1998-10-14 第143回国会 衆議院 外務委員会 第7号
ただこれは、竹島の問題を片づけないと漁業交渉ができないということになりますと、何十年も、あるいは相当長い期間漁業協定自体ができないことになるということで、交渉に入る前に、竹島の問題については両方の主張、それぞれの立場を害さないということを前提にするということ、先生の言葉をかりれば棚上げということになるのかもしれませんが、ともかく、そういう中で漁業交渉が行われた、こういうことを御理解いただきたいと思います
ただこれは、竹島の問題を片づけないと漁業交渉ができないということになりますと、何十年も、あるいは相当長い期間漁業協定自体ができないことになるということで、交渉に入る前に、竹島の問題については両方の主張、それぞれの立場を害さないということを前提にするということ、先生の言葉をかりれば棚上げということになるのかもしれませんが、ともかく、そういう中で漁業交渉が行われた、こういうことを御理解いただきたいと思います
○説明員(渡邉文雄君) まず、期間の問題でございますが、今回の措置は、日ソ・ソ日暫定漁業協定自体が有効期間一年ということでございますので、それと合わせまして五十九年限りという取り扱いに交渉上いたしたわけでございます。
これは漁業協定自体の交渉の会議ではございません。漁業協定の会議を持つための予備会談でございます。 そこで、今日までのところ、どういうところが行なわれておるかと申しますと、東海、黄海の漁業資源につきまして日本側の見解、中国側の見解を述べまして、魚種について資源がどうなっているかという話し合いをしております。
日本が現在まで締結している、また、締結に努力をしているそういう漁業協定自体がむずかしくなる、そういうふうに考えます。また実際問題として、先生御指摘のようなお話でございますと、現在日本の周辺十二海里の中で外国漁船が操業をしているというようなことは現実問題として起こっておりません。もしそういう問題が実際起こるようになれば措置しなければならないというふうに思います。
○小平芳平君 ですから、そういうように問題が起こるそもそもの原因は、漁業協定自体にあいまいな点がある、そういうあいまいな点をはっきりさせるための交渉をしなければならないじゃないか、基本的に。で、まず、これも先ほど出ました、専管水域から共同規制水域まで韓国が追跡していって拿捕するというような、そういう権利があるかどうかというような点についても、日本の主張ははっきりしているわけです。
○藤崎政府委員 交渉の過程においては、そのことは特に論議されなかったというふうに聞いておりますが、条文の上では、昨日も申し上げましたように、この日韓漁業協定自体が、公海の自由という国際法の大原則に対するいわば日韓間の例外的な取りきめを規定しているわけでございます。