2018-11-27 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
このため、改正法におきましては、ある区画漁業権を個別漁業権にすべきか団体漁業権にすべきかについては、養殖業の種類によって機械的に判断するのではなくて、改正後の第六十四条の規定によりまして、都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聞いて、この海区漁業調整委員会というのは地元の漁業者を主体とする委員会でありますけれども、この意見を聞いて、漁業権ごとに判断する仕組みへと改めることとしております。
このため、改正法におきましては、ある区画漁業権を個別漁業権にすべきか団体漁業権にすべきかについては、養殖業の種類によって機械的に判断するのではなくて、改正後の第六十四条の規定によりまして、都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聞いて、この海区漁業調整委員会というのは地元の漁業者を主体とする委員会でありますけれども、この意見を聞いて、漁業権ごとに判断する仕組みへと改めることとしております。
個々の漁業権ごとに漁業組合と補償契約を締結して補償をしておる。なお、本開発事業は水資源公団事業でございまして、公団がこのことを実施しておるということでございます。
第八条の一項には、漁業協同組合の組合員または当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会が、その有する共同漁業権ごとに制定する漁業権行使規則で規定する資格に該当する者は、当該漁業協同組合または漁業協同組合連合会の有する共同漁業権の範囲内において漁業を営む権利を有すると、非常にややっこしいようですが、一口に言えば、連合会が持っておる場合もあるいは単協が持っておる場合も、漁民は漁業を営む権利を持っておるのだということを
○林田説明員 この漁業権存続期間特例法案の第二条によりまして、そういうふうな場合には民主的に新たにだれに漁業権を与えたらいいかということがきまりますと、この第二条で、「三十九年三月三十一日をこえない範囲内において都道府県知事が漁業権ごとに定める期日まで」の漁業権を付与することができるようになるわけでございます。
第一点といたしまして、本年八月一日現在存在する漁業権で、昭和三十八年八月三十日までにその存続期間が満了するものにつきましては、漁業法に定めております存続期間の特別措置として、後に御説明申し上げます特定の漁業権を除き、昭和三十八年八月三十一日、同年十二月三十一日または昭和三十九年三月三十一日のうち都道府県知事が漁業権ごとに指定する期日まで、ほぼ二カ年間延長することにいたしております。
○政府委員(高橋泰彦君) これはその漁業権ごとの詳細な数字は忘れましたが、総額としてはたしか漁業権証券は全国でこの専用漁業権、入漁権、定置漁業権、区画漁業権、特別漁業権、それらを合わせて百八十億の漁業権証券を発行したように記憶しております。
第一点といたしまして、本年八月一日現在存在する漁業権で、昭和三十八年八月三十日までにその存続期間が満了するものにつきましては、漁業法に定められております存続期間の特例措置として、後に御説明いたします特定の漁業権を除き、昭和三十八年八月三十一日、同年十二月三十一日または昭和三十九年三月三十一日のいずれかの期日のうち都道府県知事が漁業権ごとに指定する期日まで、ほぼ二カ年間その存続期間を延長することにいたしております
第一点といたしまして、本年八月一日現在存在する漁業権で、昭和三十八年八月三十日までにその存続期間が満了するものにつきましては、漁業法に定められております存続期間の特例措置として、後に御説明いたします特定の漁業権を除き、昭和三十八年八月三十一日、同年十二月三十一日または昭和三十九年三月三十一日のいずれかの期日のうち都道府県知事が漁業権ごとに指定する期日まで、ほぼ二カ年間その存続期間を延長することにいたしております
これは法律が昨年の三月十四日に施行されまして来年の三月十三日までこの問題を終るという一つの枠内で考えるわけでございますが、その間は農地改革では一筆ごとに処理して行つて二年間で処理をやらなければならない恰好をとりますが、こちらで一漁業権ごとにやつて行くことができないので、横の関係がございますから最初から二年間は現行通りにしておきまして、その間にあとで申上げますが、委員会制度を作りましてその委員会を中心
