1990-06-01 第118回国会 参議院 運輸委員会 第2号
この経過につきましては、真偽のほどはわかりませんけれども、今回の海域におきますところのサケ・マス漁が漁業方あるいは指定漁業の許可及び取締り等に関する省令に違反をすることは明らかなんですから的確な指導を行うべきじゃなかったか。照宝漁業側の主張が正しいとすると、水産庁の対応はきちんとしていなかった、このことが拿捕事件を発生させたとも言えると思いますけれども、この点についてはどうでしょうか。
この経過につきましては、真偽のほどはわかりませんけれども、今回の海域におきますところのサケ・マス漁が漁業方あるいは指定漁業の許可及び取締り等に関する省令に違反をすることは明らかなんですから的確な指導を行うべきじゃなかったか。照宝漁業側の主張が正しいとすると、水産庁の対応はきちんとしていなかった、このことが拿捕事件を発生させたとも言えると思いますけれども、この点についてはどうでしょうか。
そこでこの二年間つまり新らしい漁業方が施行されて漁場の切換えが終つたあと、例の免許料、許可料という問題が出て参ります。こうなりますと漁業権を持つておることについて税がかかつて来るということと、それと同じ内容を持つた免許料、許可料というものがかかつて来る、これは明らかに競合いたすわけであります。
○矢野酉雄君 今御説明、御意見等がいろいろあつたのですが、漁業方を今度いよいよ国会が作るについてのあなた方の御意見としては、経営者というのでも、大部分の諸君はやはり非常に御苦労なすつて、汗を流して、いろんな困難を乗り哲えて漁業の十分の体験を持つた人が大部分であつて、ただ東京辺りにおつて、資本を投下して、そうしてのうのうとその利潤のみを、分け前を取るというような、そういう考え方はこの漁業協同組合法においてもすでにこれは
○藤田説明員 この前の玉置委員に御質問のときにもお答え申したのでありますが、補償金の算定方法は基準が大体きまつておりまして、漁業方施行法の第十條以下にこれが規定してあるわけであります。
秀次君 田口長治郎君 冨永格五郎君 二階堂 進君 西村 久之君 水野彦治郎君 委員外の出席者 農林事務官 (水産廳次長) 藤田 嚴君 專 門 員 小安 正三君 專 門 員 斎藤 一郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 漁業法案(内閣提出第一八六号) 漁業方執行法案
主席者 農林事務官 (水産廰次長) 藤田 巌君 農林事務官 (水産廰経済課 長) 久宗 高君 專 門 員 小安 正三君 專 門 員 齋藤 一郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 閉会中審査に関する件 漁業法案(内閣提出第一八六号) 漁業方施行法案
この二点につきまして、次期國会におきまして、漁業方の上程の際、十分に考慮して頂くよう強く希望するものであります。 第二番目に申上げたいことは、第七十八條以下に揚げてありまするところの、生産組合の問題であります。私はこの漁業生産組合を採用せんとする理由が、なへんにあるか分からないのであります。