえられるということには考えられるが、しかしただいまのお話のように税金の方へ流れるだろう、あるいはそのほかに個人の漁業権所有者に流れるということで、制度改革の方に流れる金は三十億が全部流れるとは思えぬということになる。それからいま一つの問題は、漁業権証券の手に入らない漁業会があるだろう。
これにかわつて結局漁業権所有者が漁場の優劣によつて漁場代金というものをとる形になつたのでありますが、こういうものが今度の形で経営者にそつくり行つてしまうということになれば、当然これは特権料としてとるべきでないかという議論が出て来るわけであります。
第三には、漁業権所有者は、漁業権の新免許不可能なるがゆえに、形式的に漁業協同経営者となつて利益の追求をしておる、こういうことがあるのであります。第四に、賃貸借期間の満了を機会として、前に述べましたような事柄を強行せんとする不在地主的な漁業権のたくさんあること、その他いろいろ経営上の行悩みがありますけれども、時間の関係上省略いたします。