2001-06-15 第151回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
今後、この規定を利用して漁網会社や漁業企業、水産流通資本などが定置網経営に資本参加することが予測されますが、漁村側の実質的経営者が経営の実情から判断して、それらの外部資本への依存を希望すれば、定款上の規定は歯どめとしては機能をしないからです。
今後、この規定を利用して漁網会社や漁業企業、水産流通資本などが定置網経営に資本参加することが予測されますが、漁村側の実質的経営者が経営の実情から判断して、それらの外部資本への依存を希望すれば、定款上の規定は歯どめとしては機能をしないからです。
同時に、いま土井さんの御指摘のこの転換のための対策ですね、あるいは漁業家におきまして、あるいは漁業企業の中で働いておる漁民のこと、それからさらに漁業関連業界のこと、そういうようなことも、これは、いまお話しの廃船となるその船の処理まで含めまして、総合的に、相当大規模な考え方を進めていかなければならぬ、こういうふうに考えておりまして、万遺憾なきように措置いたします。
また、減船になる漁業企業、また漁民、そういうことにつきまして十分配慮せいというようなお話でございますが、そのとおりにいま全力を尽くしてまいりたい、かように考えております。(拍手) 〔国務大臣鳩山威一郎君登壇〕
いずれにしても、石油ショックによりまして燃油も上がり、漁業用資材も上がって、わが国の漁業企業の経営というものは、中小漁船を含めて非常に苦しくなっております。その上に入漁料を納めるということになりますと、経営の面でも大変な問題であり、これが魚価にはね返ってくるということになると、これは消費者にも大きな影響を及ぼすわけでございます。
沿岸漁業は主として中小漁業企業形態でやっております、そういう場合に、やはり大企業との一つの分野を明確にすること、これは必要でありますし、分野を明確にし、同時に、お互いに調整し合い、あるいは協力し合うということで全体を盛り立てていくと、こういう方向でありたいものだと思っております。そういう意味の協業関係その他構造改善については、特に政府は努力をしておる次第でございます。
そういう危険なことをしなければ漁業企業が成り立たぬ者は、そういう企業をやってはいけないというふうに私どもは考えているわけなんです。人の命もたまには損ずるかもわからぬというような企業は、もう企業としての責任はとれないのでありますから、そういう企業はやめてもらう、こういうシビアな気持ちで問題を解決しなければ、根本的に解決しないと思うのです。
政府は、さきに沿岸漁業振興法を制定いたしまして、沿岸漁業の振興に資しておるのでございますが、今回漁業災害補償法を提案いたしまして、漁業の再生産確保、また漁業企業の安定、これをはかろうとしておるのであります。しこうして、御質問は、農業災害補償とこれとは一致しない、こういうお話でございますが、すでに御承知のごとく、農業災害と漁業災害とはその対象が非常に違っております。
その中で先ほどのお話のように、企業家的な漁業、企業的な漁業というものを中心にするということになりますと、いわば農業のような自立経営、家族だけで、いわばそれを中心にしてやっていく漁業というものは、これからあとの経営の中心には置くわけにはいかぬということだと思います。
○西村(健)政府委員 沿岸漁家層は、実は、昨日、一昨日も申しましたように、漁業企業体のうちの八六%を占めております。ところが、漁獲金額はわずか一八%程度であるというところに、端的にその低生産性が露呈されておると思います。従いまして、これをどう向上させるかということがわれわれの最大の課題であろうと思うわけでございます。
従いまして農業企業的なあるいは工業企業的な、ないしは漁業企業的なものに逐次転換いたしたいと思いまするけれども、一挙には参りませんから、従来の方針を踏襲すると共に、その方面に転換していくというわけでございまして、大体目論見書にも書いてございまする通り、農業、漁業関係のものが、私の記憶にして誤りないならば、その資金の約六五%はそちらに充てているはずであります。
このように国際間の漁業企業自由の原則に例外を設けて、保存水域をつくり、特殊の保存措置を講じたことは、実質的な公海自由の侵害であると考えます。附属書の表現も日本にとつて決して十分に対等であるとは考えられないのでありまして、かかる屈従的態度が許されるならば、残された諸外国との漁業交渉に、非常な影響を及ぼすことが必至であるといわなければなりません。
○石原(圓)委員 昨日の私の質問に対する石原外務次官並びに土屋欧米局長の御答弁の一部を要約いたしますと、今回提出された日、米、加漁業條約は、これまでの漁業上の国際條約の前例を破つて、国際間の公海企業の自由を制限する片務的の漁業制限を設定したこと、すなわち国際間の漁業企業の自由の原則に例外を設けたこと。この漁業制限を画する一線を條約の本文に明記したこと。
船で働いておる者は労働者だからこれは船で還えすというようなことを言つておりますが、実は多くの船主は、二艘とか四艘を持つておる極めて小さな九州の船主でございまして、長崎県、福岡県、山口県に亘つてあるいわゆる自己資金で、資本家それ自身が乗り組んで行くような漁業企業形態でございます。そのために一たび拿捕せられましたものは企業的に完全に成立たなく、非常な負債の中に陷りまして、操業不能になつております。