2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
それ以外の我が国EEZ内では、漁業主権法の規定に基づきまして、中国の船については農林水産大臣の許可を受けなければ漁業を行ってはならないということになっております。
それ以外の我が国EEZ内では、漁業主権法の規定に基づきまして、中国の船については農林水産大臣の許可を受けなければ漁業を行ってはならないということになっております。
そして、これ配付しておりますけれども、漁業主権法、この今長ったらしい名、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律、これに基づいて、何というか、取り締まっていると思うんですけれども、その部分の該当部分を私、抜き出して資料として配らせていただきました。 この第二十四条、拿捕とか逮捕できるんですよ。ぶつかってきたんでしょう、やるべきだったんじゃないんですか。
本件発生場所は、我が国排他的経済水域内ではありましたが、今回沈没した漁船による違法操業は確認されておらず、漁業主権法、漁業主権法に基づく拿捕を行う事案ではなかったということについてはもう既に農林水産大臣から答弁しているとおりであります。 また、衝突事案については、我が国排他的経済水域内ではありましたが、これは領海ではなかった。
先生から御紹介いただいた排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律、漁業主権法と言っておりますけれども、国連海洋法条約を踏まえまして、我が国のいわゆる二百海里水域といいましょうか、の漁業資源、漁業活動に関する根拠法ということになっております。それを踏まえて各種の各外国地域との交渉がなされているというふうに理解しております。
国会においては、我々公明党も大分主導させていただいたんですが、漁業主権法等の改正を行いまして、無許可操業及び禁止海域内操業の罰金を、四百万とか一千万だったのを三千万に上げたんですね。それから、立入検査忌避の罰金は、改正前が三十万だったのを三百万に上げました。
通告は特にしておりませんのでお伝えをしておきたいんですが、日台漁業協定で定めている合意水域から大きく外れた先島諸島の南側水域で違法に操業したとして、水産庁は二十一日、台湾・高雄港所属のはえ縄漁船、約三十七トンを拿捕し、船長を漁業主権法違反の疑いで逮捕した。
ところが、協定発効のわずか四日後の五月十四日、この日、日台漁業協定で定めている合意水域から大きく外れた先島諸島の南側水域で、台湾はえ縄漁船正昌発二号約四十八トンが違法に操業したとして水産庁が拿捕して、孫居民容疑者五十一歳を、漁業主権法違反、無許可操業の疑いで逮捕したという報道が、五月十五日に沖縄県内の地元紙に掲載されました。
そして、この協定は、国は漁業主権法施行令を改正して、五月十日までに取り決めを発効するという、もう目の前まで来ているという状況にあります。 現状では、取り決め適用水域での漁業ルールの確認がされないまま、クロマグロ漁業の最盛期を迎えます。
ロシア漁船がVMS装置未発信操業を行った場合は、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律、いわゆる漁業主権法でございますけれども、この十二条の制限又は条件の違反として、同法第十八条の規定により一千万円以下の罰金に処せられることとなっております。
水産関係では、平成八年の我が国の条約批准に合わせまして、いわゆる漁業主権法及び資源管理法が制定されまして、排他的経済水域での漁業に関する主権的権利の確保と同水域内での水産資源の適切な保存、管理に努めてきたところです。
昨年の八月六日、当外交防衛委員会において登外政審議室長が鉱物資源に関する鉱業法、水産動植物に関する漁業主権法などが適用できるかどうかを中心に整理、検討中と答弁をしております。そこで、現在の外政審議室長に、既に十カ月たっております、この検討結果を御報告いただきたいと思います。
さらには、水産動植物については漁業主権法という法律がございますけれども、こういう法律が適用できるのかどうかというような点を中心に整理、検討を行っているというところでございまして、先生の方で御指摘になりました、報道にあるような調査を規制する新たな法律の制定を検討しているというような事実はございません。
現在の日本の法的な根拠としては漁業の水域法でやっておりまして、今度のいわゆる漁業主権法第六条の中にはぼ同じ条項を持っておりますが、その第三項のところにTACがあるものについてはそれを基礎としてやるということになっておりまして、TACというものの中にロシアヘの割り当てが当然入ります。
それから次に、漁獲をどういうふうに割り当てるかということでございますが、先生御指摘のとおり、今度の新しい漁業主権法の六条の第二項でございますが、これはここにございますとおり、資源の動向とそれから我が国漁業者がその水域で自分でとっている量、それが一つの基本になりながら、その上に外国人が今どういう漁業をその水域でやっているか、それから我が国が相手国の水域に入ってどれだけやっているか、そういうものを勘案して
○東政府委員 漁業主権法の方でございますが、法律の中で明確に、司法処分に加えて、期間を定めて漁業の停止を命ずるないしはその許可を取り消すということができるという規定を置いております。私どもはこれが非常に大きな武器だと思っております。