1977-04-05 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
すなわち、漁業補償といたしましては、漁業権並びに許可漁業を対象として、この権利者であるところの漁業協同組合並びに許可を受けた者に補償を行っておるのでございます。 それから算定の基準でございますが、これも同じく先ほど申しました閣議決定による要綱に基づきまして、消滅あるいは制限をされる漁業権等に関する補償を行ったのでございます。
すなわち、漁業補償といたしましては、漁業権並びに許可漁業を対象として、この権利者であるところの漁業協同組合並びに許可を受けた者に補償を行っておるのでございます。 それから算定の基準でございますが、これも同じく先ほど申しました閣議決定による要綱に基づきまして、消滅あるいは制限をされる漁業権等に関する補償を行ったのでございます。
○久宗政府委員 たびたびお答えいたしますように、小笠原の漁業権並びにその他の諸権利を含めまして、権利関係あるいは施政権の関係が二転、三転いたしております関係もございますので、その点をきわめて慎重に検討する必要がございますので、補償云々の問題も含めましていま検討をいたしているわけでございます。したがいまして、この段階でのお答えは差し控えさしていただきたいと思います。
このような場合に、これはやはり収用法の八十八条の適用によって、広い意味の漁業権並びに許可漁業の損害と見てよいのでしょうか。この辺だけはっきりさしていただきたいと思います。
○有馬政府委員 漁業権並びに生活権を尊重しなければならないことは、運輸省としても十分了承しておるところでございますが、一方また、工事を急がなければならない、また合理的に実施しなければならない、そういう実情に迫られておりながら、事業費が一定であるということは、仰せの通りであります。
明らかになった点は、わずかに、共同漁業権については現在の十年を二十年に延ばすべきである、それから、定置漁業権並びに区画漁業権については現在の五年をやはり倍の十年に延ばすべきだ、そういう期限の延長の点だけには触れたが、それ以外の点についてはあまり具体性のある説明はなかったわけです。
大体漁業権並びに協同組合との関係は以上のようなことでございますが、その次に、水産業協同組合━━まあ主として漁業協同組合でございますが━━につきましては、基本的な問題といたしまして、協同組合の均質性と申しますか、等質性と申しますか、組合を構成しております組合員の方々の質の均一化ということがぜひ必要ではないかというような御意見と、それから漁業組合が、漁業協同組合は一つの地縁団体として、そういう等質性というようなことにあまりこだわる
北海道の特殊性は申すまでもなく全国の漁獲高の四割を生産しており、又漁業資源も他府県に比べまして相当豊富であり、且つ又漁業の種類も最も多く、例えて申上げるならば「にしん」「さけ」「ます」「こんぶ」等内地には余わないところの種類が沢山ありまして、従つて共同漁業権並びに定置漁業権との比例、又数におきましても、相当の数があるのであります。
大へん駄弁を弄しましたが以上申上げまして、是非とも河川には共同漁業権並びに今日の協同組合に対しては共同漁業権を與えて頂きたいということをお願いいたしたいものであります。大へん駄弁を弄しまして……。(「質問なし」と呼ぶ者あり)