2020-02-12 第201回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
同様の漁業問題が各国で起こり、一九七七年に設定されたのが二百海里漁業専管水域でした。外国船の操業は規制されたので、本来であれば資源は回復するはずでした。しかし、残りの資源を自国主体で捕り続けてしまい、資源は崩壊しました。これは、前のページで御説明しました日本のスケソウダラが減ったパターンと類似しています。
同様の漁業問題が各国で起こり、一九七七年に設定されたのが二百海里漁業専管水域でした。外国船の操業は規制されたので、本来であれば資源は回復するはずでした。しかし、残りの資源を自国主体で捕り続けてしまい、資源は崩壊しました。これは、前のページで御説明しました日本のスケソウダラが減ったパターンと類似しています。
北方領土と広大な海を失った隣接地域の住民は、北洋漁場を開拓し必死に生き抜いてきたところでありますが、昭和五十二年の二百海里漁業専管水域の実施など相次ぐ国際漁業規制による締めつけによりまして、減船を余儀なくされ、漁獲量は大きく減少し、地域経済は今もなお疲弊の一途をたどっております。
○政府参考人(鈴木久泰君) 委員御指摘のように、海上保安庁では昭和五十年代に二百海里漁業水域と漁業専管水域というようなことで、これに対応するために大量に船舶を建造いたしまして、それが今、もう耐用年数を過ぎて相当老朽化が進んでおる状況にあります。
繰り返しの答弁になりますけれども、昭和五十二年に漁業専管海域が二百海里になりましてから、我が国のいわばEEZというのが五十倍の規模に膨れ上がりました。そのために、五十四年にかけまして、海上保安庁が急速な装備の増強をしてまいりました。そういう装備、それが次々と耐用年数を今迎えておりまして、四〇%が耐用年数、船舶、巡視船で二十五年、航空機で二十年でありますが、耐用年数を迎えております。
一方、まずは、今御指摘いただきました、我が国の漁業専管区域が二百海里に広がった、これは五十二年でありますけれども、それでもって海域が一気に五十倍に広がりましたものですから、五十四年にかけて大量の船舶、巡視船艇、航空機をつくりました。
次に、北方領土問題未解決による影響についてでありますが、一九七七年、昭和五十二年の漁業専管水域二百海里の設定によりまして漁場が縮減され、先人が正に命を懸けて切り開いてきました北洋漁場からの撤退を余儀なくされました。
しかし、一九七七年、昭和五十二年の漁業専管水域二百海里の設定によりまして漁場が縮減され、先人がまさに命をかけて切り開いてまいりました北洋漁場からの撤退を余儀なくされたのであります。
こんなことをやっているものですから、領海の中にいたのが、みんな漁業専管水域の方へ、中国側へ行っちゃって、そこで今何とか引き揚げてやろうかとかなんとか言っているけれども、中国側はこれに対してやりなさいという意見ですか、この辺どうなっていますか。
それから、北限につきましては、三十八度というのが韓国の現時点における国境線であるわけでございますから、それがずっと東に延びていくわけでありますから、三十八度三十七分が北限であるということでありますが、韓国は自分のいわゆる漁業専管水域といいましょうか、二百海里を引いていきますとずっと先の方まで延びまして、しかも北の方は日本とソ連との中間線のラインがありまして、そこまでが自分たちの北限線だと言い張ってきたわけであります
なお、領水とかあるいは漁業専管水域等では、現在も韓国漁船の操業、漁業等が禁止されておるわけでありますが、これらの海域におきましては新協定発効後も引き続き漁業等は禁止されるわけでありますので、この水域で違法操業を行う韓国漁船を検挙する等取り締まりは引き続き行っていく、こういうことになるわけでございます。
日韓それぞれの漁業専管水域を十二海里と定めて、漁業専管水域外での取り締まりを漁船の旗国にゆだね旗国主義をとっていましたが、そういった旗国主義は、李承晩ラインの廃止を強く求めてきた我が国の要求に従って、韓国当局による漁船の拿捕に悩む我が国の漁業界の要望にこたえたもので、協定が締結された一九六五年当時は我が国が強く主張したところであったわけです。
昭和四十年代に旧ソ連の大型トロール漁船団が北海道近海で操業をいたし、漁具被害、漁業資源への悪影響を与えましたことから、領海十二海里、二百海里漁業専管水域の設定を求め運動をいたし、昭和五十二年に領海法と水域法が制定をされ、ソ連船の操業に歯どめがかかったのでございます。
一九七七年に漁業専管水域二百海里法を施行した際に、中国と南朝鮮を挟んだ部分への適用を見送ったために、日本の漁民は深刻な被害を受けることになりました。それだけに、今回の経済水域二百海里の全面適用に大きな期待がかかっています。今回は空白部分はつくらない、経済水域の境界を必ず設定するという姿勢を貫くか、その点を明確にしていただきたい。
それで、これは日ロ地先の漁業協定の中で、その場合は漁業専管水域と言ったと思います、それぞれの漁業水域の中へ入る船はそれぞれの国の許可を得なければならぬというような規定ぶりを、まあ正確なところはちょっと手元にございませんが、そういうふうな規定ぶりをやっておりまして、その海域につきましては、日本船が入るときは日本側の許可と、それからロシア側の許可も今のところはとってやっておるというような形で操業が続いておるということでございます
水産庁は、我が国の漁船の操業と安全の確保並びに水産資源確保のために、二百海里漁業専管水域を設定する、あるいは韓国漁船の無秩序操業に対して規制を遵守させ、監視の取り締まりを一層強化する体制を築くなど、緊急に措置を講ずるということが必要だと思うのですが、この点についての見解をお尋ねしておきたいと思います。
○説明員(野村一成君) 納沙布岬云々と今おっしゃいましたけれども、これはいずれにしましても日本の領海の部分でございまして、二百海里と申しますのは、距岸、それから二百海里にわたって伸びているという漁業専管水域のことでございますので領海部分ということになろうかと思います。
そこを規定いたそうといたしますと、まさに二百海里の漁業専管区域を両方がお互いに設定したということが起きて大交渉が始まったことは御承知のとおりでございます。
それは今の時点から言うのはちょっと難しいかというふうに思いますが、少なくとも北方領土周辺の漁業専管水域を共同で利用するというようなことについては考えてみる必要があるのではないかというふうに思います。
しかもこのことがほかに影響を及ぼしていないかというと、例えば日本の漁業専管水域の問題にこれは影響を及ぼしていますね。きょうは水産庁から海洋漁業部長においでいただいていると思いますが、竹島の問題、尖閣列島の問題が日本の漁業専管水域にどういう影響を与えているか説明してください。
同管区は、福岡、佐賀、長崎、大分の九州北部四県と山口県西部を管轄し、海上保安の確保に当たっておりますが、この管区で特徴的なことば、近年長崎県対馬周辺の海域で外国漁船、とりわけ韓国漁船による我が国の領海及び漁業専管水域侵犯操業事件が続発していることであります。
同時に、今大臣が言われましたように、当面は現在の自主規制の範囲の中でできるだけ効果の上がるような方向で全力を尽くしたい、当然そうしていただきたいと思いますが、さらに一歩突っ込んで、もし二百海里の設定が早期に実現できないとすれば二百海里にかわる暫定的な漁業専管水域を設定して、例えば三十海里か五十海里か百海里か、そういう意味でもう少し漁業資源をちゃんと守るような措置はとれないかどうか。