のものについては九月一日、秋網については十二月二十日、こういう切り方でやつてもやれるという考え方をもつて、この第二項に基く政令を施行したのでありまして、私どもの解釈といたしましては、この二項にございますように、都道府県知事が政令の定めるところによつて漁業権を定めて、その消滅の時期を指定したときには、その期日以後は当該漁業権については、前項の規定は適用しない、こういう規定がございますので、その消滅の時期を個々の漁業権ごと
この漁業法施行法の第十條には、「補償金の交付は、漁業権補償委員会が補償すべき漁業権ごとに定める漁業権等補償計画に従つてしなければならない。」とあるのに、府県別補償金額作成にあたつて、何ゆえにこの方法をとらないで、こういう方法をとつたかということに、私は疑問があるのです。
漁業権の消滅時期については、政令によつて地区及び漁業権ごとに一括指定することになつておりますが、漁業計画の進行状況からして、画一的に消滅時期を指定することは実情に即さないため、漁業計画作成に直接関係ある知事がこの事務を行うよう改め、あるいは漁業権補償事務開始の時期についても、漁業権消滅後では、本改革達成の上からも適切でないので、できる限り早く補償額を確定し、証券交付ができるよう措置しようとする点であります
第一点は、旧漁業法に基く漁業権の消滅時期を指定する手続についてでございますが、現行法によりますと、政令によりまして一括地区ごと漁業権ごとの指定を考えているのでありますが、漁業法によつて現在樹立されております漁場計画の進行状況を考えまするに、画一的に消滅時期を指定いたすことは、いささか困難の模様であります。
の改正でございますが、この改正の第一項漁業法施行法の「第一条第二項中」の改正につきましては先ほど御説明がございましたように、現行法によりますと、政令によつて一括して地区ごと或いは漁業権ごとといつたようなふうに指定をやりまして、漁業権の消滅を考えておるのでございまするが、現在漁場計画が進行して参りまして、実際にやつて参る場合を考えて見ますると、手続がそれではなかなかむずかしい、農林大臣といたしまして地方
第一点は、旧漁業法に基く漁業権の消滅時期を指定する手続についてでございますが、現行法によりますと、政令によりまして一括地区ごと、漁業権ごとの指定を考えているのでありますが、漁業法によつて現在樹立されております。漁場計画の進行状況を考えまするに、画一的に消滅時期を指定いたすことは、いささか困難の模様であります。
○松任谷説明員 本年末を大体目標にいたしまして、現在漁業権のセンサス等の資料を検討しておるのでありまして、その検討と相まちまして補償委員会が設立され、それに具体的に漁業権ごとに補償金額が決定して参るというふうなことを考えているのであります。大体本年終りぐらいまでには、ぜひその見通しをつけたい、かように存じておるのでございます。
そこで漁業権の場合には、補償の計画というものを個々の漁業権ごとに定めて行こうという考え方をとつております。つまりどこかひつかかつておりましても、そのために全体がとまつてしまうということのないようにして行きたいということで、漁業権ごとに補償計画を立てるわけです。これには漁業権補償委員会が参加するわけでありますが、補償委員会の問題につきましては、十七條のところで御説明申し上げたいと思います。
実際の方法といたしましては大体漁業権ごとに点数をつけまして、点数制で決めて行く、この漁業権を百点とすれば、これは九十点、これは八十点というふうに実現されるわけであります。そこでそのうち代表的なものを一つ選びまして、それを補償金額はその基準に從いまして、幾らか決める。それをあとは点数によつて配分して行く実際問題としてはこのようにして漁業権相互間の公平をとりたい、こう思つております。
これは先ほど申しました理由で、新しい法律施行の際、現在ございます漁業権を、大体地区別、種類別に——新法施行後二年以内においてそれぞれの地区別または漁業権ごとに政令の定める期日に一律に消滅させる。そうして同時に計画的に新しい漁業権を免許するというやり方をいたしたいと考えております。