1982-12-16 第97回国会 衆議院 外務委員会 第2号
この中身は、もう申し上げるまでもなく、排他的な漁業専管権というものはアメリカ側にあるということを百も承知の上で、それはちょっと横に置いておいてお尋ねするのですが、条約を締結する場合に、その条約を行うに当たって、依拠する法律というものが特定化されていない条約を私はいままで知らないのです。
この中身は、もう申し上げるまでもなく、排他的な漁業専管権というものはアメリカ側にあるということを百も承知の上で、それはちょっと横に置いておいてお尋ねするのですが、条約を締結する場合に、その条約を行うに当たって、依拠する法律というものが特定化されていない条約を私はいままで知らないのです。
ただ、いわゆる漁業専管権というものを主張しておる国も、自分たちはそれは国際法に基づいて言っているのだと申しておりますので、そこは完全にあなた方は国際法上権利はないのだと申しますると、またこういう条約が成り立ちませんので、そういうものを一括いたしまして、しかしこれはそういうものに影響を及ぼすものではないというふうにまとめてあります。
日本は三海里ということを従来言っておるのでありますが、アメリカは、六海軍の領海、その外に漁業専管権を認めている。これは五年以上の実績を持つ他国の権利に考慮を払わなければならぬというのがついております。
しかし韓国側としては、現在までのところ、地域の広狭についてはまだきめてはおりませんが、やはりある程度の漁業専管権というものの主張を捨てておりません。そういう点で、基本的な対立は残っておるわけでございます。この点は、もう少し回を重ねて討議を続行しなくてはならぬ問題だと思っております。