1999-04-15 第145回国会 衆議院 本会議 第23号
本案は、最近における漁業事情等の推移にかんがみ、漁船保険組合及び漁船保険中央会による保険事業の効率化を推進し、あわせて、新たな保険需要への対応を図るため、政府または漁船保険中央会が行う再保険事業の範囲を見直すとともに、漁船以外の船舶で運搬中の漁獲物等の損害、及びスポーツ等の用に供する小型の船舶による漁船の損害を適切に保険する任意保険事業を実施する制度の整備等を行おうとするものであります。
本案は、最近における漁業事情等の推移にかんがみ、漁船保険組合及び漁船保険中央会による保険事業の効率化を推進し、あわせて、新たな保険需要への対応を図るため、政府または漁船保険中央会が行う再保険事業の範囲を見直すとともに、漁船以外の船舶で運搬中の漁獲物等の損害、及びスポーツ等の用に供する小型の船舶による漁船の損害を適切に保険する任意保険事業を実施する制度の整備等を行おうとするものであります。
本法律案は、最近における中小漁業者の漁業事情等の推移に即応して漁業共済事業の健全かつ円滑な運営を図るため、漁業協同組合の組合員である中小漁業者が漁獲共済に関する規約を定めた場合には、その漁業協同組合が共済契約を締結することができるようにするために必要な措置等を講じようとするものであります。
本案は、最近における中小漁業者の漁業事情等の推移に即応して漁業共済事業の健全かつ円滑な運営を図るため、漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済についての共済契約の締結を促進する措置を講ずるとともに、特殊法人の整理合理化を図るための措置を講じようとするものであります。
具体的には、沿岸各地域の地理的条件、漁業事情等の実態に即して、漁場利用の円滑な調整を図ることが必要である、こう思うわけでございます。 そこで、私は、きょうはこの遊漁の問題にしぼりまして御質問をいたしますが、最初に、大変むずかしい問題でございますけれども、遊漁と漁業との調整を図る上での基本姿勢をまず問いたいわけであります。
○鈴木国務大臣 お答えする前に、まず、先般、衆議院農林水産委員会の皆さんが、国政調査で北海道の農林漁業事情等の御視察をいただいて、現地の生の声をお聞きになり、今後の農林水産業の振興と安定のための施策に資していこうということで、大変お暑い中を御勉強いただいたことにつきまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。
本制度につきましては、制度創設以来、逐次改善を図ってきたところでありますが、最近における漁業事情等に対応して中小漁業者等の資金の融通を一層円滑にするため、所要の改善措置を講じて制度の運営に遺憾なきを期することとし、本法律案を提案した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
次に、中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案は、最近における漁業事情等の推移にかんがみ、中小漁業者等の漁業経営等に必要な資金の融通の円滑化を推進するため、中小漁業融資保証保険特別会計を廃止して、政府が行っている中小漁業融資保証保険の業務を中央漁業信用基金に行わせることとするとともに、漁業再建整備特別措置法案の規定に基づく漁業経営安定維持資金等、主務大臣が指定する緊急融資資金に係る保証保険及び融資保険
本制度につきましては、制度創設以来、逐次改善を図ってきたところでありますが、最近における漁業事情等に対応して中小漁業者等の資金の融通を一層円滑にするため、所要の改善措置を講じて制度の運営に遺憾なきを期することとし、本法律案を提案した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
漁業災害補償法の一部を改正する法律案は、最近における中小漁業者の漁業事情等の推移に即応して、漁業災害補償制度の改正を行なおうとするもので、 漁獲共済について、いわゆる義務加入の道を開くとともに、てん補水準の引き上げ等てん補内容の充実をはかること。 養殖共済について、共済契約の締結要件及び小損害不てん補要件を緩和するとともに、いわゆる赤潮特約制度を創設すること。
○説明員(田中慶二君) ただいまお話のございましたオホーツク海への内地のサンマ漁船を入漁させろという問題についてでございますが、これにつきましては、私どもといたしましては内地側、あるいはまた地元北海道側の御意見を十分に聞いたり、あるいはまた私どものほうも北海道沿岸の漁民の漁業事情等をあらためて調査をいたしましたりしておるわけでございますが、そのほか資源の動向等についても検討をいたしておりまして、ひとつ
このような見地に立ちまして、最近における漁業事情等の推移に即応して振興措置の対象とする中小漁業者の範囲を拡大するとともに、中小漁業の構造改善に関する所要の規定等を加え、中小漁業の振興をさらに計画的かつ総合的に講ずるため、この法律案を提出いたした次第であります。 次にこの法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
次に、中小漁業振興特別指貫法の一部を改正する法律案は、最近における漁業事情等の推移に即応して、振興措置の対象となる中小漁業者の範囲を拡大するとともに、新たに指定業種のうちから特定業種を指定して、当該業種について構造改善計画の認定制度を設ける等所要の改正を行ない、引き続き農林漁業金融公庫からの特例融資及び税制しの特例措置等を構ずることによって、中小漁業の振興をはかろうとするものであります。
このような見地に立ちまして、最近における漁業事情等の推移に即応して振興措置の対象とする中小漁業者の範囲を拡大するとともに、中小漁業の構造改善に関する所要の規定等を加え、中小漁業の振興をさらに計画的かつ総合的に講ずるため、この法律案を提出いたした次第であります。 次にこの法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
御指摘になりました漁港について非常に延びている点については、今後一つは改修計画等にもこれは取り上げられていると思いますが、事情を調査いたしまして、できるだけ早く完了するように、あるいはまた漁業事情等の変化によります計画変更等もその中にはあったかと思いますが、そういう点も加味いたしまして、さらに新しい漁業事情に合う設計を立てつつございますので、そういう設計に基づきまして漁港利用ができますように、予算の
この第二次整備計画を遂行して参ります段階におきまして、漁業事情等が著しく変わったわけでございまして、そういう点を考えながら将来を見通して、第三次の整備計画を立てたわけでございますが、第三次の整備計画の計画方針につきましては、先般御説明申し上げた通りでございます。
ただいまヒアリングをいたしております分につきましては、われわれといたしましては、八年間を目標にした整備改修計画のおおむねの港名というものを県と打ち合わせて明確にしておきたいと思いますが、ただしこれは漁業事情等がいろいろ変化いたしますので、固定的なものじゃなしに、漁業事情に応じ得るように弾力性を持たせて考えていきたい、こういうように考えております。